会社相続の際の緊急の納税資金対策は
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会社の相続と相続税
会社を相続した場合、最初に考えなければいけないことは、その会社の株価がいくらで、相続税がどの程度かかるかという点です。
会社は、事業の経歴が長ければ長いほど利益が蓄積されており、それが会社の株価の評価を押し上げます。そのような資産を多く有する会社のみならず、収益力の高い会社の株価の評価も非常に高くなります。ごく普通の会社を企業価値評価・株価評価してみると数十億円になっていることもあります。また、株価の評価をしてみたところ、百億円近くなっていたオーナー経営者様もいらっしゃいます。
オーナー経営者様が長年にわたって会社を経営されてきた成果が、この株価の表かとなって表れているのですから、会社の価値が高いことは非常に良いことなのですが、相続税の問題となるとあまり良いことばかりではありません。オーナー経営者様が株式を保有したまま亡くなれば、遺された家族には重い相続税の負担がのしかかります。
会社の相続と相続税の問題は、相続したものは会社の株式であり、特段、多額の現金を相続したわけではない状態にも関わらず、会社の株価の評価が巨額のため、相続税が巨額になり、相続税を払うに払えなくなってしまうのが問題なのです。
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赤字会社であっても債務超過であっても安心できません
相続税は赤字会社であっても債務超過であっても安心できません。
赤字会社であっても、オーナー経営者様が長年にわたって会社を経営されてきた間には景気の良いときもあり、その時の資産が残っています。
特に、高度成長時代を経た会社などでは、保有する店舗や工場などの不動産の価値が、購入時よりも大幅に上がっており、巨額の含み益が存在していることがあります。そうなると、その会社には、現金はほとんどない状態にも関わらず、土地の含み益が、会社の株価の評価を大幅に押し上げてしまし、赤字企業であるにもかかわらず、また債務超過であるにもかかわらず、巨額の相続税が発生してしまうのです。
そうなりますと結果は同じで、相続したものは会社の株式であり、特段、多額の現金を相続したわけではない状態にも関わらず、会社の株価の評価が巨額のため、相続税が巨額になり、相続税を払うに払えなくなってしまうのです。
納税資金対策としてのM&A
相続まで時間があるのであれば、さまざまな株価の評価を引き下げる方法があります。
生命保険を使用して損金を計上する方法、巨額の退職慰労金を支給して会社の利益を減少させる方法、などなど。。
しかし、相続まで時間が無い場合や、相続が開始してしまった後ではそのような方法は採用できません。
そのような場合は、M&Aが最も有効な方法となるものと思われます。会社を第三者に売却することにより現金化し、納税資金を確保することができるのです。なお、M&Aといっても、数ヶ月の時間はかかりますし、売り急げば売り急ぐほど買い叩かれますので、やはりそれなりの時間的余裕をもって行うことが重要です。また、会社をM&Aしてしまうと、会社の経営権も第三者に移動してしまいます。そういう意味で、M&Aには抵抗があることが多いのではないでしょうか。
事業承継ファンドに一時的に持ってもらう
そこで、会社の経営権を第三者に移動させることなく、納税資金を確保することができる方法として、事業承継ファンドに一時的に持ってもらうという方法があります。
すなわち、相続前に会社を事業承継ファンドに売却します。ここまでは上記の通常のM&Aと同じです。ただし、事業承継ファンドですので、専門家ですので、このM&Aの手続きは非常に迅速に対応してもらえますし、事業承継ファンドですので、適正株価でM&Aをしてもらえます。
また、事業承継ファンドは、納税資金対策というのが主たる目的ですので、必要以上にM&Aをしないことが重要ですし、必要以上に経営権を侵害しないことが重要です。
例えば、事業承継ファンドが取得する株式が、全株式の30%とか50%とか70%とかごく一部の場合もあり、あるいは、議決権のない優先株式だけを取得するケースのもあります。
また、事業承継ファンドが100%株式を取得したとしても、オーナー経営者様と事業承継ファンドは非常に強力的な関係を維持します。
事業承継ファンドとしても、プロの経営者であるオーナー経営者様が居なくなっては困りますし、オーナー経営者様としても必要な納税資金を確保しないといけませんので、双方協力できるのです。
そして、相続後、会社の利益で事業承継ファンドの保有する株式を徐々に償却してゆくことで、事業承継ファンドはその役割を終えるのです。
少数株式でも事業承継ファンドに持ってもらうことができる
また、オーナー経営者様でなく、経営に関与していない株主様であっても、オーナー経営者様の親族など、巨額の株式を保有している場合も、事業承継ファンドに持ってもらうことができます。
特に、配当がほとんどされないような株式の場合、株価の評価は巨額だが、現金は存在しないため、やはり相続税の納税資金に非常に困ります。また、会社に現金が無く、自社株買いが困難な場合も非常に困ります。
そのような場合、事業承継ファンドに会社の株式を売却するか一時的に持ってもらうことによって、納税資金を確保することができます。
事業承継ファンドとは
弁護士法人M&A総合法律事務所では、複数の事業承継ファンドと提携関係にあり、上記のような納税資金対策にご協力頂いています。このような事業承継ファンドは、知名度が薄くあまり知られていませんが、実績も多くあり、出資者も手堅い会社ばかりです。
このような事業承継ファンドの具体的活動や具体的スキーム、事業承継ファンドの活用方法、また事業承継ファンドをご紹介いただきたい場合についても、M&A弁護士・弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもご連絡ください。