用語集:相続(遺産分割)と認知症(成年後見)

相続(遺産分割)と認知症(成年後見)

相続人の一人は、認知症で要介護度5であるということですが、これだけ重い認知症だと、通常、意思能力はありません。

遺産分割を行う前に、裁判所に成年後見人選任の申立を行う必要があるものと考えられます。

後見人はあなたでも構いませんが、遺産分割に関しては、あなたとお母さんは利害相反があるため、あなたがお母さんを代理することはできません。

そこで、遺産分割に関しては、別途裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

なお、成年後見人や特別代理人は、お母さんの利益を守る任務を負っているので、遺産分割の際は、少なくとも法定相続分(2分の1)については、お母さんに相続させる内容でないと合意できません(そうでないと裁判所が許可しません)。

もっとも、一部の預貯金がお母さんに帰属したとしても、お金の管理自体は、後見人が行う法的権限があるので、あなたが後見人になれば心配はありません。

なお、後見の申立や特別代理人選任の申立については、ご自身で行おうとすると少し大変です。弁護士に依頼することを検討することをお勧めします。