争いが生じやすい?相続時の特別受益とその持ち戻しについて解説
共同相続人のなかで、被相続人から生前贈与を受けた人がいる場合は、相続人間に不公平が生じることがあります。このような「特別受益」という仕組みを「詳しく知らない。」「相続の際に注意する点は?」などと、いろいろと気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、特別受益の対象や範囲、特別受益の持ち戻しについて解説します。
この記事を読むことで、相続時に役立つ特別受益の基本的な知識が身につきます。ぜひ参考にしてみてください。
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特別受益とは?
特別受益とは、被相続人からの生前贈与や遺言による贈与(遺贈)を受けたりなど、亡くなった人から特別に受け取った財産のことです。
例えば、遺産が1,200万円で相続人が長男・次男・三男が3人だったケースでは、法定相続分は、通常であれば1人400万円です。
それ以前に、長男が被相続人から300万円の生前贈与を受けていたとすれば、300万円が特別受益です。
相続によって取得する財産は、相続財産に法定相続分をかけて算出します。しかし、上記の例の通り、相続人の一部が生前贈与などを受けていた場合は、相続人間に不公平が生じます。
そのため、民法では、共同相続人間の公平を図る目的で「特別受益」という制度が設けられているのです。
特別受益者の範囲
どのような方が特別受益に該当するのでしょうか。それぞれ解説します。
推定相続人
推定相続人とは、現地点で相続が発生した場合に遺産を相続する人です。現状は相続が発生していないため「推定」とされています。
この推定相続人は、被相続人が亡くなった際、法定相続人になる予定の人なので特別受益者に該当します。
ただし、親族であれば誰でも推定相続人となるわけではありません。例えば、推定相続人である夫婦が離婚をすると、配偶者は相続人から外れます。
したがって、状況に応じて相続の権利を失う場合があり、あくまで推定相続人と呼ばれているのです。
相続人の配偶者や子に対する贈与
原則、相続人の配偶者やに対する贈与は、特別受益にはなりません。しかし、実質的に共同相続人に対する贈与等であると認められるような場合は、例外的に特別受益に該当するケースがあります。(参考:東京高裁平成21年4月28日決定)
代襲者に対する生前贈与
代襲原因が発生する前であれば、推定相続人ではないため、原則として特別受益者にあたりません。
しかし、代襲原因の発生後は、推定相続人となることから特別受益者にあたります。
代襲原因の発生とは、相続人がどのような原因で相続する権利を失ったのかということです。
代襲原因は、被代襲者の死亡・相続欠格・相続廃除があります。
相続欠格とは、故意に被相続人を死亡させたり、被相続人が殺害されたのを知って告発を行わない、詐欺・脅迫により遺言を取り消し・変更させた場合などがります。
相続廃除とは、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた場合などで、被相続人が家庭裁判所へ相続権排除を請求する制度です。
代襲相続は、被相続人の子および兄弟姉妹にのみ認められたものです。
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特別受益の対象
特別受益の対象は、どのようなケースで生じるのでしょうか。複数ご紹介します。
遺贈
遺贈は、相続人や相続人以外の人に遺言書を作成して財産を譲ることです。「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈は、財産の内容を指定せずに行う遺贈です。
特定遺贈は、財産の内容を特定して、指定した人に遺贈することです。
遺贈によって受け取った財産は、特別受益の対象となります。
婚姻費用
婚姻のための贈与は特別受益の対象となるものと、ならないものがあります。持参金や支度金、嫁入り道具など、婚姻のための贈与は、特別受益の対象となります。
また、結納金や挙式費用は、一般的に特別受益の対象とされていません。ただし、相続人の一部が多額の挙式費用を支出してもらった場合などは、特別受益の対象と考えられるでしょう。
養子縁組のための費用
養子縁組とは、親子でない人同士が法律上の親子関係を結ぶための制度です。「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
普通養子縁組とは、実親との親子関係を継続したまま、新たな親子関係を生じさせる制度です。実親と養親の2組の親をもつことになります。
養親の年齢は20歳以上で、婚姻歴があれば20未満でも可能です。
特別養子縁組とは、実親との法的な親子関係を解消し、養親と新たな親子関係を生じさせる制度です。
養親となる場合は、25歳以上の夫婦共同で縁組をしなければなりません。ただし、夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方が20歳以上であれば養親することが可能です。
養子縁組に出す際、実親が持参金を贈与するケースでは、特別受益の対象となります。
不動産の贈与
親元から独立するなどをきっかけに居住用の不動産を贈与した場合は、生計の資本として原則、特別受益の対象となります。
借地権の設定・承継
借地権とは、建物の所有を目的に土地を借りる権利のことです。旧借地権・普通借地権・定期借地権の3種類があります。
旧借地権
借地借家法が制定される以前の法律が適用されます。契約期間は、建物の構造により異なるのが特徴です。
普通借地権
契約期間が30年以上で30年未満の期間は無効となり、自動的に30年となります。
契約の更新は、1回目の更新は20年以上、2回目以降は10年以上です。
土地所有者は正当な理由がない限り、契約を解除することはできません。
定期借地権
定期借地権は、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。
- 一般定期借地権
定期借地権の一つで、事業用や居住用などの用途が制限されていません。契約期間が50年以上で契約更新なく、期間満了後の建物の買い取り請求や建物再築による期間延長もありません。
契約は、公正証書等の書面で交わす必要があります。
- 事業用定期借地権
事業の用に供する建物所有を目的とした定期借地権です。契約期間は、10年以上30年未満と30年以上50年未満があります。
10年以上30年未満は、更新不可で建物再築による期間延長もありません。
必ず公正証書で契約を行います。
- 建物譲渡特約付借地権
契約期間が30年以上で、契約満了後に土地所有者が借地人から建物を買い取ることを約束をした借地権です。用途制限がなく、更新もありません。
借地権の設定
被相続人の所有する土地に借地権を設定すると、借地権相当額の贈与を受けたものと評価されるため、特別受益の対象となります。
ただし、借地権設定の相場に相当する権利金を支払っている場合には、特別受益に該当しないと考えられます。
借地権の承継
被相続人の借地権を特定の相続人の名義に書き換え承継した場合は、借地権という財産的価値の贈与を受けたものとして、特別受益の対象となります。
ただし、相続人が借地権相当の対価を支払っていた場合は、特別受益の対象となりません。
一方、借家権の設定・承継は、原則として特別受益の問題は生じません。
高等教育のための学資
入学金や授業料など、高等教育のために被相続人の支出した費用や贈与されたものを相続人が受け取った場合は、特別受益の対象となるケースもあります。
その他、留学等の費用が高等教育のための学資と判断される場合があります。
ただし、学費が特別受益に該当するには「扶養義務の範囲を超えた生計の資本」であるのかどうかがポイントとなるでしょう。大学や予備校も同様です。
また、各家庭の経済状況や社会的地位なども判断要素になります。
金銭・有価証券・金銭債権の贈与
金銭・有価証券・金銭債権の贈与は、収入や社会的地位、相続人の職業など、小遣い、慰労金、礼金の範囲を超えるケースなど、一定額以上の贈与であれば特別受益の対象と考えられます。
特別受益が問題となる事例
ここでは、原則、特別受益に該当しないものをご紹介します。
生命保険金
生命保険金は、原則として特別受益の対象にはなりません。ただし、特定の相続人が高額な生命保険金を受け取るケースでは、特別受益の対象となる場合もあります。
遺族年金、死亡退職金、弔慰金
遺族年金、死亡退職金、弔慰金は、受給者の固有の権利として、原則、特別受益の対象となりません。
しかし、過去には、特別受益と認めた裁判例もあります。(広島高裁岡山支部昭和48年10月3日など)
一部の相続人だけが多額の金銭を受け取った場合は、特別受益の問題が生じます。
特別受益の評価基準時
特別受益の財産評価は、相続開始時を基準として評価します。(最判昭和51.3.18)
民法では、贈与財産が受贈者の行為によって滅失したり、その価額に増減があった場合、相続開始時に原状のままであるものとみなして評価します。(民法904条)
特別受益の持ち戻しについて
特別受益の持ち戻しとは、特別受益を相続財産に加算して、あらためて相続分を計算することを指します。
生前贈与について持ち戻す期間は、2019年7月1日から法改正により、遺留分の計算において特別受益は、相続開始前の10年間に限定されました。
特別受益がある場合の持ち戻し計算方法
特別受益があるときの法定相続分の計算は、以下の順序です。
- 遺産額に生前贈与の金額を加える(みなし相続財産)
- みなし相続財産にそれぞれの相続人の法定相続分を乗じる
- 算出された遺産額から特別受益分を控除する
相続人が配偶者・長女・次女で相続財産が5,000万円の事例
長女に1,000万円の生前贈与を受けていたとします。
この結果、配偶者3,000万円、長女500万円、次女1,500万円となります。 |
特別受益の持ち戻しの免除
被相続人が特別受益の持戻しを免除の意思表示によって、相続人は特別受益の持戻しができないことです。(民法903条3項)
したがって、相続開始時の遺産をそのまま相続人で分割することができます。
被相続人が遺言書で特別受益の持ち戻し免除の意思表示を行うことが一般的です。
ただし、免除の意思表示は明示又は黙示でも可能です。また、免除の意思表示をした後の撤回も認められています。
ただし、各相続人の遺留分侵害額を計算する場合は、持戻しの免除をされた特別受益も遺留分侵害額の基礎に算入することになるため、注意が必要です。
特別受益の持戻し免除のた対象は、推定相続人・法定相続人に限られます。
- 配偶者への持戻し免除の改正点
民法改正により、結婚20年以上の配偶者に対する自宅の生前贈与については、原則として特別受益の扱いを受けなくなりました。(特別受益の持戻し免除の意思表示の推定)
特別受益の持戻しの問題が生じないケース
特別受益の持戻しの問題が生じないケースは、以下の通りです。
- 相続人が1人である場合
- 相続開始時点にマイナスの財産しかない
- 生前贈与や遺贈を受けた者が相続放棄をし特別受益者がいなくなった
- 他の相続人が特別受益の持ち戻しを請求しない
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まとめ
今回は、特別受益の対象や範囲、特別受益の持ち戻しについて解説しました。特別受益は、推定相続人や相続人の配偶者や子に対する贈与、代襲者に対する生前贈与に認められています。
主な対象は、婚姻費用や不動産の贈与、借地の設定・承継などです。その一方で高等教育のための学資や金銭・有価証券・金銭債権の贈与などは、ケースバイケースで判断されます。
また、生命保険金や遺族年金、死亡退職金、弔慰金などは、原則として特別受益の対象にはなりません。だたし、一部の相続人だけが多額の金銭を受け取った場合は、特別受益の問題が生じるでしょう。
一方、相続人間の不平等を解消する方法として特別受益の持ち戻しがあります。特別受益を相続財産に加算して、あらためて相続分を計算します。
ただし、相続人が1人である場合や生前贈与を受けたものが相続放棄したケース、相続開始時点にマイナスの財産しかないなどの場合は、特別受益の持戻しの問題が生じません。
このように特別受益は、相続時に争いが生じやすくなります。円満に解決するためには、法律の専門家に相談することもひとつの方法です。