国際相続をされた不動産オーナー様へ!

国際相続が増加中

相続人の中に海外で居住している者がいて連絡が取れない
外国に嫁いだ相続人から遺産分割の要求書が届いた
遺産の一部が外国にありどのように手続きすればよいか分からない
被相続人は外国に居住していたが外国の法律が適用されるのか
日本の遺産分割協議書が海外の財産についても適用されるのか
夫婦共有名義口座を開設していたがどのように名義を書き換えるのか

などなど、日本以外の国の相続に関する法律や相続税などが関係してくる相続が増加しています。

日本における一般的な相続の場合、被相続人や相続人、遺産など相続に関するものがすべて「日本」であるため、相続手続きは日本の法律に従って進めさえすれば問題ありません。しかし、国際相続となると日本の法律だけででは完結しませんので、海外の法律や手続きが関係してきます。

海外での遺産や相続人の調査、海外での預金の確認と払戻し手続き、海外における他の相続人との遺産分割協議、海外における遺言の適用及び執行、などの様々な場面で、日本と海外の相続法及び相続税に精通した専門家が必要になりますし、手続きを行う専門家も必要になります。

また、準拠法がどの国になるのかの判断も容易ではありませんし、外国語の使用や外国の当局との折衝など、いろいろな問題が発生します。ただでさえ煩雑な相続手続きが、さらに煩雑になります。

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不動産の国際相続

その他、海外に不動産がある場合には、現地での不動産評価を行わねばなりませんし、大抵の場合、海外と日本での二重課税が生じますのでこれを調整する外国税額控除の処理など、通常の相続税とは手続や処理方法も異なります。

このような複雑な手続きが必要な国際相続において、さらに相続人間の紛争が生じた場合はどのように処理すればよいか全く想像がつかなくなります。

すなわち、国際的な相続や国際的な相続紛争において、どのような手法を採用すべきか、どのように対応すべきか、またその手続きの遂行について、これらの事情をも考慮し、検討することが重要です。