一般社団法人による事業承継とは?メリット・デメリットや税務の注意点を解説

事業承継は、会社を維持し発展させるためには重要な過程です。

しかし、相続税などの税負担が心配になる取り組みでもあります。

そこでこの記事では、節税効果を期待できる方法として、一般社団法人を活用した事業承継を解説していきます。

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Contents
  1. 一般社団法人を活用した事業承継とは
    1. 一般社団法人による事業承継スキーム
    2. 財産の移転について注意すべき点
    3. 一般社団法人を活用する効果
  2. 一般社団法人とはどのような団体か
    1. 特徴① 非営利性
    2. 特徴② 持分がない
    3. 設立する方法
    4. 必要となる機関
    5. 事業の目的
    6. 社員について
  3. 一般社団法人による事業承継のメリット
  4. 一般社団法人による事業承継のデメリット
  5. 一般社団法人についての平成30年税制改正
    1. 税制改正の背景
    2. 一般社団法人に相続税が課税される場合
    3. 一般社団法人に課税される相続税の額
    4. 一般社団法人に対する相続税課税の適用時期
    5. 資産の移転に対して課税される場合
    6. 資産の移転に対する課税の適用時期
    7.  一般社団法人の実体が重要
    8. 税制改正の評価
  6. 一般社団法人を事業承継に活用した具体例
    1. 寿不動産株式会社(未上場)
    2. カルビー株式会社(上場企業)
    3. 株式会社湖池屋(上場企業)
    4. 株式会社システムサポート
    5. ヤーマン株式会社
    6. 株式会社うかい
    7. 株式会社ヤシマキザイ
    8. 興和株式会社
    9. HYUGA PRIMARY CARE株式会社
    10. 日本ロジテム株式会社
    11. 株式会社G‐7ホールディングス
    12. 株式会社ASNOVA
    13. 株式会社ヤナセ
    14. 松尾建設株式会社
    15. MIRARTHホールディングス株式会社
    16. 株式会社フォーラムエンジニアリング
    17. 細谷火工株式会社
    18. フジ住宅株式会社
    19. アトラグループ株式会社
    20. 不二精機株式会社
    21. 株式会社マリオン
    22. 株式会社NEXYZ.Group
    23. アコム株式会社
    24. 細谷火工株式会社
    25. フジ住宅株式会社
    26. 株式会社小僧寿し
    27. アトラグループ株式会社
    28. 株式会社日貿信
    29. モリ工業株式会社
    30. ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社
  7. まとめ

一般社団法人を活用した事業承継とは

一般社団法人を事業承継に活用する方法は、一般社団法人が事業承継の対象となる会社の株式を保有し、一般社団法人の代表者の地位を後継者に引き継ぐというものです。

これにより、後継者は一般社団法人を通じて、対象会社を含むグループ会社全体を支配することができるようになります。

また、一般社団法人が株式を保有することにより、株式の相続が発生しなくなりますので、以後は代表理事の地位を引き継ぐことで事業承継をしていくことが可能になります。

一般社団法人を事業承継に活用する方法は、相続や贈与ではありませんので、一定の要件を満たす必要はありますが、相続税や贈与税が課税されないという利点があります。

一般社団法人による事業承継スキーム

一般社団法人を事業承継に活用するための典型的な流れは以下のようになります。

  1. 先代のオーナーが代表者として一般社団法人を設立する
  2. 一般社団法人に対して財産を譲渡等することで移転する
  3. 後継者を一般社団法人の代表者に就任させる

一般社団法人の代表者(代表理事)は、社員総会で、原則として議決権の3分の2以上の賛成により選任します。

そのため、後継者が3分の2以上の議決権を保有し、後継者が自らを代表理事に選任することで事業承継は完了します。

まとめると以下のような手続きとなります。

①定款変更を行い、後継者が保有する議決権の数を3分の2以上に設定する。

②社員総会で、後継者を代表理事に選任する。

なお、①と②の双方を備えることで承継が完了してしまいますので、後継者の育成を優先する場合には②のみを行い、時期を見て①を行うようにすることも可能です。

財産の移転について注意すべき点

一般社団法人を利用するスキームでは、財産の移転に注意を払う必要があります。

仮に、一般社団法人に対して財産を贈与しようとすると、贈与した個人には時価で売却したとみなされて譲渡所得税が生じ、一般社団法人には法人税の受贈益として課税が行われます。

また、個人の財産を一般社団法人に移転したことで、贈与税や相続税の負担が不当に減少したと認められてしまえば、一般社団法人が個人とみなされて、贈与税や相続税を課税されてしまいます。

そのため、個人から一般社団法人に財産を移転する場合には、適正な価格で売却することが重要になります。

一般社団法人を活用する効果

一般社団法人を活用する効果をまとめます。

  1. 個人から、一般社団法人または持株会社に、承継対象会社の株式を譲渡すれば、株式は相続の対象から外れることになります(相続税等の課税を避けるためには一定の要件を満たす必要があります)。
  2. 株式が個人のもとを離れるため、株価の上昇により個人の財産が増大することになりませんので、事業承継にあたって株価を意識する必要がなくなります。
  3. 一般社団法人は株主になるため、承継対象会社または持株会社からの配当金を受け取ることができます。

この配当金は一般社団法人の益金に算入されないので、法人税を課税されません。

一般社団法人とはどのような団体か

一般社団法人とはどのようなものか、概要を確認しましょう。

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特徴① 非営利性

一般社団法人は非営利法人です。

この場合の「非営利」とは、利益を生じてはいけないということではなく、利益剰余金を分配することができないということを意味しています。

そのため、一般社団法人の事業に制限はなく、収益を上げる事業を行うことも可能です。

また、役員や従業員は、報酬や給与を受け取ることができます。

一般社団法人は利益を分配することはできませんが、残余財産については、会社を精算する際に社員総会の決議で分配することができます。

したがって、一般社団法人に個人の財産を移転させた場合でも、最終的に取り戻すことは可能です。

一般社団法人は、株式会社のような営利法人とは異なり、非営利法人なので利益の配当をすることができない点が特徴の一つです。

特徴② 持分がない

一般社団法人には、持分がありません。

これが株式会社の場合であれば、株主は出資をすることで株式という持分を取得します。

しかし、一般社団法人には持分や出資という概念がないため、個人の財産が一般社団法人に移転しても、その財産は持分に変化することがありません。

それゆえ、一般社団法人に財産が移転した時点で、その財産は個人から完全に切り離された法人の財産になります。

一般社団法人に移転した財産については、既に個人の財産ではないため、相続税が課税されないことになります(一定の要件を満たす必要はあります)。

一般社団法人には持分がないため、一般社団法人を承継しても相続税が課税されない点がもう一つの特徴です。

設立する方法

一般社団法人の設立には、2人以上の社員が必要です。

設立手続きとしては、定款の作成・認証、設立時役員の選任、設立手続きの調査を行った後に、設立登記を申請して設立することができます。

一般社団法人の設立には、監督官庁の許可等の特別な手続きは不要になっています。

必要となる機関

一般社団法人には、社員で構成される「社員総会」と、1名以上の「理事」を必ず設置しなければいけません。

この他の機関として、理事会、監事、会計監査人を任意に設置することができます。

事業の目的

一般社団法人が行う事業に制限はありません。

公益的な事業や共益事業(構成員に共通の利益を目的とする事業)の他に、収益を目的とする事業を行うことも可能です。

収益事業により得られた利益を、一般社団法人が活動するための資金に充てることもできます。

しかし、一般社団法人の非営利性から、生じた利益を分配することはできません。

社員について

一般社団法人の社員には、自然人の他に法人もなることができます。

社員は社員総会を構成し、議決権を行使することが可能です。

社員は原則として1人が1個の議決権を有していますが、定款に定めることでこれとは異なる数の議決権を保有させることができます。

一般社団法人による事業承継のメリット

一般社団法人を事業承継に活用するメリットをまとめます。

  1. 一般社団法人には持分という考え方がありませんので、一度法人に帰属した財産は、個人の持分としてではなく、一般社団法人の財産として捉えられます。
    そのため、一般社団法人に移転した財産については相続が発生することがありません。
  2. 一般社団法人の社員と代表者(代表理事)を後継者に変更することで、後継者は一般社団法人を通じて承継対象会社を支配することが可能になります。
    社員と代表者の変更には特段の資金を必要としないため、事業承継のコストを低減することができます。
  3. 一般社団法人が承継対象会社等から受け取る配当金は、一定の要件を満たす必要はありますが、益金に算入されないので課税されません。
  4. 一般社団法人には倒産隔離機能があります。

つまり、個人が破産しても一般社団法人は影響を受けません。

個人が株主の場合は、破産すると破産財団の中に株式が含まれてしまいます。

しかし、一般社団法人に株式が移転していれば、その株式は個人の財産とは完全に区別された一般社団法人の財産となるため、破産の影響を受けません。

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一般社団法人による事業承継のデメリット

一般社団法人にはデメリットもあります。

  1. 理事の任期が最長でも2年と短いため、頻繁に役員変更登記が必要になります。
    株式会社の場合であれば、役員の任期を最長10年に設定することが可能です。
  2. 法人として、毎年、法人住民税等の税金がかかります。
    また、一般社団法人も株式会社等と同様に確定申告を行う必要があるため、顧問税理士等の費用もかかります。
  3. 一般社団法人から利益の配当を受けることはできません。
  4. 一般社団法人は比較的新しい制度であるため、制度の改正が行われる可能性があります。

今後の税制改正により、課税が厳しくなるリスクがあります。

一般社団法人についての平成30年税制改正

一般社団法人に関係して、平成30年に重要な税制改正が行われました。

ここでは、その内容を解説していきます。

税制改正の背景

税制改正前は、一般社団法人に財産を移転することで相続税を課税されることなしに事業承継をすることが可能でした。

一般社団法人には持分がないことから、相続により持分を承継することにはならないため、相続税を課すことができなかったのです。

一度、一般社団法人に承継させたい資産を移動させてしまえば、その後は一般社団法人の代表者の地位を変更するだけで済むため、子や孫からその先の子孫にまで、恒久的に課税されることなしに財産を受け継ぐことができました。

典型的には以下のような流れとなります。

①先代が一般社団法人を設立し代表者となる、②承継させたい資産を一般社団法人に移す、③代表者を変更して後継者を就任させる。

代表者の変更には相続税が課税されませんので、以後は相続税なしに永久に資産を受け継ぐことができるという仕組みでした。

また、一般社団法人の役員に占める親族の割合は規制されておらず、設立も登記のみで容易にできるため、相続税逃れとしての一般社団法人設立が相次ぎました。

一般社団法人の新規設立数は、2013年は4,274社であったのが、2017年には6,389社と、5年間で約1.5倍もの増加を見ています。

このように、一般社団法人が行き過ぎた節税に使われることが相次いだため、国は平成30年の税制改正で一般社団法人に対する課税の見直しを行いました。

具体的な変更点は、①特定一般社団法人に対する相続税の課税と、②個人から一般社団法人に対して財産を贈与等した場合の課税要件の明確化の2点です。

一般社団法人に相続税が課税される場合

「特定一般社団法人」の理事に在任中の者が死亡した場合には、相続税が課税されます。

相続開始前の5年以内に特定一般社団法人の理事になったことのある者が死亡した場合も、同様に相続税が課税されます。

特定一般社団法人とは、次のいずれかの要件を満たす一般社団法人を指します。

  1. 相続開始の直前において、「同族理事数÷総理事数>2分の1」となること
  2. 相続開始前5年以内のうち合計して3年間以上の期間において、「同族理事数÷総理事数>2分の1」となること

同族理事とは、一般社団法人の理事のうちで、被相続人本人、被相続人の配偶者、被相続人の3親等内の親族、その他の被相続人と特殊な関係がある者をいいます。

一般社団法人に課税される相続税の額

特定一般社団法人に課税される相続税額についてまとめます。

  1. 特定一般社団法人の純資産額を、相続開始時の同族理事数(死亡した理事を含む)で除した金額について、特定一般社団法人が死亡した理事から遺贈により取得したものとみなされて、相続税が課税されます。
    さらに、税額については、相続税の2割加算が行われます。
    計算式は下記のようになります。
    遺贈により取得したとみなされる金額=特定一般社団法人の純資産額÷相続開始時の同族理事数(死亡した理事を含む)
  2. 次に、贈与等で特定一般社団法人が取得した財産について贈与税等が既に課税されている場合は、①にもとづいて計算された相続税額から既に課税された額が控除されます。
  3. 相続税が課税される場合で、死亡した理事からその相続開始前3年以内に特定一般社団法人が贈与を受けていたときであっても、相続開始前3年以内の贈与財産の加算は行いません。

一般社団法人に対する相続税課税の適用時期

  1. 原則として、平成30年4月1日以後に理事が死亡した場合の相続税について適用されます。
  2. 「平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人」には、経過規定があります。

平成30年3月31日以前設立の一般社団法人については、平成33年(令和3年)4月1日以後に理事が死亡した場合の相続税に対して適用されます

また、平成30年3月31日以前の期間は、特定一般社団法人に該当するか判定するための期間に含めません。

すなわち、平成30年3月31日以前設立の一般社団法人では、「平成30年4月1日以後の期間で、相続開始前5年以内のうち合計して3年間以上の期間において、(同族理事数÷総理事数>2分の1)となること」が、特定一般社団法人の該当性の判定基準の一つとなります。

例えば、平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人の理事が令和4年4月1日に死亡したとすると、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの期間内で合計3年間以上が(同族理事数÷総理事数>2分の1)となるか判定することになります。

資産の移転に対して課税される場合

従来から、個人の財産を一般社団法人に贈与等する場合で、一定の要件を満たすときは贈与税や相続税が課税されるとされていました。

しかし、その要件が不明確なものだったため、平成30年改正で贈与税等が課税される要件が明確化されています。

以下の4つの要件をすべて満たす場合には、個人から一般社団法人に財産を移転しても贈与税等が課税されません。

  1. 贈与等が行われた時点で、定款に、親族関係がある者の数及びこれらと特殊な関係がある者の数のそれぞれについて、役員等の数に占める割合が、いずれも3分の1以下とする旨の定めがあること
  2. 贈与等が行われた時点で、定款に、一般社団法人が解散した場合の残余財産の帰属について、国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人等に帰属する旨の定めがあること
  3. 贈与等が行われた前3年以内において、その贈与等を行ったものに対して、施設の利用や金銭の貸付等の特別な利益を与えたことがなく、かつ、贈与等が行われた時点の定款に、贈与等を行ったものに対して特別な利益を与える旨の定めがないこと
  4. 贈与等が行われた前3年以内において、国税・地方税について、重加算税や重加算金を課せられていないこと

これらの4要件の一つでも満たすことができない場合には、贈与税や相続税の負担が不当に減少する結果になると認められて課税されてしまうので、注意が必要です。

資産の移転に対する課税の適用時期

個人から一般社団法人に資産を移す際の課税は、平成30年4月1日以後に一般社団法人が贈与や遺贈を受けた場合の贈与税・相続税について適用されます。

 一般社団法人の実体が重要

一般社団法人に相続税が課税されないようにするためには、特定一般社団法人に該当しないようにする必要があります。

しかし、法人としての実体を伴わずに、相続税の課税を逃れるためだけに非同族理事の数を形式的に増やしても、税務当局により否認されて課税されてしまうリスクは残ります。

そのため、非同族理事を増やすだけでなく、一般社団法人が事業を行う実体を備えることは、相続税の課税を回避するためにも重要になると考えられます。

税制改正の評価

平成30年の税制改正により、一般社団法人にも相続税が課される場合が生じました。

これにより、一般社団法人を節税に活用することには一定の歯止めがかけられたと評価されています。

しかしながら、税制改正によっても規制の対象とならなかった場合が残されています。

例えば、改正では過去5年以内に理事であった人に相続が生じた場合に課税されることが定められましたが、それよりも前に理事を退任していた場合は課税されません。

つまり、先代が早めに後継者に理事を交代すれば、課税を避けられる可能性があります。

また、最初から若い後継者を理事として一般社団法人を設立すれば、理事の死亡により課税されるリスクを低くすることができるでしょう。

このような場面も今後の税制改正によっては規制対象となる可能性はありますが、現状では大きな議論にはなっていないため、当面の間は一般社団法人を節税に活用する余地は十分に残されていると考えられます。

一般社団法人を事業承継に活用した具体例

一般社団法人は幅広い企業で事業承継に利用されています。

ここでは、いくつかの例を紹介します。

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寿不動産株式会社(未上場)

寿不動産株式会社は、サントリーホールディングス株式会社(未上場)の株式の90%弱を保有する会社です。

寿不動産株式会社の場合は、2つの公益財団法人が併せて23%ほどの株式を保有しています。

寿不動産株式会社の大株主の状況(2021年12月31日現在)

氏名又は名称(敬称略) 所有株式数 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合
(株) (%)
公益財団法人サントリー芸術財団 300,000 13.81
公益財団法人サントリー文化財団 200,000 9.21
佐治 信忠 108,000 4.97
鳥井 信吾 108,000 4.97
酒井 朋久 108,000 4.97
佐治 英子 108,000 4.97
鳥井 信佑 108,000 4.97
酒井 幾代 108,000 4.97
鳥井 信宏 105,100 4.84
坂口 美木子 105,100 4.84
1,358,200 62.56

※EDINET提出書類(関東財務局長・2022年3月24日提出)から抜粋

カルビー株式会社(上場企業)

カルビー株式会社は、スナック菓子やシリアル食品の製造販売等を行っている会社で、東証プライムに上場しています。

カルビー株式会社の2番目の大株主として、一般社団法人が14%ほどの株式を保有しています。

カルビー株式会社の大株主の状況(2022年3月31日現在)

氏名又は名称(敬称略) 所有株式数 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合
(千株) (%)
FRITO-LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V. 26,800 20.71
一般社団法人幹の会 18,560 14.34
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 15,004 11.6
GIC PRIVATE LIMITED - C 6,054 4.68
THE BANK OF NEW YORK MELLON 5,160 3.99
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 4,066 3.14
カルビー従業員持株会 2,080 1.61
鳥越製粉株式会社 1,936 1.5
THE BANK OF NEW YORK 1,600 1.24
BANQUE DE LUXEMBOURG - CLIENT ACCOUNT 1,283 0.99
82,546 63.8

※EDINET提出書類(関東財務局長・2022年6月23日提出)から抜粋

株式会社湖池屋(上場企業)

株式会社湖池屋は、スナック菓子を中心に菓子の製造販売を行う会社で、東証スタンダードに上場しています。

株式会社湖池屋の場合も、大株主の2番目に、株式の約15%を保有する一般社団法人が現れています。

株式会社湖池屋の大株主の状況(2022年3月31日現在)

氏名又は名称(敬称略) 所有株式数 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合
(株) (%)
日清食品ホールディングス株式会社 2,406,085 45.1
一般社団法人湖池の会 800,800 15.01
小池 孝 372,735 6.98
有限会社ダブリュー・ビー・ファイン 160,000 2.99
小池 渉 158,000 2.96
湖池屋従業員持株会 145,730 2.73
MSIP CLIENT SECURITIES 52,200 0.97
石田 美奈子 43,050 0.8
岸田 亮 43,050 0.8
岸田 俊 43,050 0.8
4,224,700 79.2

※EDINET提出書類(関東財務局長・2022年6月22日提出)から抜粋

株式会社システムサポート

2024年6月30日現在

氏名又は名称 所有株式数(株) 持株比率(%)
一般社団法人小清水基金 1,400,000 13.52
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,244,200 12.02
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 784,700 7.58
システムサポート従業員持株会 665,140 6.42
上岸 弘和 390,000 3.77
小清水 良次 278,000 2.68
小清水 明子 202,000 1.95
能登 満 170,000 1.64
池上 清郷 157,000 1.52
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
139,586 1.35
5,430,626 52.44

ヤーマン株式会社

2024年4月30日現在

氏名又は名称 所有株式数(株) 持株比率(%)
山﨑 静子 9,527,450 17.3
山﨑 貴三代 6,204,600 11.3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,973,000 5.4
一般社団法人美山﨑 2,811,050 5.1
山﨑 光英 2,453,600 4.5
Victoria Yamazaki
(常任代理人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)
2,080,000 3.8
山﨑 知美
(常任代理人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)
2,080,000 3.8
山﨑 岩男 1,473,600 2.7
エコライト合同会社 643,900 1.2
伊藤 千保美 429,600 0.8
30,676,800 55.8

株式会社うかい

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(株) 持株比率(%)
一般社団法人鵜飼家持株会 1,362,000 24.29
京王電鉄株式会社 769,400 13.72
キッコーマン株式会社 498,800 8.89
株式会社青山財産ネットワークス 200,000 3.56
株式会社三菱UFJ銀行 100,000 1.78
株式会社群馬銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 72,000 1.28
多摩信用金庫 70,800 1.26
三菱UFJ信託銀行株式会社
(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
40,000 0.71
エノテカ株式会社 30,000 0.53
日本生命保険相互会社
(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
28,800 0.51
3,171,800 56.58

株式会社ヤシマキザイ

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(株) 持株比率(%)
管理信託(A031)受託者 株式会社SMBC信託銀行 900,000 31.4
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
755,200 26.3
東京中小企業投資育成株式会社 199,000 6.9
ヤシマキザイ従業員持株会 132,688 4.6
日本生命保険相互会社
(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
99,400 3.4
株式会社みなと銀行 99,000 3.4
コクサイエアロマリン株式会社 85,000 2.9
株式会社バンザイ 55,000 1.9
藤本興業株式会社 51,500 1.7
レシップホールディングス株式会社 30,000 1.0
2,406,788 83.5

(注) 1.上記の所有株式数のうち、管理信託(A031)受託者 株式会社SMBC信託銀行は、委託者兼受益者を佐藤厚氏、佐藤泰子氏、一般社団法人アカデミア・ヤシマ、関年子氏及び関正一郎氏とし、受託者を株式会社SMBC信託銀行とする、株式の管理を目的とする信託契約に係るものであります。

興和株式会社

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
興和紡株式会社 373 27.18
公益財団法人興和生命科学振興財団 74 5.45
名糖産業株式会社 57 4.21
大栄産興株式会社 53 3.93
清水建設株式会社 44 3.27
株式会社三菱UFJ銀行 40 2.91
株式会社みずほ銀行 40 2.91
一般社団法人興和健康科学協議会 39 2.84
三輪 芳弘 28 2.04
川崎 晃義 25 1.86
777 56.61

HYUGA PRIMARY CARE株式会社

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
黒木 哲史 1,366 19.24
一般社団法人Hyuga 900 12.67
株式会社シーユーシー 840 11.83
エムスリー株式会社 699 9.85
エムスリーキャリア株式会社 500 7.04
株式会社日本カストディ銀行 476 6.71
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 364 5.12
山﨑 武夫 216 3.04
城尾 浩平 197 2.78
別府 鵬飛 158 2.22
5,718 80.54

(注)1.当社は、自己株式147,100株(2.03%)を保有しており、所有株式数の割合は、当事業年度末日における発行済株式の総数に対する割合であります

2.一般社団法人Hyugaは、当社代表取締役社長 黒木哲史が代表理事を務めております。

日本ロジテム株式会社

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(百株) 持株比率(%)
日清製粉株式会社 2,812 20.76
一般社団法人富士桜の会 2,432 17.96
有限会社ジェイエフ企画 1,639 12.11
株式会社日清製粉グループ本社 692 5.11
日本ロジテム従業員持株会 364 2.69
黒岩 千代 257 1.90
藤間 孝泰 126 0.93
中西 弘毅 118 0.87
株式会社商工組合中央金庫 110 0.81
株式会社三菱UFJ銀行 100 0.74
東京海上日動火災保険株式会社 100 0.74
8,751 64.62

(注)一般社団法人富士桜の会は、当社代表取締役社長ならびにその親族から当社株式の信託を受託しており、当社安定株主として長期保有することを目的としております。

株式会社G‐7ホールディングス

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
一般社団法人Kトラスト信託口 11,835 26.86
公益財団法人G‐7奨学財団 7,322 16.61
木下 陽子 3,305 7.50
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,935 6.66
株式会社オートバックスセブン 2,203 5.00
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
1,271 2.88
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

1,228 2.78
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
967 2.19
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 904 2.05
塚本 晃司 299 0.68
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
299 0.68
32,573 73.92

(注)上記信託銀行の所有株式には、信託業務に係る株式が次のとおり含まれております。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                2,935千株

株式会社ASNOVA

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(株) 持株比率(%)
一般社団法人ニチレン 2,566,200 41.26
上田 桂司 1,987,900 31.96
宮脇 邦人 219,800 3.53
グローバル・タイガー・ファンド4号投資事業有限責任組合 72,000 1.15
ASNOVA従業員持株会 49,600 0.79
auカブコム証券株式会社 35,700 0.57
張 賀楠 30,000 0.48
山口 卓男 26,000 0.41
中村 真一郎 26,000 0.41
井藤 智哉 21,900 0.35
5,035,100 80.96

株式会社ヤナセ

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
伊藤忠商事株式会社 31,196 82.75
一般社団法人ESS事業団 3,240 8.59
鹿島建設株式会社 447 1.18
鹿島 公子 266 0.70
宮園オート株式会社 104 0.27
鶴田 節子 100 0.26
伊丹産業株式会社 100 0.26
梁瀬 泰孝 70 0.18
岡崎ヤナセプランニング株式会社 69 0.18
豊橋ヤナセ株式会社 69 0.18
35,661 94.60

松尾建設株式会社

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
松尾哲吾 492 13.92
株式会社松尾建設持株会(信託口) 401 11.33
松尾信慎 344 9.71
一般社団法人地域支援松の実(信託口) 303 8.55
林  公 171 4.85
大宅一弘 116 3.30
松尾圭吾 110 3.10
学校法人松尾学園 100 2.82
松尾久美子 83 2.35
千葉  聡 82 2.33
2,206 62.30

(注) 上記のほか当社所有の自己株式1,459千株がある。

また、株式会社松尾建設持株会(信託口)が新たに主要株主となった。

MIRARTHホールディングス株式会社

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
一般社団法人村山財産管理 25,633 23.28
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 11,141 10.12
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 2,975 2.70
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2,163 1.97
有限会社村山企画 2,000 1.82
ルーデン・ホールディングス株式会社 1,724 1.57
JPモルガン証券株式会社 1,527 1.39
MIRARTHホールディングス取引先持株会 1,452 1.32
株式会社三井住友銀行 1,184 1.08
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
1,175 1.07
50,977 46.30

(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は11,141千株であります。

2.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は2,975千株であります。

株式会社フォーラムエンジニアリング

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
株式会社ラテールホールディングス 19,735 37.79
大久保 泉 3,999 7.66
一般社団法人ラテールネクスト 3,785 7.25
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,749 7.18
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,476 2.83
佐藤 勉 1,407 2.70
本畑 弘人 1,065 2.04
THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LTD-HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION-CLIENT ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)
1,065 2.04
株式会社sucre 800 1.53
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
568 1.09
37,655 72.11

(注)1.上記のほか、当社保有の自己株式1,200千株があります。

2.株式会社sucreは、当社代表取締役である佐藤勉氏が全株式を保有する資産管理会社であります。

3.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,877千株であり、それらの内訳は、投資信託設定分1,494千株、年金信託設定分383千株となっております。

株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,117千株であり、それらの内訳は、投資信託設定分1,084千株、年金信託設定分32千株となっております。

細谷火工株式会社

令和6年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
一般社団法人日本文化伝承会館 420 10.5
細谷火工共栄会 281 7.0
志村 実 175 4.4
細谷 亮旗 170 4.2
西武信用金庫 170 4.2
ナス物産株式会社 137 3.4
芹澤 圭二 118 2.9
日油株式会社 100 2.5
細谷 穰志 98 2.5
株式会社りそな銀行 95 2.4
三井住友海上火災保険株式会社 95 2.4
1,859 46.5

フジ住宅株式会社

2024年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
一般社団法人今井光郎文化道徳歴史教育研究会 6,083 16.54
フジ住宅取引先持株会 3,084 8.39
一般社団法人今井光郎幼児教育会 2,680 7.29
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,400 6.53
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,831 4.98
フジ住宅従業員持株会 1,037 2.82
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(退職給付信託口・株式会社紀陽銀行口)
1,012 2.75
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(退職給付信託・株式会社池田泉州銀行口)
681 1.85
株式会社紀陽銀行 585 1.59
株式会社三井住友銀行 419 1.14
19,815 53.88

(注)1.株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する 1,831千株には当社が設定した「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」に係る当社株式702千株が含まれております。なお、当該「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」に係る当社株式は、自己株式に含まれておりません。

アトラグループ株式会社

2023年12月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
一般社団法人みどり会 2,231 21.98
株式会社サイエンス 500 4.92
蘇 乾聞 337 3.32
久世 博之 307 3.02
野村證券株式会社 302 2.97
片田 徹 254 2.50
エンデバー・パートナーズ株式会社 220 2.16
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 193 1.90
楽天証券株式会社 167 1.65
田中 克典 155 1.53
4,668 46.01

(注) 上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)193千株

不二精機株式会社

2023年12月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
一般社団法人千尋会 912 11.25
TOYO SECURITIES ASIA LTD
(常任代理人 東洋証券株式会社)
350 4.32
株式会社三菱UFJ銀行 240 2.96
伊井 剛 176 2.17
伊井 千尋 120 1.48
伊井 珠美 120 1.48
楽天証券株式会社 101 1.25
株式会社南都銀行 100 1.23
FUBON SECURITIES CO.,LTD. CLIENT 30
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
100 1.23
青森 佳信 95 1.17
2,315 28.57

株式会社マリオン

2023年9月30日現在

氏名又は名称 所有株式数(株) 持株比率(%)
福田敬司 571,000 36.47
一般社団法人ホンジン・ホールディングス 300,000 19.16
SBIホールディングス株式会社 192,000 12.26
西川勝子 92,200 5.89
株式会社ベルーナ 90,000 5.75
株式会社フレンドステージ 40,000 2.56
株式会社SBI証券 28,000 1.79
須田 忠雄 25,200 1.61
田中 俊彦 15,200 0.97
宮坂  廣 11,700 0.75
1,365,300 87.21

株式会社NEXYZ.Group

令和5年9月30日現在

氏名又は名称 所有株式数(株) 持株比率(%)
近藤 太香巳 3,284,380 25.25
株式会社近藤太香巳事務所 1,275,500 9.80
ネクシィーズ従業員持株会 1,060,100 8.15
伊藤 智之 705,000 5.42
一般社団法人HDP 700,000 5.38
株式会社SBI証券 387,864 2.98
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 387,700 2.98
大前 成平 226,630 1.74
JPモルガン証券株式会社 206,707 1.59
山本 司 185,730 1.43
8,419,611 64.72

アコム株式会社

2020年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 588,723 37.57
丸糸殖産株式会社 273,467 17.45
マルイト株式会社 125,533 8.01
公益財団法人木下記念事業団 92,192 5.88
株式会社丸糸商店 38,733 2.47
一般社団法人恭栄会信託口 32,598 2.08
三菱UFJ信託銀行株式会社
(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
31,572 2.01
株式会社暢佳 30,000 1.91
木 下 盛 好 28,007 1.78
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 27,290 1.74
1,268,119 80.94

細谷火工株式会社

平成31年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
一般社団法人日本文化伝承会館 603 15.1
細谷火工共栄会 254 6.4
志村 実 175 4.4
西武信用金庫 170 4.2
細谷 亮旗 140 3.5
ナスクリエート株式会社 137 3.4
日油株式会社 100 2.5
株式会社りそな銀行 95 2.4
三井住友海上火災保険株式会社 95 2.4
浅原 勝 90 2.2
1,859 46.5

フジ住宅株式会社

2019年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
一般社団法人今井光郎文化道徳歴史教育研究会 6,083 17.24
一般社団法人今井光郎幼児教育会 2,680 7.59
フジ住宅取引先持株会 2,086 5.91
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,730 4.90
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,595 4.52
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(退職給付信託口・株式会社紀陽銀行口)
1,012 2.87
フジ住宅従業員持株会 686 1.95
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(退職給付信託・株式会社池田泉州銀行口)
681 1.93
株式会社紀陽銀行 585 1.66
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 582 1.65
17,724 50.23

(注) 上記のほか、自己株式が1,561千株あります。

株式会社小僧寿し

平成30年12月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
株式会社JFLAホールディングス 4,093 12.31
一般社団法人YSJアセットマネジメント 1,964 5.90
株式会社ラックランド 677 2.03
J.P.MORGAN SECURITIES PLC
(常任代理人 J.Pモルガン証券株式会社)
461 1.38
株式会社SBI証券 408 1.22
井土朋厚 368 1.10
田籠鶴己 310 0.93
岡三証券株式会社 247 0.74
DEUTSCHE BANK AG LONDON 610
(常任代理人 ドイツ証券株式会社)
232 0.70
吉沢強 216 0.65
8,976 26.96

アトラグループ株式会社

2018年12月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
一般社団法人みどり会 3,808 43.47
片田 徹 250 2.85
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 242 2.76
塩中 一成 220 2.51
久世 博之 181 2.06
柚木 孝夫 150 1.71
カブドットコム証券株式会社 146 1.67
むさし證券株式会社 115 1.32
上遠野 俊一 93 1.06
田中 克典 90 1.02
5,297 60.48

(注) 上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)       242千株

株式会社日貿信

平成30年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(株) 持株比率(%)
一般社団法人南青山フォーラム 1,666,891 73.61
佐  藤  栄  寿 10,100 0.45
猿  渡  広  義 10,000 0.44
翁  長  清  隆 10,000 0.44
㈱整理回収機構 6,240 0.28
飯  塚  宗  也 4,270 0.19
野  条  友  子 4,100 0.18
國  近  晃  文 4,000 0.18
川  上      緑 4,000 0.18
中 野  秀 磨 3,940 0.17
1,723,541 76.11

(注) 1  上記のほか、当社所有の自己株式46,283株および㈱証券保管振替機構名(失念株管理口)264,630株があります。

2 一般社団法人南青山フォーラムは、平成29年6月9日

モリ工業株式会社

平成30年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
森 明信 441 5.56
大同生命保険株式会社
(常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
440 5.53
株式会社三菱東京UFJ銀行 391 4.92
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 371 4.67
株式会社りそな銀行 335 4.22
株式会社メタルワン 260 3.27
公益財団法人森教育振興会 247 3.11
日本生命保険相互会社
(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
217 2.74
JFEスチール株式会社 201 2.54
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 197 2.49
3,104 39.05

(注) 1 公益財団法人森教育振興会は、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき認定され、大阪府南部地区の小・中学校に対する教育機器の寄贈と教育研究団体への経済援助を実施することを目的とした公益財団法人であります。

ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社

平成30年3月31日現在

氏名又は名称 所有株式数(千株) 持株比率(%)
株式会社KI 8,040 40.13
石田克史 1,948 9.72
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,243 6.20
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)
(常任代理人 野村證券株式会社)
748 3.73
ジャパンエレベーターサービス従業員持株会 711 3.55
野村證券株式会社 601 3.00
野村信託銀行株式会社(投信口) 545 2.72
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 470 2.34
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)
292 1.46
一般社団法人Asset Management I 250 1.24
14,850 74.13

まとめ

この記事では、事業承継に一般社団法人を活用する方法について解説してきました。

一般社団法人の活用はメリットも大きい反面、課税されるリスクもあります。

一般社団法人と事業承継については、弁護士や税理士といった専門家に相談することをお勧めします。

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