同族会社とは?定義やメリットデメリットも解説

日本の会社の多くは中小企業であり、オーナー株主やその親族等が経営を支配するオーナー会社や同族会社も数多くあります。

このようなオーナー会社や同族会社のほとんどは、法人税法上の用語である「同族会社」に含まれます。

今回は、同族会社とは何かや、同族会社の定義、メリットやデメリットについて、詳しく解説していきます。

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同族会社とは

同族会社とは、オーナー株主やその親族等の保有している株式や出資金が、会社が発行した株式の総数や出資金の半分超に相当している会社のことをいいます。

同族会社は民法上の規定はありませんが、法人税法上の用語として規定されています。

そのため、法人税法の用語を一般化して、同族会社と広く呼ばれているのです。

同族会社と判定されるポイント

法人税法に規定する同族会社とは、会社の株主等の3人以下並びにこれらと特殊関係にある個人や法人が以下の場合になります。

  • その会社の発行済株式の総数又は出資金額の50%を超える数の株式又は出資の金額を有する場合
  • その会社の一定の議決権のいずれかにつきその総数の50%を超える数を有する場合
  • 持分会社の社員の総数の半数を超える数を占める場合

特殊の関係のある個人及び法人の範囲

(1) 個人

① 株主等の親族 (配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族)

② 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの

③ 株主等たる個人の使用人

④ 株主等から経済的援助を受けて生計を維持しているもの

⑤ ②から④までの親族でその者と生計を一にする者

(2) 法人

① 会社(投資法人を含む)の株主等

② ①の会社を判定の基礎に入れて判定した場合に、支配している他の会社

③ ①及び②の会社を判定の基礎に入れて同じく支配している他の会社

同族株主とは何か

同族株主とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の30%以上である場合、その株主及びその同族関係者のことをいいます。

但し、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が50%超であれば、議決権総数の50%超である場合におけるその株主及びその同族関係者のことをいいます。

同族会社株式の特徴

同族会社が発行した株式は同族会社株式と呼ばれ、同族株主が株式の大多数を占めています。

同族会社株式は非上場株式であることが多いため、取引相場のある上場株式と異なり、評価を行う客観的な数値がありません。

そのため、同族株主が贈与や相続により取得する株式の評価は、一般的に会社の業績や保有資産内容等を勘案して評価を行う原則的評価方式で行われます。

業績が良く保有資産等が多い同族会社の場合は、株式の評価額が高くなる傾向にあります。

同族株式の評価額が高くなればなるほど、相続税評価額が上がるため、事業継承が難しくなるのです。

同族会社のメリット

同族会社であることで、様々なメリットやデメリットがあります。

本頁では、同族会社のメリットについて見ていきます。

個人の資産を増やせること

同族会社は、経営陣にオーナー株主や親族などの関わりの深い人達で固められているケースが多いため、資産を増やしやすい構造になっています。

即ち、株主と経営陣が同一の構造であるため、利益を上げればその分リターンも増えていくのです。

そのため、同族会社の経営陣の中に入れれば、資産を増やすことができますし、会社が上場するようなことがあれば、ストックオプションなどによりさらに多大な資産を得ることができます。

意思決定が速いこと

同族会社は、会社の経営権が一部に集中する構造になっています。

また、オーナー株主や親族などの関わりの深い人達が経営陣になっていることが多いため、同じ意向を共有しやすくなっています。

そのため、経営陣の中で改めて意思統一をする必要がほとんどなく、事業判断等の意思決定を速くスムーズに行うことができるのです。

これが非同族会社の上場企業等の場合は、事業判断等には多くの人が関わり、議論を重ねることで意思決定が行われます。

また、上場企業等が事業判断等を行う場合、経営陣は株主の顔色をうかがったり、経営責任を追及されたりしますので意思決定に時間がかかるのです。

後継者問題がスムーズに解決できること

非同族会社の上場企業等の後継者問題は、後継者の競合相手や敵対する役員がいると社内政治も多く発生し、うまく進まないことが多いです。

さらに、最悪の事態に陥れば、後継者がその地位を奪われてしまう可能性もあります。

一方、同族会社の場合は、事前に後継者に経営権を握らせたり、部分的に譲渡していくことが可能なため、長期的に経営権や会社の理念、事業の展望や目的を引き継いでいくことが可能です。

長期的な視点での経営が可能

非同族会社の上場企業等は、四半期ごとに決算を行い株主に業績の内容を説明する必要があるため、短い期間で結果を残す必要があります。

結果を残せなければ株主から追及されるため、経営陣は短期的な視野で経営をせざるを得ません。

一方、同族会社の場合は、株主と経営陣が同一であるため、短期的な利益にはならなくても、長期的に利益になるような事業であれば、育てていくことができます。

即ち、長期的な視点に立っての経営が可能なのです。

同族会社のデメリット

本頁では、同族会社のデメリットについて見ていきます。

経営権が独占できること

同族経営は経営陣と株主が一致しているため、経営権を独占することができます。

そのため、業績が下がっていても向かい合わずに、安易な融資に頼り乗り切ろうとすることも多いのです。

また、経費を流用して私的な方向に使用したり、業績が悪くても経営陣が高い報酬を得ていたり、監視機能が働かないため不祥事が行われていることもあります。

さらに、経営陣と株主が一致していることにより、会社の利益が役員報酬や退職慰労金などに分配され、少数株主への利益還元は行われないことも多くあるのです。

社内に目を向ければ、オーナー株主や親族などの経営陣ばかり優遇するため、不当な人事が行われることが多く、このような格差は従業員の士気を低下させます。

同族会社の経営陣が良識のある経営判断や人事判断を行い、正確な評価をしていれば問題ないのですが、経営陣の経営権の独占を快く思わない従業員も一定数いるのも事実です。

同族会社の経営権の独占は、経営陣ばかり優遇される結果となり、会社の財産である優秀な人材が会社から離れるきっかけになることも多いのです。

行為計算の否認

同族会社のデメリットの中に、税務面で不利になりやすいことが挙げられます。

その中の一つとして、「行為計算の否認」があります。

行為計算の否認とは、同族会社が税負担を下げることや、税金逃れを図る行為や計算が認められた場合、税務署長が法人税額を決定できるという規定です。

但し、実際に行為計算の否認が行われたことは、ほとんど無いようです。

役員又は使用人兼務役員の範囲の特例

同族会社が、税務面で不利になりやすいことの一つとして、「役員又は使用人兼務役員の範囲の特例」が挙げられます。

この特例は、実際の肩書きが役員で無かったとしても、実質的に会社の経営に関わっていると判断された従業員は、みなし役員として税務上は実際は役員と同様に扱われることになります。

例えば、みなし役員と判断された従業員の賞与は、必要経費として認められません。

後継者の選択肢が少ないこと

同族会社の場合には、オーナー株主や親族などが経営陣となっていますので、次の後継者はほとんど親族内で決めるのが大前提です。

まれに、同族会社の従業員や外部から社長になることもありますが、このケースは親族内に後継者がいない場合などになります。

同族会社の後継者は親族内で探すことが特徴であるため、後継者に経営センスに優れた人材がいない場合は、いずれ事業経営は終焉を迎えてしまう可能性が高くなります。

特定同族会社とは

特定同族会社とは、同族会社の中でもさらにオーナー株主や親族などの経営陣の意見が通りやすい会社です。

この特定同族会社に判定される条件は、以下になります。

被支配会社のうち、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社でない法人(株主等)がある場合、その被支配会社でない法人を判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合であっても、まだ被支配会社となる会社であること。

但し、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社の場合は、資本金の額が5億円以上である法人等による完全支配関係がある会社等に限ります。

この場合の被支配会社とは、発行済株式が50%を超える1つの株主グループの支配下にある会社のことをいいます。

特定同族会社の留保金課税制度

同族会社の中でも特定同族会社に対しては、「特定同族会社の留保金課税」という税務面での特別規定があります。

留保金課税とは、特定同族会社が一定の控除額を超える金額を留保した場合に、その金銭に通常の法人税とは別の以下の税金を課税するものです。

利益が年間3,000万以下の場合は10%の税率、利益が年間3,000万超1億円以下の場合は15%の税率、利益が年1億円超の場合は20%の税率になります。

但し、資本金又は出資金の額が1億円以下の同族会社では、現在留保金課税の適用が停止となっています。

そのため、特定同族会社の中で、現状留保金課税がかかっている会社はほとんどありません。

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同族会社間での非上場株式譲渡

株式譲渡とは、M&Aを行う中小企業の多くが利用する手法であり、譲渡会社の株主が保有する株式を譲受会社に譲り渡すことによって、会社の経営権を引き継ぐ方法です。

株式譲渡が行われると、譲渡会社の株主は、株式を譲渡する対価として譲渡代金を得ることになります。

同族会社はほとんどが非上場会社のため、同族会社の株式も非上場株式となります。

非上場会社の株式譲渡の場合、上場会社と異なり市場で株価を判断することができません。

そのため、非上場会社は企業価値評価を行って株価を算定します。

この算定された時価が、非上場会社の株式譲渡の課税に対する基準になりますので、非常に重要です。

一般的な株式譲渡の場合は、第三者間同士の取引のため、譲渡会社と譲受側との価格が合理的な話し合いのもとで決定されます。

しかし、同族会社間での非上場株式譲渡の場合、時価よりも低い株価にて取引が行われる可能性が高くなります。

このように、同族会社は不正の温床になりやすいため、国税局のチェックも厳しくなるのです。

同族会社間での非上場株式譲渡が行われる場合は、個人間の譲渡や法人間の譲渡など、様々なパターンが考えられます。

この頁では、同族会社間の非上場株式譲渡について、どのようなパターンで課税が行われるかどうか見ていきます。

個人から個人への株式譲渡の場合

同族会社間で個人から個人への株式譲渡が行われる場合は、適正価格で株式譲渡した場合、低廉譲渡の場合、時価より高額で譲渡した場合の3ケースに分かれ、それぞれ課税方法が違ってきます。

その課税方法の違いについて、詳しく見ていきます。

適正価格で株式譲渡した場合

株式譲渡により株式を譲渡する側が個人の場合は、時価と譲渡価額の差の利益を譲渡所得として所得税が課税されます。

そのため、個人から個人への株式譲渡で適正価格で株式譲渡した場合は、時価と譲渡価額の差の譲渡益に対して譲渡側に所得税が課税されるのです。

低廉譲渡の場合

低廉譲渡とは、時価よりも著しく低い価額で譲渡することをいいます。

個人から個人への非上場株式の株式譲渡で、時価よりも著しく低い価額で譲渡される場合は、取引価額と時価の差額が贈与とみなされて、譲渡側に贈与税として課税される可能性があります。

基本的に、同族会社の時価の算出は、一般の非上場会社よりも高く評価される傾向がありますので、同族会社間での個人から個人への株式譲渡は、取引価額が時価に比べて著しく低くなることも多いです。

そのため、みなし贈与として贈与税が課税されるケースも多くなりますので、注意が必要です。

時価より高額で譲渡した場合

株式譲渡により株式を譲渡する側が個人の場合は、時価と譲渡価額の差の譲渡益に所得税が課税されます。

一方、時価より高額で譲渡した場合の差額は、譲渡としての性格を持たないため、譲受側から譲渡側への贈与とみなされて、贈与税が課税されます。

そのため、同族会社間での個人から個人への株式譲渡で時価より高額で譲渡した場合は、譲渡側に所得税が課税され、譲受側に贈与税が課税されるのです。

個人から法人への譲渡の場合

同族会社間で個人から法人への株式譲渡が行われる場合も、適正価格で株式譲渡した場合、低廉譲渡の場合、時価より高額で譲渡した場合の3ケースによって、それぞれ課税方法が違ってきます。

その課税方法の違いについて、詳しく見ていきます。

適正価格で株式譲渡した場合

同族会社間での個人から法人への株式譲渡が適正価格で行われる場合、譲渡対価を総収入金額として譲渡所得が算出されます。

そして、その譲渡所得に対して、所得税が課税されるのです。

低廉譲渡の場合

個人から法人への株式譲渡が低廉譲渡の場合、以下のように譲渡所得が算出される可能性があります。

時価の2分の1以下の価額で同族会社に対する株式譲渡をした場合、その株式譲渡により関係者の所得税の負担を不当に軽減させたと判断されると、時価に相当する金額を総収入金額として譲渡所得が算出される場合があります。

時価より高額で譲渡した場合

同族会社間での個人から法人への株式譲渡で時価より高額で譲渡した場合は、原則どおりに譲渡対価を総収入金額として譲渡所得が算出されます。

そして、その譲渡所得に対して、所得税が課税されるのです。

法人から個人への譲渡の場合

同族会社間で法人から個人への株式譲渡が行われる場合も、適正価格で株式譲渡した場合、低廉譲渡の場合、時価より高額で譲渡した場合の3ケースによって、それぞれ課税方法が違ってきます。

その課税方法の違いについて、詳しく見ていきます。

適正価格で株式譲渡した場合

同族会社間で法人から個人への株式譲渡が適正価格で行われる場合は、譲渡価額と取得価額の差が譲渡益として法人税が課税されます。

低廉譲渡の場合

法人から個人への株式譲渡が低廉譲渡の場合、譲渡側の法人と譲受側の個人との関係により、課税方法が変わります。

譲受側の個人が譲渡側の法人の従業員や役員の場合の低廉譲渡は、時価と譲渡価額との差が従業員や役員への無償の経済的利益の供与とみなされるため、給与と同様の取り扱いになります。

そのため、譲受側の個人には、時価と取得価額との差が給与所得として、所得税が課税されます。

一方、譲渡側の法人は、差額を損金算入することができるのです。

譲受側の個人が譲渡側の法人の従業員や役員でない場合の低廉譲渡は、時価と譲渡価額との差の経済的利益の供与が、譲受側の個人への寄付金とみなされます。

そのため、譲受側の個人には、時価と取得価額との差が一時所得として、所得税が課税されます。

一方、譲渡側の法人は、差額を損金算入することができますが、損金算入には一定の制限があります。

時価より高額で譲渡した場合

同族会社間で法人から個人への株式譲渡が時価より高額で行われた場合、譲渡側の法人には、取得価額と時価との差額について法人税が課税されます。

また、譲渡価格と時価の差額の受贈益についても、さらに法人税が課税されます。

法人から法人への譲渡の場合

同族会社間で法人から法人への株式譲渡が行われる場合も、適正価格で株式譲渡した場合、低廉譲渡の場合、時価より高額で譲渡した場合の3ケースによって、それぞれ課税方法が違ってきます。

その課税方法の違いについて、詳しく見ていきます。

適正価格で株式譲渡した場合

同族会社間で法人から法人への株式譲渡が適正価格で行われる場合は、譲渡価額と取得価額の差が譲渡益として法人税が課税されます。

低廉譲渡の場合

同族会社間で法人から法人への株式譲渡が低廉譲渡の場合、譲渡側の法人は譲渡を時価で行ったものとして法人税が課税されます。

一方、譲受側の法人は、時価と譲渡価額との差額が譲渡側の法人からの寄付と取り扱われるため、差額の受贈益が法人税として課税されるのです。

時価より高額で譲渡した場合

同族会社間で法人から法人への株式譲渡が時価より高額で行われた場合、譲渡側の法人は譲渡を時価で行ったものとみなされ、譲渡益に法人税が課税されます。

さらに、時価と譲渡価額との差額については、譲受側の法人からの寄付と取り扱われて、その受贈益に法人税が課税されるのです。

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同族会社の自社株対策

同族会社がスムーズに後継者へ事業承継を行うためには、自社株対策は非常に重要な対策になります。

自社株対策とは、事業承継において後継者の議決権の割合を維持することと、相続税の負担額をできるだけ少なくするために、自社株の評価額を下げることなどをいいます。

この頁では、同族会社の事業承継における自社株対策について、見ていきます。

評価額が高額になることの対策

同族会社の自社株の評価が高ければ高いほど、贈与や相続で多額の税金がかかります。

多額の税金がかかるということは、事業継承において大きな障害になるということです。

一方、同族会社の自社株の評価を下げることができれば、贈与や相続での税金を抑えることができるため、スムーズに事業継承を行うことができます。

同族会社などの非上場株式の評価は、上場会社と違って市場で評価することができないため、国税庁の「財産評価基本通達」に基づいて評価することになっているのです。

この財産評価基本通達による評価には、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の2種類に分けられます。

類似業種比準方式は、大会社に使用され、同じ業種の上場会社と1株あたりの配当、利益、純資産を比較して評価額を求めるものです。

一方、純資産価額方式は、小会社に使用され、会社が保有する資産を相続税評価額に基づいて評価して評価額を求めるものです。

即ち、経営者に対して多額の役員退職金を支払ったり、含み損のある資産を売却したりすれば、損金を発生させることができます。

その結果、利益を減少させることができるため、株式の評価額が下がり、贈与や相続の税額を減らすことができるのです。

相続トラブルの発生を防ぐための対策

同族会社の経営者が相続時のトラブルを防ぐために、生前に自社株を後継者に贈与をしておいたとしても、相続時には遺産分割の問題があります。

遺産分割とは、生前贈与により多額の資産を贈与された相続人と、生前贈与されていない相続人との公平を図るため、生前贈与分も含め遺産の分け方を決めることです。

後継者に生前贈与された自社株も、その対象に含まれます。

被相続人は遺言によって、自分の死後に財産を自由に処分することができます。

一方、一定範囲の相続人には、遺言に関わらず相続財産の一定部分を請求できる遺留分と呼ばれる権利があります。

経営者から後継者に生前贈与を行った自社株も、相続時には相続財産としてみなされますので、遺留分として請求される可能性があるのです。

このような相続トラブルを回避するためには、経営者から後継者に自社株。生前贈与する時に、後継者以外の相続人にも遺留分を満たすような他の相続財産を準備しておく必要があります。

他の相続財産の準備は、役員退職金を会社から受け取ることにより準備する方法などがあり、相続トラブルの発生を防ぐことができるのです。

経営権を維持するための対策

経営者が亡くなった場合に資産のほとんどが自社株であれば、遺産分割により後継者以外の相続人にも自社株を取得することになります。

そのため、自社株が分散することになり、場合によっては経営権を維持することが難しくなります。

このことに対応するためには、普通株式とは権利の内容が異なる種類株式の利用や、経営者の経営方針に賛同して長期間株式を保有する安定株主の導入が考えられます。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例

同族会社などの非上場会社は、自社株式を移転させていくことにより事業承継を行っていきます。

同族株主の保有する非上場株式は、市場での評価ができないため換金が難しく、類似業種比準方式や純資産価額方式といった評価方法を用いるため、評価額が高くなる傾向があります。

この評価額によっては、贈与や相続の税額が多額になる可能性があり、事業承継を行うには大きな障害となっているのです。

このような障害を回避するために、非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例があります。

この特例は、同族会社等の後継者である受贈者や相続人が、非上場会社の株式等を贈与や相続等により取得した場合は、一定の条件を満たした場合に、贈与税や相続税の納税を猶予、免除される制度のことです。

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まとめ

このように、同族会社には、様々な特徴や、メリットデメリット等があります。

同族会社を譲渡したい、または譲受したい場合には、専門家である弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。