相続における特別受益のメリット・デメリット!
一部の相続人だけ結婚資金・住宅購入費などの支援を受けている状況は、他の相続人にとって不公平感を拭えないものでしょう。このような事例では、その支援内容を「特別受益」として評価し、各相続分に反映させることが出来ます。
特別受益の生じるケースや計算方法について、押さえておきたい知識を紹介します。
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特別受益とは?
特別受益とは、生前贈与または遺贈で利益を得ている相続人について、支援を生前贈与(=特別受益)とみなして相続分から控除する制度です。(民法903条)。
相続法では特別受益の内容が具体化されており、以下3点が挙げられています。
特別利益の対象(民法903条)
婚姻の資金【例】持参金・結納金・結婚式費用・嫁入り道具 |
養子縁組の資金【例】実親が支出した持参金※ |
生計の資本【例】特定の相続人に支援された大学進学費用・事業資金 |
遺贈(遺言書による遺産承継人の指定)【例】特定の相続人が高等教育を受けるために支援を受けた学費など |
※養子縁組について
…養子縁組には、実親との関係を保つ「普通養子縁組」・実親との関係が切れる「特別養子縁組」の2種類の方法があります。普通養子縁組であれば、養子は実親と養親の両方の相続人となれるため、なお実親からの支援を受けることは他の相続人にとって不公平だと見なされます。
特別受益に時効はない
特別受益に時効はなく、何年でも前にさかのぼって相続分からの控除対象とすることが出来ます。ただし、当時の貨幣価値・資産価値は考慮しなければなりません。
正確に特別受益分の評価額を算出するにあたって、弁護士等の専門家の力を借りるのが望ましいでしょう。
特別受益の算定方法
特別受益を相続分に反映させることを「特別受益の持戻し」と呼びます。
各相続分を計算するにあたっては、まず相続開始時点の財産評価額に特別受益分を算入(=持戻し)し、これを法定相続分に沿って分割したあと、特別受益者の取り分から控除を行います。
【例】相続開始時点の資産額3,000万円を妻・長男・次男の3人で分ける場合※長男の特別受益分として600万円あり
特別受益の持戻し3,000万円+600万円=3,600万円 |
法定相続分に沿って分割母1,800万円(50%)・長男900万円(25%)・次男900万円(25%) |
特別受益者の取り分から控除長男の取り分=900万円-600万円=300万円 |
特別受益と見なされない贈与
特別受益と見なされないものとして「生命保険金」「負担付贈与」「夫婦間の居住用不動産贈与」の3点が挙げられます。例外的に持戻しが認められるケース含め、それぞれどのように扱うか解説します。
生命保険金
生命保険金は原則として特別受益と見なしません。契約上「被相続人の生前から受取名義人が持つ債権」であり、被相続人からの贈与ではないからです。
ただし判例では、あまりに受取額が多い場合は相当額を持戻すべきとされています(最高裁平成16年10月29日判決)。
負担付贈与の負担部分
負担付贈与とは、贈与の見返りとして介護・看護・その他労務提供などを求める内容のものです。負担付贈与を特別受益として扱う場合、贈与額全体から負担部分を控除してから持戻します。
夫婦間の居住用不動産贈与(2018年より)
2018年から新設の税制優遇「居住用不動産贈与時の配偶者控除」に伴い、婚姻期間20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の贈与は、特別受益と見なされません。
あくまでも税制優遇を受けるための便宜上の贈与であり、何らかの利益を受けたわけではないとする措置です。
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特別受益の決め方
特別受益を持戻すべきかどうかは、遺産分割協議で取り決めます。
当事者間で協議が整わない場合は、弁護士による交渉を行うか、管轄の家庭裁判所に遺産分割協議調停を申し立てて取り決めます。
遺言書で持戻しを禁止することが出来る
相続人の視点ではなく、生前準備を行う被相続人の視点からはどうでしょうか。
贈与した資産を受贈者の手でしっかりと確保してもらいたい場合、あらかじめ遺言書で特別受益の持戻しを禁じることが出来ます。具体的事例として「特定の子に家業を継がせたい」「配偶者の生活資金を確保したい」といった状況が考えられます。
ただし、遺留分(配偶者や子に最低限保障されている相続分)を侵害しないよう、十分配慮した内容でなければなりません。相続税についても万全の対策を取る必要があり。専門家からの多角的アドバイスが必要となります。
まとめ
特定の相続人だけが生前贈与または遺贈で多額の利益を得ているときは、これを「特別受益」として相続財産に持戻すことが出来ます。
実際に遺産分割協議を始めるにあたっては、評価額の算定方法・持戻し対象に注意しなければなりません。生前準備の一環として特別受益の扱いを決める際も、最適な相続分について十分な検討を要します。
相続分を巡る悩み・トラブルの際は、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。