相続財産・遺産・預金の使い込み(隠匿・横領・着服)!
兄弟姉妹の相続財産・遺産・預金の使い込み(隠匿・横領・着服)に、お困りではありませんか??
兄弟姉妹による相続財産・遺産・預金の使い込みの実態とは??
相続財産・遺産・預金の使い込み(隠匿・横領・着服)について
相続財産・遺産・預金が使い込まれてしまったり、不正に隠匿又は不正に費消されてしまうケース(使い込み・隠匿・横領・着服)が多くなっています。
「父親の退職金が○○○○万円もあったはずなのに不正に引き出されて隠匿(使い込み・隠匿・横領・着服)されている。」
「○○が使い込んだ(使い込み・隠匿・横領・着服した)はずだ」
「○○の土地があったはずだ。」
「株もたくさん持っていたはずだ」
「しかし無くなっており、隠匿(使い込み・隠匿・横領・着服)されたに違いない」
「○○が使い込んだ(使い込み・隠匿・横領・着服した)はずだ」
「宝石もたくさん持っていたはずだ」「○○銀行にも銀行口座を有していたはずだ」
「隠匿(使い込み・隠匿・横領・着服)されたに違いない」
「○○が隠した(使い込み・隠匿・横領・着服した)はずだ」
「銀行の預金通帳を見てみると○○○○万円も一気に引き出されて無くなっている」
「隠匿された(使い込み・隠匿・横領・着服された)に違いない」
「○○が使い込んだ(使い込み・隠匿・横領・着服した)はずだ」
「年金ももらっているのになぜ毎月何十万も費消されているんだ」
「不正に費消(使い込み・隠匿・横領・着服)されたに違いない」
「○○が使い込んだ(使い込み・隠匿・横領・着服した)はずだ」
「同居している相続人の一人である○○○○が不正に費消(使い込み・隠匿・横領・着服)したに違いない。」
「○○が使い込んだ(使い込み・隠匿・横領・着服した)はずだ」
「同居している相続人の一人である○○○○が不正に引き出して隠匿(使い込み・隠匿・横領・着服)している。」
「○○が使い込んだ(使い込み・隠匿・横領・着服した)はずだ」
このように相続財産が使い込まれてしまったり、不正に隠匿されたり不正に費消されたりして(使い込み・隠匿・横領・着服)、相続財産・遺産・預金がなくなってしまっている場合はどうすればよいのでしょうか。
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同居の親族・兄弟姉妹による相続財産・遺産・預金の費消(使い込み・隠匿・横領・着服)の問題が社会問題化しています
相続財産・遺産・預金が使い込まれてしまったり、不正に隠匿されたり不正に費消されたりすること(使い込み・隠匿・横領・着服)は、特に、生前、被相続人が親族の1人(兄弟姉妹)と同居していたような場合に、起きやすい話しです。
被相続人が亡くなる直前は(あるいはもっと前からかもしれませんが)、同居の親族(兄弟姉妹)が、被相続人の財産(相続財産・遺産・預金)を事実上管理していることが多く、特に、被相続人が要介護状態にあったりする場合や被相続人が介護施設に入っているような場合なども、同居の親族(兄弟姉妹)が被相続人の財産(相続財産・遺産・預金)を事実上管理しますので、相続財産・遺産・預金が使い込まれてしまったり、不正に隠匿されたり不正に費消されたりすること(使い込み・隠匿・横領・着服)が非常に容易になります。また、被相続人が財産管理能力を喪失していたような場合は、被相続人の財産(相続財産・遺産・預金)は、もうほとんど同居の親族(兄弟姉妹)の個人財産のように扱われていますので、相続財産・遺産・預金を使い込んだり、不正に隠匿したり不正に費消すること(使い込み・隠匿・横領・着服)の誘惑が高まります。
そのような場合、他の相続人から見ると、被相続人の財産(相続財産・遺産・預金)の管理状況など不明確になりがちですし、同居の親族(兄弟姉妹)としては、被相続人の財産(相続財産・遺産・預金)を残しておいても、遺産分割で他の相続人に分けられてしまうものですので、それならば自分で相続財産・遺産・預金を不正に費消してしまおうとか、使い込んでしまおうとか、不正に引き出して、どこかに不正に隠匿してしまおうという意思(使い込み・隠匿・横領・着服の意思)が働くのです。自分の生活費に費消したり、自宅を改築したり、自分の事業の穴埋めに使用したり、海外旅行に行ったり、娘の留学費用に費消したり、使いたい放題です。
同居の他人が居る場合は更に厄介(他人が費消(使い込み・隠匿・横領・着服)していることも多く問題が大きい)
また特に最近、無縁社会の進化により、裕福な一人暮らしのお年寄りの自宅に、赤の他人が入り込んでいたり、裕福なお爺さんの家に知らないおばあさんが同居していたり、その逆のケースも多くあります。老人ホームなどにも、裕福なお年寄りに取り入ろうとして様々な赤の他人が世話を焼きに来ます。
そのような場合、そのお年寄りはその赤の他人に心理的に強制され、全財産をその赤の他人に譲る旨の遺言書を書かされているケースが多くなっています。またそうでなくとも、たいていは、少なくとも事実上、相続財産・遺産・預金の費消(使い込み・隠匿・横領・着服)が行われてしまったりします。
勿論、被相続人が意思能力を喪失した後に作成された遺言は無効ですが、そのような赤の他人はうまいタイミングを見計らってそのような遺言を作成させているのです。老人ホームから連れ出して、公証人役場に行き、公正証書遺言を作成させるケースが多くなっています。そのような遺言が有効であっても、相続人には遺留分があり法定相続分の半分の割合の遺産を承継する権利がありますので諦めてはいけません。そもそも、そのような被相続人の真意に反した遺言が有効であるはずはありませんので、どこかに遺言を無効にする証拠が残っているはずです。
また、被相続人が財産管理能力を喪失した後や、老人ホームに入ってしまった後などはもっと大変です。被相続人の財産(相続財産・遺産・預金)は、簡単に不正に引き出し費消(使い込み・隠匿・横領・着服)することが可能ですので、もうほとんどその赤の他人の個人財産のようになってしまいます。相続財産・遺産・預金が使い込まれてしまったり、不正に隠匿されたり不正に費消されたりすること(使い込み・隠匿・横領・着服)が非常に容易になります。
そのような場合、その他人は、被相続人の財産(相続財産・遺産・預金)の管理状況などを、意識的に不透明にしますし、自分で不正に隠匿したり、不正に費消してしまおうとか、どこかに隠匿してしまうとか、費消(使い込み・隠匿・横領・着服)してしまおうとか、不正に引き出そうとか、当然のごとく、自分の生活費に費消したり、その相続財産・遺産・預金を使用して自宅を改築したり、自分の事業の穴埋めに使用したり、愛人を作ったり、使いたい放題になります。非常に羽振りが良くなります。
使い込み(使い込み・隠匿・横領・着服)をされた相続財産・遺産・預金を取り戻す必要がある
このような相続財産・遺産・預金の費消(使い込み・隠匿・横領・着服)の場合、不当に隠匿されたり不正に費消された遺産、使い込まれた遺産を取り戻す必要があります。
勿論、一度不当に隠匿されたり不正に費消された相続財産・遺産・預金を取り戻すことはなかなか難しいですが、不当に隠匿されたり不正に費消(使い込み・隠匿・横領・着服)された相続財産・遺産・預金に関する痕跡を辿って実体を明らかにすることができます。例えば、銀行から預金の取引履歴を何年分にもわたってとよりよせ分析したり、介護施設から被相続人に関する記録を開示してもらうことにより、かなりの部分が解明できることも事実です。それにより、その同居の親族による相続財産・遺産・預金の使い込み、相続財産・遺産・預金の不当隠匿や不正費消(使い込み・隠匿・横領・着服)が、「生前贈与」「特別受益」と評価され、同居の親族(兄弟姉妹)が受け取る遺産の額を減少させることができます。銀行から開示される預金の取引履歴からは、その預金が、どこの銀行からATMで引き出されたか窓口で引き出されたかも分かるのです。
また、相手が赤の他人であれば、どこかに不正に隠匿(使い込み・隠匿・横領・着服)しているのは間違いがありません。そこから不当に隠匿されたり不正に費消された相続財産・遺産・預金を取り戻して、本来相続すべき相続人の元に相続財産・遺産・預金を戻す必要があります。
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相続財産・遺産・預金の使い込み(隠匿・横領・着服)の真実究明自体も相続人の重要な任務
また、被相続人は相続人を愛してくれたわけですので、被相続人の一生の最後の重要な時期の真実を究明すること、被相続人が一生の最後にその他人にどのように取り扱われていたのか、被相続人の財産がどのように取り扱われていたのか、真実を究明すること自体、重要な任務なのではないでしょうか。
相続財産・遺産・預金の使い込み(隠匿・横領・着服)の解決方法としては遺産分割調停が最も一般的
そのような相手との間では、まずは通知書などのやり取りや、直接交渉するなどして、より多くの証拠・資料を提出させ実態を把握しましょう。
相手方がなかなか話し合いに応じようとしないのであれば、紛争を解決する手段としては、家庭裁判所の遺産分割調停手続きが最も一般的です。まずはそのような同居の親族(兄弟姉妹)に裁判所の場に出てきてもらいましょう。赤の他人であれば通常裁判しかありませんが、通常裁判でも同じです。そこで裁判所の力を借りて情報を出させたり、資料を取り寄せたりするのです。そうするとおのずから真実が見えてきます。勿論、銀行預金通帳を何年分にもわたって取り寄せ分析したり、介護施設から被相続人に関する記録を開示してもらうことによって、かなりの部分が解明できることも確かです。
また、税務当局に対して相続財産・遺産・預金を積極的に申請し税務調査をしてもらうことにより、税務当局によってその同居の親族(兄弟姉妹)や赤の他人に対する税務調査も行われることになり、その過程で、不当に隠匿されたり不正に費消された相続財産・遺産・預金、使い込まれてしまった相続財産・遺産・預金の経緯に関する報告を受けることができますので、この過程で真実の究明が進むこともあります。
すなわち、相続紛争において、どのような手法を採用すべきか、どのように解決すべきか、及びその解決方法の手続きの遂行について、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。
相続財産・遺産・預金が費消(使い込み・隠匿・横領・着服)されてしまった場合、諦めずに真実を究明することにより、全体を明らかにすることが可能ですので、諦める必要はありません。