用語集・留意点:相続放棄手続き
相続放棄手続き
相続放棄の申立を行うためには、戸籍謄本など、必要書類を揃えた上で、裁判所に申請書を提出する必要があります。
特に、お子さんのいらっしゃらない方の相続に関する相続放棄の場合は、亡くなった方のご両親の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を揃える必要があるので、準備にも1ヶ月近くかかります。
また、裁判所に申請書を提出してから、許可が出るまでに2週間程度かかることがあります。
これらのことを考えると、叔父さんが亡くなってから1ヶ月半程度経過した時点で、相続放棄の意思決定を行う必要があることになります。
裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てれば、通常は、標準で3ヶ月間、相続放棄を行う期間を延ばしてくれます。