相続トラブル(争続)に巻き込まれたら!

「父親の退職金が○○○○万円もあったはずなのに不正に引き出されてなくなっている。」

「○○の土地があったはずだ。」

「株もたくさん持っていたはずだ」

「宝石もたくさん持っていたはずだ」

「○○銀行にも銀行口座を有していたはずだ」

「銀行の預金通帳を見てみると○○○○万も一気に引き出されて無くなっている」

「年金ももらっているのになぜ毎月何十万も費消されているんだ」

「同居している相続人の一人である○○○○が使い込んだに違いない。」

「同居している相続人の一人である○○○○が不正に引き出して隠している。」

近時このような相続人の方からのご相談が増えています。

遺産分割をするためにはまず遺産を確定する必要があります。

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同居の親族による費消の問題

遺産が隠されている場合、特に、生前、被相続人が親族の1人と同居していたような場合に、起きやすい話しです。

被相続人が亡くなる直前は(あるいはもっと前からかもしれませんが)、同居の親族が、被相続人の財産(遺産)を事実上管理していることが多く、特に、被相続人が要介護状態にあったりする場合や被相続人が介護施設に入っているような場合なども、同居の親族が被相続人の財産(遺産)を事実上管理します。また、被相続人が財産管理能力を喪失していたような場合は、被相続人の財産は、もうほとんど同居の親族の個人財産のようなものです。

そのような場合、被相続人の財産(遺産)の管理状況など不明確になりがちですし、同居の親族としては、残しておいても、遺産分割で他の相続人に分けてしまうものですので、それならば自分で費消してしまおうとか、不正に引き出して、どこかに隠匿してしまおうという意思が働くのです。自分の生活費に費消したり、自宅を改築したり、自分の事業の穴埋めに使用したり、使いたい放題です。

同居の他人が居る場合は更に厄介

また特に最近、無縁社会の進化により、裕福な一人暮らしのお年寄りの自宅に、赤の他人が入り込んでいたり、裕福なお爺さんの家に知らないおばあさんが同居していたり、その逆のケースも多くあります。老人ホームなどにも、裕福なお年寄りに取り入ろうとして様々な赤の他人が世話を焼きに来ます。

そのような場合、たいてい、そのお年寄りはその赤の他人に強制され、全財産をその赤の他人に譲る旨の遺言書を書かされているケースが多くなっています。

勿論、被相続人が意思能力を喪失した後に作成された遺言は無効ですが、そのような赤の他人はうまいタイミングを見計らってそのような遺言を作成させているのです。そのような遺言が有効であっても、相続人には遺留分があり法定相続分の半分の割合の違算を承継する権利がありますので諦めてはいけません。

また、被相続人が財産管理能力を喪失した後や、老人ホームに入ってしまった後などはもっと大変です。被相続人の財産は、簡単に不正に引き出せますので、もうほとんどその赤の他人の個人財産のようなものです。

そのような場合、被相続人の財産(遺産)の管理状況など意識的に不透明にされてしまいますし、自分で費消してしまおうとか、どこかに隠匿してしまうとか、不正に引き出そうとか、当然のごとく、自分の生活費に費消したり、自宅を改築したり、自分の事業の穴埋めに使用したり、使いたい放題になります。非常に羽振りが良くなります。

遺産を取り戻す必要がある

このような場合、不当に取られたり引き出された遺産を取り戻す必要があります。

勿論、一度取られた遺産を取り戻すことはなかなか難しいですが、遺産に関する痕跡を辿って実体を明らかにするほかありません。それにより、その同居の親族による遺産の費消が「生前贈与」と評価され、同居の親族に対する遺産分割の額が減少すればそれに越したことはありません。

また、相手が赤の他人であれば、どこかに隠しているのは間違いがありません。そこから不正に引き出されたり不正に取られた遺産を取り戻して、本来相続すべき相続人の元に遺産を戻す必要があります。

真実究明自体も相続人の重要な任務

また、被相続人は相続人を愛してくれたわけですので、被相続人の一生の最後の重要な時期の真実を究明すること、被相続人が一生の最後に大事にされていたのか、被相続人の財産が大事にされていたのか、真実を究明すること自体、重要な任務なのではないでしょうか。

遺産分割調停が最も一般的

そのような相手との間では、まずは通知書などのやり取りや、直接交渉するなどして、交渉すると見せかけ、より多くの証拠・資料を提出させ実態を把握しましょう。

相手方がなかなか話し合いに応じようとしないのであれば、相続紛争を解決する手段としては、家庭裁判所の遺産分割調停手続きが最も一般的です。まずはそのような同居の親族に裁判所の場に出てきてもらいましょう。赤の他人であれば通常裁判しかありませんが、通常裁判でも問題ありません。そこで裁判所の力を借りて情報を出させたり、資料を取り寄せたりするのです。そうするとおのずから真実が見えてきます。

すなわち、相続紛争において、どのような手法を採用すべきか、どのように解決すべきか、及びその解決方法の手続きの遂行について、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。

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