用語集・留意点:遺言の意思表示能力について

遺言の意思表示能力について

有効な遺言を作成することができる法律上の能力を「遺言能力」と言います。遺言能力を欠いた人が作成した遺言は無効です。認知症の場合、遺言能力が問題となりますが、軽度の認知症に留まるのであれば、通常は遺言能力は否定されません。

遺言能力を知るための最も一般的な検査が「長谷川式簡易知能評価スケールテスト」です。このテストで20点に達しないと、認知症と判断されますが、過去の裁判例を参照すると14点縲怩P5点くらいあれば、遺言能力が否定されることは余りないと思います。ですので、被相続人が認知症の場合に遺言書を作成するのであれば、なるべく遺言書作成日に近い日の「長谷川式簡易知能評価スケールテスト」のテスト結果を保存しておくことにより、後で遺言能力があったかなかったかということが争いうになるのを避けることができます。

病人によっては、既に「長谷川式簡易知能評価スケールテスト」を完了しているかもしれませんので、主治医の先生に聞いてみることも有用です。

また、要介護度では、要介護4では遺言能力ありとされることが一般的のようですが、要介護5では遺言能力なしとされることの方が多いようです。