用語集・留意点:遺産分割と現在居住住居
遺産分割と現在居住住居
遺産分割の対象となるのが、被相続人の一人が現在居住している「住居のみ」であるケースがままあります。
この場合、遺産分割協議において合意が成立しない場合、相続人は裁判所に遺産分割調停を申し立てることとなり、遺産分割調停で調停が纏まらないときは、遺産分割審判で決めることになります。
この場合、被相続人の一人は、現在居住している「住居」から追い出されてしまうのでしょうか。いえいえ、通常は、現在居住している相続人を差し置いて、他の相続人に「住居」を相続させるという結論にはならないので、安心して下さい。
ただし、他の相続人もその「住居」に対する相続分を持っていますので、預貯金など他の財産が少ないときには、被相続人の一人が現在居住している「住居」を共有にせざるを得ないこととなり、この場合、後日、他の相続人から共有物分割請求を受け、その「住居」を売却せざるを得ない事態になることがありますのでご注意ください。