用語集・留意点:相続税の申告の要否

相続税の申告の要否

相続財産が、基礎控除額(4800万円)以下であれば、相続税の申告義務は発生しません。

また、葬儀費用は、相続税法上は、相続財産の価額から差し引くことができます。

加えて、自宅不動産については、被相続人(父母)と同居していた親族(なお、原則として、施設に入居している場合も含みます)が不動産を相続する場合は、通常、小規模宅地の特例の適用を受けることができます。

小規模宅地の特例の適用を受けると、不動産の評価額が80%減少する(つまり、たった2割の相続税評価額で評価される)ため、かなり相続税がかからなくなります。

なお、小規模宅地の特例の適用を受けるためには、相続税の申告を行うことが条件ですので、相続税の申告自体は行った上で、税額が0円になるものと考えられます。