遺産分割協議・遺産分割調停なら!弁護士法人M&A総合法律事務所!
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遺産分割で相続人同士が揉めるのは、その中の誰かが自分の都合の良いように、
理不尽な要求を通そうとしているためです。
特に肉親同士の争いですから、一度感情的な対立が生じてしまうと、
なかなか収拾がつかなくなってしまうのです。
遺産分割で言い争いが発生した場合や発生しそうな場合には、弁護士にご相談ください。
客観的な状況を把握した上で、あなたが望まれる相続を実現するお手伝いします。
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被相続人が亡くなって、被相続人の財産を相続人が引き継ぐ場合、遺産の分配方法は大きく分けて3つあります。
「遺言書」には、被相続人が考えた遺産の分割方法が書かれているはずです。
いわば、被相続人の遺志とも言うべきものです。
従って、「遺言書」がある場合には、相続人はそこに書かれている遺産の分配方法を尊重することになります。
「法定相続分」と言います。
例えば、父親が亡くなり、相続人が母親、長男、次男の3人だとします。
民法では、このような場合、配偶者(母親)に相続財産の2分の1、子ども(長男、次男)に2分の1と定められています。
これを「遺産分割協議」と言います。
相続人全員で話し合い、全員が納得できる分配方法が決まれば、「遺産分割協議書」を作ります。
遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、全員が納得できる結論に至る必要があります。
一人でも反対の相続人がいたら、不成立になります。
相続人は、基本的には被相続人の親族になりますので、色々な意見や主張があっても、
どこかで落しどころを探りながら、最後には合意するケースがほとんどです。
いつまでも、遺産の分配方法で揉めていると、その後の人間関係にも影響が出るからです。
しかし、どうしても折り合いがつかず、相続人だけでは話がまとまらないこともあります。
そのような時は、遺産の分配方法に納得できない相続人が、家庭裁判所に対して、調停を申し立てることになります。
これを「遺産分割調停」と言います。
ただし、家庭裁判所の調停と言っても、基本的には相続人同士の話し合いであり、
場所を移して話し合いを継続したということになります。
もっとも、この調停の場には調停委員がいて、専門家の立場から出席者の意見を聞いて、
話し合いの争点をまとめ、円滑に話し合いが進められるようにしています。
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家庭裁判所に調停を申し立てる際には、相続人を確定させる必要があります。
相続人など調べる必要はないと思うかもしれませんが、
家庭裁判所で話し合いをする以上は、きちんとした方法で、相続人を確定する必要があります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せます。
例えば、被相続人の出生地の本籍地がA、その後結婚などで本籍地をAからB、BからCへと変え、
最終的に亡くなった時の本籍地がCだったとします。
この場合は、亡くなった時の戸籍謄本(本籍地C)を市区町村役場から取得します。
この戸籍謄本を見れば、前の本籍地がBであることがわかるので、次にBの市区町村役場から戸籍謄本を取得します。
このような方法で、被相続人の出生時の本籍地Aまで、遡ります。
被相続人の遺産、つまり相続財産を調査します。
既に相続人間で協議していれば、相続財産は調査済みだと思いますが、家庭裁判所に調停を申し立てるに当たって、
再度被相続人の遺産を十分に精査して、「財産目録」にわかりやすくまとめる必要があります。
相続人が確定し、相続財産の調査が終わったら、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。
提出する書類は、次のとおりです。
1. 申立書1通、およびその写しを相手方の人数分
2. 標準的な申立添付書類
1) 被相続人の出生から死亡までの連続したの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2) 相続人全員の戸籍謄本
3) 被相続人の子(およびその代襲者)が先に亡くなっている場合には、その子(およびその代襲者)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類
4) 相続人全員の現在の戸籍謄本および住民票
5) 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預貯金通帳の写し、または残高証明書、有価証券写し等)
遺産分割調停が申し立てられた後は、家庭裁判所から調停の日時の案内が送られてきます。
この日に、原則的に相続人全員が家庭裁判所に集まり、家庭裁判所の調停員を介して、
遺産分割の話し合いが進められることになります。
話し合いの内容は、相続財産の評価、特別受益や寄与分の有無、
相続財産をどのように分配するかなど、主に遺産分割に関することです。
調停は一回で終わることはあまりなく、日を置いて二回、三回と続きます。
この間に相続人全員が納得し、遺産分割協議が調えば、調停は終わります。
しかし、数回調停を重ねても協議が調わなければ、審判へと進んでいきます。
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「相続で戸籍謄本を集めなければいけないけど、自分にできるのか心配…」
「戸籍を集めたけれども、これでは足りないと言われた…」
「原戸籍や除籍がいると言われたけど、よくわからない…」
「相続財産がどこにあるかわからない…土地の評価額が妥当か知りたい」
▼専門家に依頼しなかった場合に想定される相続トラブルの例
〇顔見知りでない相続人が突如現れ「相続分はもらう」と主張されて、争いに発展
〇相続手続きをしていたら、親族と名乗る人から遺産分割調停を申立され、争いに発展
〇算定された不動産の評価額のズレが原因で、遺産分割争いが発生
〇被相続人の医療費のために引き出した預貯金を使い込みと指摘され調停争いに
〇被相続人の借金が後から発見され、遺産分割協議をやり直そうとしたら調停に
内容 | 費用 |
---|---|
相続人調査 | 8万円(税別) |
相続財産調査 | 8万円(税別) |
相続人・財産調査 丸ごと代行パック | 15万円(税別) |
料金:15万円(税別)及び実費事務手数料
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独自のノウハウを培うことができるのです。
被相続人に借金がありました。返済しなければなりませんか?
相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。 借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討することになります。 相続放棄をすれば借金を相続しないため、返済する必要はありません。 但し、相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要があります。 申立が受理されなければ相続放棄をしたことにはなりません。
遺言内容とは異なる遺産分割をすることはできますか?
遺言執行者が指定されていない場合には、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。 一方で、遺言執行者が指定されている場合には、相続人全員の同意に加えて遺言執行者の同意があれば可能となりますが、 遺言執行者の同意がない場合には相続人全員の同意があったとしても無効になります。なお、その場合でも、 遺言に基づき相続財産を受け取った後に相続人間で譲渡等することは可能です。
父が亡くなりました。相続って何をすればいいのでしょうか?
ご家族が亡くなったときに必要な手続きには、様々なものがあります。
中には期限が定められているものもあるため、すべてを自分で行うのは難しい場合もあります。
相続に関して必要な手続きは、主に次のとおりです。
・遺言書の有無の確認
・相続財産の調査
・相続人の調査
・遺言書検認手続き
・遺産分割協議
・預貯金の解約または名義変更等
・不動産名義変更登記
被相続人の債務の負担者などについても、家庭裁判所で話し合うことができるのですか?
被相続人の債務(借金等)は、法律上相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割されますので、 原則として、遺産分割の対象にはならないと考えられています。 したがって、調停において、当事者間で特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても、 あくまで相続人間の内部関係を決めたに過ぎず、その内容を債権者に主張できるわけではありません。
遠方の案件にも対応していますか?
弁護士法人M&A総合法律事務所では、遠方で起きた相続案件、遠方にお住まいのご依頼者の両方とも、積極的に取り扱っています。遠方の裁判所で実施される遺産分割調停や遺産分割審判、遺留分調停、訴訟などの手続では、裁判所にある電話会議システムを利用し、調停や訴訟に参加することができます。また、web裁判に対応している地方裁判所も増えてきています。弁護士法人M&A総合法律事務所では、PCとZoomなど、オンラインツールをご準備いただくことで、電話やオンライン面談によるご依頼者や関係者との法律相談、打ち合わせに対応しています。
弁護士費用を教えてください。
当法律事務所の費用につきましては、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページのとおりです。
深夜や休日でも相談をすることができますか?
弁護士法人M&A総合法律事務所では、深夜や休日でも、弁護士が勤務している時間であればお電話いただいてご相談に応じることが可能です。また、弁護士法人M&A総合法律事務所に弁護士が勤務していない時間の場合、下記の問い合わせフォームから連絡をいただければ、翌日早々にでもご連絡をさせて頂きます。
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