相続発生後3ヶ月を過ぎても相続放棄ができます!
相続後に時間が経過してからいきなりサービサーから借金を請求されるケースがあります。
相続時に借金の存在を知らず相続放棄の期間(相続発生後3カ月)を経過してしまった場合は相続放棄できないのでしょうか。債権者から相続放棄の期間を経過した後に請求されてしまったら、どうやって対処したらいいのでしょう。
相続発生後3カ月経過後に借金を請求された場合の相続放棄の可否や対処法について弁護士が解説します。
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相続発生後3カ月を過ぎてサービサーから借金の請求が!何が問題なのか
相続後には相続発生後3カ月経ってからサービサーなどの債権者が借金を請求してくるケースがよくあります。
相続発生直後にサービサーなどが借金の返済を請求するのではなく、時間が経ってから請求してくるところがポイントです。相続発生から時間を置いて請求されるため「借金の存在を知らなかった」と相続人が困惑し、サービサーなどの請求に対してどのように対応すればいいのか分からず困ってしまいます。
代表的なケースは、被相続人の事業関係の負債を知らなかったケースです。
たとえば、父親が事業を営んでおり、会社の債務の連帯保証人になっていたとします。父親の会社の経営が思わしくなく、銀行からの借入金の返済が滞っていました。銀行側と返済について何度もやり取りしましたが返済状況がよくなかったため、借金は最終的にサービサー(債権回収会社)に売却されてしまいました。
ある日、返済が滞っている状況で父親が亡くなりました。相続人は妻と子供です。
妻と子供は父親の事業の借金のことなどまったく知らずに生活していましたが、父親の死から3カ月経過したとき急にサービサーから借金の返済を迫られました。相続から時間が経っていたため、相続人である妻と子供は困惑。サービサーからの請求が強固なこともあり、どうすればいいか分からなくなってしまいました。
以上がよくある「相続発生後3カ月を過ぎて借金返済を迫られる問題」です。
相続放棄は「相続発生後3カ月以内」と定められているため問題になる
相続発生後3カ月経過後に借金返済を迫られることの問題点は「相続放棄の期間が過ぎている」点です。
相続放棄とは裁判所で行う遺産(借金含む)を放棄する手続きになります。相続放棄には「相続後3カ月」という期限(熟考期間)が定められているため、期限内に手続きをしなければ原則的に相続放棄は認められないのです。
上記の例ではサービサーは相続発生後3カ月経過してから借金の返済を迫っています。つまり、相続放棄の期限が経過した後に借金の請求をしているのです。
相続時に借金の存在を知っており、しかもその借金の額が大きく返済が難しい場合は、おそらく妻子はすぐに相続放棄の手続きを取ったことでしょう。しかし、サービサーが請求した時点ですでに手続き期限を過ぎていますから、妻子は相続放棄を使って借金を免れる方法が使えなくなってしまいます。
サービサー側は何も知らずにやっているわけではありません。サービサーは相続放棄できる期間中は何も連絡せず、相続放棄の期間が経過してからわざと借金返済について連絡します。相続人が相続放棄によって逃げられない状況を作り上げてから借金の返済を迫るわけです。サービサーの中には相続後に相続放棄の期限切れを待って連絡し、かなり強固な取り立てをする会社もあります。
このように相続放棄の期間を経過した後にサービサーから借金の返済を迫られた場合はどのように対処すればいいのかが問題です。
相続放棄の期間3カ月を経過した後でも相続放棄が認められる可能性がある
相続放棄の熟考期間は原則的に相続後3カ月ですが、相続人が被相続人の連帯保証債務を知らなかったケースなどでは期間経過後の相続放棄が認められる可能性があります。したがって相続放棄の期間経過後に借金返済を迫られた場合は、まずは弁護士に相談することが対処法です。弁護士に相談したうえで急ぎ裁判所で相続放棄の手続きをするという流れで対処します。
相続放棄の手続きは個人でも可能です。そのため、サービサーから返済を迫られたときに相続人が個人で相続放棄の手続きをしようとするケースがあります。サービサーから返済を迫られ、なおかつ相続放棄の期間である3カ月が経過している場合は弁護士に手続きを依頼すべきです。弁護士に相続放棄を依頼すべき理由は4つあります。
相続放棄の手続きをしても必ず認められるわけではないから
裁判所で事情を話して相続放棄の手続きをとれば必ず認められると勘違いされがちです。相続放棄は手続きをしても必ず認められるとは限りません。裁判所側が相続放棄を認めないという判断を下すこともあります。
相続放棄は原則的にやり直しの効かない1度きりの手続きです。相続放棄を認めてもらうためには、個人ではなく手続きを熟知した弁護士に依頼した方が無難です。
手続き期限経過後の相続放棄なので手続きを急ぐ必要がある
相続放棄の期間経過後の手続きでも相続放棄を認めてもらえる可能性があります。ただ、認めてもらえる可能性があるからといってのんびり準備している余裕はありません。時間が経つほど手続きが困難になる可能性があるからです。
サービサーに借金返済を迫られて放置していると「その放置している間は何をしていたのだ」「借金を知ってから時間が経ってしまった」となります。迅速に相続放棄の手続きをするためにも、弁護士に依頼した方が安全です。弁護士への相談も急ぎましょう。
裁判所に相続放棄が遅れた理由を理解してもらわなければならない
相続放棄の期間である3カ月を過ぎていますから、裁判所側に「借金の存在を知らなかったために手続きできなかった」などの事情を理解してもらわなければいけません。
相続放棄を認めてもらうためにどうしたらいいのか。まず何をすればいいのか。どのように記載し、説明すればいいのか。このような実務に通じている弁護士に依頼した方が事情を理解してもらいやすくなります。
相続放棄の際のサービサーへの対応でトラブルになる可能性がある
相続後3カ月経過してサービサーが借金の返済を請求してきて。よって、相続放棄をする。このようなケースではサービサーへの対応も問題になります。
ただ相続放棄をするのではなく、サービサー側への適切な対応をアドバイスできる弁護士に相続放棄を依頼すべきです。対応を間違ってしまうとサービサーとトラブルになる可能性があります。
最後に
相続発生後3カ月が相続放棄の基本的な期間ですが、3カ月経過後にサービサーなどから債務の返済を迫られた場合は例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
サービサーへの対応を誤らないため。そして、相続放棄をスムーズに進めるためにも、サービサーと相続放棄、債務に通じた弁護士に相談することが重要です。
当事務所はサービサーによる債権回収や債務の相続問題など、すべての事情に通じています。サービサーからの請求に困っている相続人の方は、当事務所へご相談ください。
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