相続財産・遺産の使い込み・独り占め等から相続財産・遺産を取り戻すなら!弁護士法人M&A総合法律事務所!
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同居の親族・兄弟姉妹による相続財産・遺産・預金の費消(使い込み・隠匿・横領・着服)の問題が社会問題化しています。
特に、生前、被相続人が親族の一人(兄弟姉妹)と同居していたような場合に、起きやすい話です。
被相続人がなくなる直前は(或いはもっと前からかもしれませんが)、同居の親族が、被相続人の財産(相続財産・遺産・預金)を事実上管理していることが多くみられます。
入院や施設入所にあたり、親が子に預金通帳の管理を依頼し、親が認知症になってもそのままになっているケースも珍しくありません。
被相続人が財産管理能力を喪失している場合は、被相続人の財産は、もう殆ど同居の親族の個人財産のように扱われています。
そのような場合、他の相続人から見ると、被相続人の財産の管理状況などは不明確認なりがちですし、同居の親族としては、
被相続人のざいさんを残しておいても、遺産分割で他の相続人に分けられてしまうものですので、それならば自分で相続財産を不正に費消してしまおうとか、
何処かに不正に隠匿してしまおうという意思が働くのです。
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ご相談・お問い合わせはこちら遺産の使い込みとは、亡くなった方と同居していた相続人が預貯金をはじめとする相続財産を勝手に使ったり自分のものにしてしまったりすることです。
「親の遺産を他の相続人が勝手に使い込んでいるのでは?」。使い込みが疑われる場合、証拠を集めて相手に返還を求める方法があります。 ただし「時効」の壁には注意しなければなりません。
一般には人の財産を勝手に使ったり自分のものにしたりすると、「窃盗罪」や「横領罪」が成立します。 ただ、配偶者や親子などの親族間では、これらの罪に与えられる処罰が免除されるルールになっています。 子どもが親の財産を使い込んでも罪に問えません。
「兄が親の遺産を使い込んでいるかも?」などと疑われるときには、本人に開示や説明を求めましょう。 親の生前であれば、親本人に連絡をして預金取引状況を確認してもらい、使い込みが明らかになってから親族同士で話し合うのが良いでしょう。 親の死後には、使い込んだ相続人へ情報の開示や説明を求めます。要求に応じない場合には、弁護士に相談して金融機関へ照会して調査しましょう。 使い込みが疑われるなら、放置せずに状況をはっきりさせることが大切です。
まずは使い込んだ本人へ、預貯金その他の財産を返還するよう求めましょう。 このとき「いつ、いくら使い込んだのか」「いくら返還すべきか」を明確にする必要があります。事前に取引明細書などを入手して、使い込まれた金額を予測しておきましょう。 話し合いの際には、相手の支払能力や使い込まれた金額を考慮して、支払可能な範囲で和解します。合意ができたら合意書を作成し、分割払いになるなら公正証書にしましょう。
話し合っても解決できない場合、地方裁判所で裁判を起こす必要があります。 この場合の裁判は「不当利得返還請求」または「不法行為にもとづく損害賠償請求」です。 不当利得とは、法律上の原因なしに利益を得ることです。誰かが不当利得を得た場合、損失を被った人は利得者へ利得の返還請求ができます。 不法行為にもとづく損害賠償請求とは、相手の不法行為によって損害を受けた人が不法行為者(加害者)へ損害の賠償を求めることです。 遺産を使い込まれた場合、不当利得返還請求でも不法行為にもとづく損害賠償請求でも、どちらの方法でも取り戻せます。
不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は「損害及び加害者を知ってから3年間」です。
一般的には「使い込み発覚時から3年」と理解すると良いでしょう。
不当利得にも不法行為にも時効があるので、使い込みが発覚したらすぐに行動すべきです。
早くしないと、時効消滅してしまう危険が高まります。
使い込みの証拠として集めるべき資料には、預貯金通帳・カルテ・診断書・介護認定資料・介護記録等があります。
手続きも複雑で時間と労力がかかります。
またカルテなどの医療関係資料は、一定期間が経過すると廃棄されてしまうので、早めの対応が必要です。時効の成立を防ぐためには、
専門家に依頼してなるべくスムーズに収集を進めるのが良いでしょう。
こんにちは、弁護士の 土屋勝裕 です。
私は、もともと、当時、日本最大の法律事務所で難易度の高い企業法務を取り扱っていました。当時は、ライブドアによるニッポン放送争奪戦や、
村上ファンドによる敵対的買収、上場会社の株式公開買付(TOB)と株式取得価格決定裁判、青色発光ダイオード(青色LED)裁判など、いろいろありました。
その過程で、裁判所の株式価値評価方法に疑問をもち、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。
ただ、「相続財産・遺産の使い込み・独り占め・隠匿・横領・着服の問題」が重大だといっても、その証拠がつかめず、泣き寝入りしなければいけないということは非常に問題だと思っていました。
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ご相談・お問い合わせはこちら父親が亡くなると「俺が母の面倒を全部みるから」と言って、実家の不動産や預金など全ての遺産を長男が独り占めにしようとするケースがあります。 母親は高齢のため介護が必要になることがあり、特に認知症になった場合には母親が自分で財産管理をすることが困難になり、 長男が代わりに実家の財産を管理するケースがよくあります。
このようなとき、長男夫婦に父親の遺産を独り占めさせ、母親の財産管理を任せて問題ないのでしょうか? 実際には、次のようなトラブルがよく見受けられます。
長男が父親の遺産を独り占めしようとしたとき、他の兄弟姉妹としては正しい知識を持って反論する必要があります。
「長男だから、すべての遺産を独り占めしたい」というのは今の法律では認められない主張です。法律の専門家である弁護士から長男に対し、そういった主張は通らないことを説明し、協議に応じるよう説得します。
遺産を独り占めしようとする長男を交えて遺産分割手続を進める際、弁護士を代理人にすればすべて任せられます。交渉も弁護士に任せていれば有利になりやすく安心感があります。
遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成しなければなりません。そういった書面作成や、その後の預金の払戻などの具体的な相続手続に関しても相談できます。
遺産を独り占めしようとする長男ともめて遺産分割調停や審判になった場合にも、弁護士に依頼して手続を有利に進められます。
遺言書によって遺産のすべて、もしくは、その多くが、長男に与えられた場合には、他の兄弟姉妹は遺留分を計算して、長男に相続財産の返還を請求できる可能性があります。
弁護士に相談すると、適切に遺留分の計算をした上で、侵害者に財産の返還を請求することで、早期に財産を取り戻せる可能性があります。
法定相続制度において、法定相続人になるのは以下のような人です。
それぞれの法廷相続人の法廷相続割合
遺産分割をするとき、以下の点に注意しましょう。
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ご相談・お問い合わせはこちら裁判所で調停や訴訟になった場合、毎回裁判所に出席する必要がありますか?
裁判所の手続には、本人に代わって弁護士が出頭しますので、毎回出席する必要はありません。ただし、調停では調停成立といった重要な場面、訴訟では本人・証人尋問期日(通常の訴訟では1日だけ)には法廷への出廷をお願いしています。 もちろん、ご依頼者が出席をご希望される場合、出席いただくことに差し支えはありません。
お問い合せフォームはこちら目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページの相続の項目をご覧ください。
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代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会25776)
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