用語集・留意点:遺産相続未分割のままの相続税の申告

遺産相続未分割のままの相続税の申告

相続税の申告期限(「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」)以内に遺産分割が成立していない場合の相続税んの申告について、各相続人が法定相続分に従って相続したと仮定して、一旦納税を行うこととなります。
この際、遺産相続未分割のままで相続税の申告を行う場合は、小規模宅地の特例の適用を受けることができませんので、相続税の申告期限より前に遺産分割が成立した場合に比べると、相続税額が高くなります。
もっとも、相続税額が高くなった分は、遺産分割の成立後に更正申告を行うことによって相続税の還付を受けることができます。