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私は次男ですが、「長男(長女)に全財産を相続させる」と遺言書に書いてありました。長男(長女)以外は全く遺産を相続できないのですか?

長男(もしくは長女)に全財産を相続させる遺言書も法的には有効です。
ただ、故人(被相続人)の兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる法定相続人が最低限相続できる財産があります。
しかし、遺留分は放っておいてももらえるものではなく、自ら遺留分分割請求を行う必要があります。

遺留分

遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産を確保するために設けられた制度です。 被相続人(財産を残した人)の兄弟姉妹以外の相続人には、財産の一定割合を相続する権利があります。
例え被相続人(財産を残した人)が遺言書で全ての財産を特定の一人に遺すと書いていたとしても、遺留分を受け取る権利 は残されています。つまり遺言書の内容よりも遺留分が優先されるのです。

長男(もしくは長女)に全財産を相続させる遺言書が見つかった!遺留分を請求するには 長男(もしくは長女)に全財産を相続させる遺言書が見つかった!遺留分を請求するには

長男(もしくは長女)に全財産を相続させる遺言書があったとしても、
遺留分(いりゅうぶん)を受け取る権利があることは分かりました。
では、どうやって遺留分を請求すれば良いのでしょうか。

遺留分の請求には時効(タイムリミット)がある

まず、遺留分を請求するには、被相続人(故人)が亡くなったことや遺言書、 生前贈与などの事実を知った時から1年以内に遺留分を請求したいという意思表示をする必要があります。 意思表示する相手は、遺言や生前贈与により全財産を相続することになった長男(もしくは長女)です。これを過ぎてしまうと、 請求する権利が無くなってしまいますのでご注意ください!

遺産の総額を計算

遺留分を請求するには、遺産の総額を全て計算する必要があります。 遺産となる現金、預金、株や債券などの有価証券、土地や建物などの不動産など全ての遺産を計算する必要があります。 土地や建物などの不動産は「評価額」で計算する必要があり、実績価格を調べなければなりません。 相続税申告書に書かれている額は、相続税評価額であり、税法上の修正が入った額ですので、相続税申告書の数字を当てにすることはできませんし、 相続税評価額がそういうものであることを知っている相続人が、他の相続人がそれを知らないことをいいことに、自分に有利な相続にしてしまっていることも多くあります。 遺留分の計算をご自身だけで行うのはかなり困難だと思います。 不動産鑑定士や金融機関に問い合わせたり、査定を依頼する必要もあるでしょう。 それぞれ個別に依頼をしていては大変な労力と時間がかかってしまいます。

しかし、弁護士法人M&A総合法律事務所に
ご依頼いただくことで、全てお任せ頂けます。

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弁護士に依頼する
メリット

有利に交渉を進められる

ご自身で相手方と交渉する場合、不利な条件を押し付けられたり、相手方に言いくるめられてしまうリスクもあります。
弁護士にご依頼頂くことで、法的にご依頼者様の有利になるように交渉を進めることができ、相手方の無理な主張などを拒否できます。

時効の成立を防ぐことができる

遺留分を請求するには「時効(タイムリミット)」が存在します。
ご自身で悩んでいたりすると、いつの間にか時効が成立してしまうなどのケースも少なくありません。
弁護士にご相談頂くと、早めに対応しますので時効のリスクを最大限減らすことができます。

遺留分の複雑な計算を任せられる

遺留分の請求を行うとき、遺産の総額やそこから計算される「遺留分侵害額(ご依頼者様がもらえる遺産額)」を計算する必要があります。
複雑な計算ですので、ご自身で計算されると間違いなどが起こる可能性もあります。また、弁護士にお任せ頂くことで手間も省けます。

ストレスがかからない

ご自分で遺留分を請求する場合、相手方と直接交渉することになり、非常に大きなストレスがかかることが考えられます。
相手方の対応一つで「本当に払ってもらえるのか」などと疑心暗鬼になったり、不安やストレスを抱えながら日常生活を送ることになります。
弁護士にご依頼頂くことで、そういったストレスとは無縁になります。

冷静に対応できる

長男や長女に対して遺留分の請求を行う場合、自分たちで話し合うと感情的な対立が起こりがちであり、スムーズに解決するのが難しくなります。
弁護士にご依頼頂くことで、法律家として客観的立場でビジネスライクに交渉を進めることができ、無駄な感情的衝突を避けることができます。

ご相談頂いたお客様の声

私はここ10年ほど九州の実家の両親や兄弟とは疎遠でした。
父が亡くなったことも知らされていませんでした。

つい最近になって兄との共通の知人から父が亡くなったことや兄が家業を継いだことを聞かされ驚きました。 生きている父に会えなかったことで後悔もしましたが、全ての財産を兄が相続することになっていることにも不満がありました。 例え疎遠だったとしても私も実の子です。

そこで知人に相談したところ、「遺留分」を請求できると知りました。
しかし自ら手続きを行う自信もなく、また疎遠になっていた兄と直接話すとなると、何を言われるかわかりません。トラブルになることが目に見えています。
そこで弁護士さんに依頼することにしました。

依頼後は時折弁護士さんと打ち合わせをする以外、特にこちらで対応することもなく、無事遺留分を受け取れることなりました。
弁護士さんにお願いしたおかげで、兄も冷静に対応してくれたのだと思います。無用なトラブルを避けることができて本当によかったです。

会社を経営していた父が亡くなり、兄が会社を継ぎました。
生前から会社を継ぐ兄に全財産を遺すことは聞いていましたし、私自身もその時はそれで納得していました。 会社を継ぐのは大変だし、長男である兄が相続するのがもっともだと。
しかし、父が亡くなってからそのことを夫に話したところ、「なぜそのようなことを勝手に決めるのだ」と言い争いになってしまいました。
夫の言い分も理解できるところがあり、決して裕福とは言えない我が家の家計について考えた場合、多少なりとも相続できれば夫も納得するのではないかと思い、 兄に相談しましたが、「父の生前からそのことは話がついているはずだ」と拒絶されてしました。

さらにしつこく兄と話をした場合、兄妹間の仲にもヒビが入ってしまうと考え、弁護士さんに相談しました。 そこで遺言書などの内容がどうであれ、「遺留分」を請求する権利があることを知り、弁護士さんに兄との交渉を任せました。

兄も弁護士さんからの連絡に最初は驚いたようですが、冷静になったことで私の言い分も理解してくれ、無事に遺留分を受け取ることができました。
本当にありがとうございました。

よくあるご質問

遺留分を請求できる人は誰ですか?

兄弟姉妹以外の配偶者や子のような相続人です。兄弟姉妹には遺留分侵害額を請求する権利はありませんのでご注意ください。

不動産を遺留分としてもらいたいのですが、可能でしょうか?

遺留分を請求する場合、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができますが、不動産を請求することはできません。

遺留分の差押は可能ですか?

法律上は可能です。しかし、現実的には困難なことが多いようです。
差押をするためには故人の財産がどこにあるのかなどの調査も必要になります。そのため、差押のハードルは高いと言えるでしょう。

遺留分請求には時効があると聞きましたが、何年で時効ですか?

相続の開始や贈与などを知ってから1年で時効となります。
つまり故人の死後、2年経ってから贈与などの事実を知った場合は、その時点から1年で時効となります。
また相続開始から10年経過したときも請求できなくなります。

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報酬の目安

目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページの遺留分の項目をご覧ください。

遺留分の問題だけでしたら、相談料は無料ですし、完全成功報酬制で対応させて頂くこともあります。

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