土地保有特定会社のメリット・デメリット!

土地保有特定会社とは?

土地保有特定会社とは、「総資産価額に対する土地等の価額の割合」が一定以上である会社のことです。

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土地保有特定会社の判定基準「総資産価額に対する土地等の価額の割合」

判定基準となる「総資産価額に対する土地等の価額の割合」については、会社の規模によって異なる数値が定められています。なお、ここでいう「会社の規模」は、従業員数や総資産価額などの基準によって、「大会社」「中会社」「小会社」の3つに区分されています。

大会社なら「70%以上」で、中会社なら「90%以上」で、それぞれ土地保有特定会社と認定されます。

一方で、小会社の場合は原則として、土地保有特定会社と認定されることはありません。

ただし、総資産価額が大会社レベルであるような小会社については「70%以上」で、総資産価額が中会社レベルであるような小会社については「90%以上」で、それぞれ土地保有特定会社として扱われます。

土地保有特定会社の具体例

たとえば、いわゆる「資産管理会社」を設立している場合を、土地保有特定会社に該当する典型例として挙げることができます。

ここにいう「資産管理会社」とは、特定の事業を行うのではなく、節税などのために資産を管理することを目的に設立された会社のことです。資産管理会社の目的が土地の管理である場合、土地保有特定会社に該当する可能性が非常に高いと言えるでしょう。

「土地保有特定会社」の規定は何のためにある?

こうした「土地保有特定会社」に関する規定は、非上場会社の株式に課税される相続税を公平なものとするために定められたものです。この点について、詳しく見ていきましょう。

株式に課税される相続税の計算には、株価の正しい評価が必要

株式が相続の対象となった場合には、「株価×税率」で計算される金額の相続税が課税されます。つまり相続税を適切に計算するには、その計算の基礎となる「株価」を正しく評価する必要があるのです。

しかし、市場価格のない非上場株式には、株価を評価するための明確な指標がありません。そのため、法律がいくつかの種類の算定式を規定しています。

もっとも代表的な算定式として、【純資産価額方式】や【類似業種比準方式】を挙げることができます。

【純資産価額方式】は、その会社が保有する純資産の金額に応じて株価の評価を行う方式です。これに対して【類似業種比準方式】では、「規模や業種が類似した会社は、株価も類似する」という考え方から、会社の規模・業態の類型ごとに株価の評価を行います。

節税の観点から【類似業種比準方式】が好まれる

ところで、今検討している「株価」とは、株式に課税される相続税を計算するための基礎となるものです。つまり、相続税を節税するという観点からは、ここでの「株価」は安い方が望ましいのです。

この点、【純資産価額方式】と【類似業種比準方式】を比較した場合、後者の【類似業種比準方式】の方が株価が安くなる傾向にあります。そのため、一般的には【類似業種比準方式】が好まれます。

そして法律の規定は、原則として【純資産価額方式】を用いるべきとしながらも、例外的に【類似業種比準方式】を選択できる場合も定めており、その限りで相続税の節税を認めているのです。

「土地保有特定会社」は【類似業種比準方式】を用いる前提に欠ける

しかし、保有する資産の大部分が土地であるような会社は、一般的な事業会社とは大きく性質が異なります。

そうした会社を、規模や業種の似通った事業会社と比較した場合に、株価まで類似するとは必ずしも言えません。言い換えるならば、【類似業種比準方式】を適用する前提に欠けているのです。

この場合は、原則通り【純資産価額方式】を用いなければ、公平な課税ができません。

そこで法律は、【類似業種比準方式】を使うべきでない「土地保有特定会社」という類型を明確に規定したうえで、該当する非上場会社の株価は例外なく【純資産価額方式】を用いて評価しなければならないと定めたのです。

「土地保有特定会社」に該当すると相続税が不利になる

以上から分かるように、非上場会社が「土地保有特定会社」として認定されてしまうと、相続税コストが割高になるというデメリットが発生します。

したがって、土地の管理を目的とする「資産管理会社」を設立・運営する際には、土地保有特定会社に該当するか否かについてしっかり意識しておくことが大切です。

資産管理会社には、事業承継において相続税や贈与税を節税する効果があります。しかし、いったん「土地保有特定会社」に該当してしまうと逆効果になる可能性があるので、注意を払うようにしておきましょう。

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