遺産の遣い込みの取戻し方法について!

相続が起きた際の遺産の取り分については、法律で相続人の種類に応じた指定が一応なされています。

これとは別に遺産分割協議で取り分を定めることもできますが、どちらにしても残された遺産が全額残っていることが大前提でなければなりません。

もし誰かが遺産を不当に遣い込んでいる場合、取り分けの対象になるパイが減少していますから、これは公平とは言えません。

不当に遣い込まれた分のお金は取り戻さなければなりませんが、残念ながら簡単にはいかないことが多いです。

本章では大きく相続発生前と後に分けて、遺産の遣い込みをされた場合の問題点や対処法について見ていきますので、ぜひ参考になさってください。

まずは相続発生前の遺産の遣い込みから見ていきます。

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相続発生前の遺産の遣い込みとは?

相続発生前ということは被相続人となる方はまだ生存していますので、正確には「遺産」の遣い込みではありません。

しかし生存中の財産は将来遺産(相続財産)となるので、生前財産の遣い込みもここでは同じ意味で扱います。

よくある例としては、認知症の親の財産を管理している長男が親の通帳を勝手に遣って預金を引き出して私的に流用するようなケースです。

超高齢社会となっているわが国ではどこで起きてもおかしくないことです。

相続発生前に遺産の遣い込みが分かった場合の対処法について次の項で見ていきます。

相続発生前に遺産の使い込みが分かった場合の対処法

被相続人となる方の生前に財産の遣い込みが分かった場合の対処法としては、大きく二つ考えられます。

一つは簡易的なもので、被相続人が口座を保有する金融機関に掛け合って口座を凍結してもらうものです。

本人を金融機関の窓口に連れていき、口頭や筆記などで自分自身、あるいは口座に関する正しい情報を相手に伝えることができないと分かれば、金融機関は本人の口座を凍結してくれます。

そうすればその口座の預金を他人が引き出すことができなくなります。

比較的簡便、迅速に本人の預金を守ることができますが、この方法はいくつか弱点があります。

  • 保護できるのは預金のみ
  • 金融機関の担当者の知識不足等で、必要な凍結手続きがされない可能性がある
  • 面談時の本人の調子がたまたま良ければ凍結に至らない可能性がある

etc

本格的に財産を保護するには、認知症となった本人を保護するための成年後見制度を利用し、その申し立ての際に本人の財産の保全処分の申し立てを同時に行うのが有効です。

成年後見制度は判断能力が低下した本人を強力に保護することができますが、その決定には時間がかかるので、その間に財産の遣い込みが継続してしまうことも考えられます。

後見開始の審判前の財産保全処分を申し立てることで、後見開始に先んじて迅速に本人の財産を保護することができます。

ただし、本人の財産を保護することについての必要性が認められないと申し立てが却下されてしまいます。

裁判官に財産保護の必要性があると認めさせるにはそれなりの証拠が必要で、財産の遣い込みがされている事実、遣い込みがされそうな事実を証明できる証拠集めが重要となります。

この作業は知識と経験が求められるため素人の方には難しいことが多いので、相続事案に明るい弁護士にぜひ相談してください。

財産の保全処分が認められる場合、家庭裁判所は財産管理者を選任するので、成年後見の審判が下るまでは同管理者が本人の財産を管理することになります。

預金については口座凍結の手配を行う他、他の財産についても財産目録を作成して必要な管理を行います。

財産管理人は基本的に財産の処分行為(売却などの行為)を行うことはできず、財産が無くならないように、価値が減少しないようにする保存行為及び管理行為のみが可能です。

事情があって処分行為をしなければならない場合は、家庭裁判所に特別な許可を取る必要があります。

基本的には、本人が認知症等で判断能力が低下し自分の財産に目を光らせることができなくなった時点ですぐに成年後見及び審判前の財産保全手続きを取ることで遺産の遣い込みを防ぐことができますから、タイミングを逃さないようにしましょう。

タイミングを逸して財産の遣い込みをされてしまった後は、財産を取り戻すために後述する不当利得返還請求などを検討することになります。

相続発生後に遺産の使い込みが分かった場合の対処法

故人の死亡後に遺産の遣い込みが分かった場合も、基本的には今ある遺産を保護すると同時に、不当に使い込まれた財産を取り戻す方法を考えることになります。

特に預金の遣い込み事例が多いのでここでは預金をメインに解説を進めますが、相続発生後は金融機関に本人死亡の事実を伝えるだけで速やかに口座が凍結されます。

認知症による口座凍結では振り込みなど一部の取引が継続しますが、契約者死亡による口座凍結では記帳も含めすべての取引が停止します。

完全なシャットダウンということで、例えば葬儀費用の引き出しができなくなる不安などもあろうかと思いますが、まずは遣い込みによる遺産減少を阻止することを優先し、速やかな口座凍結を実現させましょう。

多くの方が心配される葬儀費用の引き出しについては近年仮払い制度が運用されているので心配する必要はありません。

自身が相続人であることを証明すれば、限度額の範囲で葬儀費用としてお金を引き出すことができます。

引き出せる上限は「預金残高×申請する人の法定相続分×3分の1」で、且つ150万円を超えない範囲という制限が付きます。

葬儀費用引き出しの際には被相続人が死亡したことの証明(死亡診断書など)や故人との関係を示す戸籍謄本などの書類の提出を求められるので、金融機関の指示に従ってください。

また、口座の凍結は永遠に続くものではありません。

遺産分割協議が終了するなどして預金を相続する人が明確になれば、手続きを取ることで凍結が解除されます。

ですから被相続人の口座が凍結されることについて過剰な心配は要りません。

むしろ一部の者による預金の遣い込みを防ぐための重要な措置ですので、被相続人死亡後は恐れずに金融機関に申し出ましょう。

とはいっても、口座凍結だけでは遣い込みを完全に防ぐことはできません。

金融機関は被相続人の死亡を自動的に知ることはできないので、親族からの申告等がされるまでは凍結されないからです。

例えば被相続人と同居していた長男が、故人の死亡後親族にその事実を知らせる前に預金を引き出してしまうということも十分考えられます。

口座の凍結前に遣い込まれるリスクがなおあることに留意し、不当に遣い込まれた預金については手続きを取ってしっかり回収しなければいけません。

ただ、口座凍結前に引き出された預金があるとしても、必ずしも不正な目的ではないこともあるので、一律に遣い込みを主張するのは問題があります。

引き出した資金の使途について不正な目的があるかどうかを調べる方法や、不正目的だった場合どのようにして取り戻していくのかなどの手順を次の項から見ていきましょう。

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遣い込まれた遺産を取り戻すには証拠集めが肝要

不正に遣い込まれたお金を取り戻すためには、事前に可能な限りの証拠を集めておく必要があります。

遣い込みをしたと思われる人物をいきなり問い詰めてしまうと、相手の反感を買って問題解決が遠のいてしまう恐れがあります。

また相手が事実を取り繕うためにウソをついたり、ごまかしたりすることも十分考えられるので、その真偽を見定めるために余計な手間が発生することも考えられます。

そのため客観的な証拠をできるだけ揃えることが大切です。

方法としては、遣い込みがあったと推測される口座を特定し、金融機関にかけあって出金履歴などを開示してもらいます。

口座が凍結されていても、相続人であることを証明すれば多くの金融機関は取引履歴の開示に応じてくれます。

開示された履歴を細かく調べ、怪しい出金や資金移動がないかどうかなどを精査していきます。

使途が不明な多額の引き出しがないか、額が小さくても定期的に怪しい出金がされていないか、遣い込みが発覚しないように複数口座間で資金移動がされていないかなどを調べる必要があり、この作業は素人の方にはかなり難しいと思われますので、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しましょう。

取引履歴の調査が終わり遣い込みを疑う事実が確認されたら、次に遣い込みをしたと思われる人物から事情を聴くことになります。

その際の注意点を次の項で確認します。

遺産の遣い込みを疑う相手に対する聴取で注意すること

遣い込みを強く疑う事実がある場合でも、最初から決めつけて「金を返せ」と迫るのは避けてください。

実際に遣い込みがあったとしても、無用な衝突は事案の解決を遠ざけることになります。

また被相続人の死亡後に他の相続人の承諾なく預金が引き出されていた場合でも、不正な目的ではないこともよくあるからです。

故人の預金を調べたら使途不明な出金があったという事実をちらつかせつつ、引き出したお金を何にどれだけ遣ったのか、相談とも事情聴取とも言えない絶妙な匙加減で聞き出していくのがミソです。

これにより、本当に私的に遣い込みをしていたのであればその資金を取り戻す手続きをとることになりますし、事情を考慮して可能であれば遺産分割協議上で調整できないかなど個別に対応策を考えていきます。

次の項からは事情ごとにどのような解決方法があるか見ていきます。

被相続人の生活費として引き出していた場合

預金の引き出しが認められる場合によくあるのが被相続人の生前の生活費や医療費などに充てるために、同居していた相続人が預金を引き出す行為です。

厳密にいえば、本人の代わりに預金を引き出すには親族であっても委任契約が必要ですが、現実にはこうした手順を踏むことは少ないと思われます。

引き出された預金額が生活費として妥当な範囲であれば、一つ一つ支払いの証拠などの提出を求めて突合作業をすることはせず、必要な支払いとして認めてあげるほうが争いを避けられます。

余りに多額の引き出しがあるとか、使途が不明な継続した出金があるなど不明な点は確認してもちろん構いませんが、生活費等として妥当な範囲に収まる額については委任手続きの不備などを指摘する必要性はないでしょう。

生活費等として妥当な範囲を超える引き出しについては返還を求める必要があるので、使途や金額を詳細に確認しなければいけません。

葬儀費用として引き出した場合

次に多いのが被相続人の葬儀費用として資金を引き出す行為です。

葬儀費用をだれが支払うかは法律上で特に決まりが無いのでだれが負担しても良いのですが、故人の葬儀費用は故人が支払うべきと考える人も多いですし、実際に故人の遺産から葬儀費用を支払うことも問題はありません。

葬儀費用は数十万円から数百万円と高額になるので、支払いの明細書の提出を求めるなどして引き出された額と違いが無いか確認します。

もし実際の支払い以上の額が引き出されていた場合は、その金額や使途を追求し、必要に応じて返還請求などを考えることになります。

遺言に従って引き出された場合

悪気があるか無いかは別として、被相続人が残した遺言書の内容に従って、適切な手続きを踏まずに預金を勝手に引き出すような事案も見かけます。

例えば被相続人と同居していた長男が家内に保管されていた遺言書を見つけ、その中に「長男に「〇〇銀行の預金〇〇万円を相続させる」と書いてあったから、これに従って預金を引き出したというようなケースです。

一見問題なさそうにも思えますが、遺言書に書かれているからと言って被相続人の死亡後に同人の口座から勝手に自分の相続分の預金を引き出すことはルールに反する行為です。

まず自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりませんし、預金については金融機関で自身に相続権があることを証明した上で、名義変更の手続きが必要です。

例えば遺言書が偽造されたものである可能性もあるわけですから、自身の相続分となる財産も法律で定められたルールに則って受け取らなければならないのです。

ただこの場合、あくまで自分の相続分の預金を引き出したにすぎないのであれば、結局のところ返還の請求はできません。

自身の相続分を超えて勝手に引き出された預金がある場合は返還請求の対象になります。

生前贈与を受けていた場合

被相続人の生前に引き出された資金がある場合、それが相続人の生計の資本として贈与されたものである、あるいは結婚等の資金のために贈与されたものであるときは、これを特別受益として扱うことができます。

特別受益となる場合、遺産分割協議において特別受益の持ち戻し計算が可能です。

特別受益分の財産を一旦相続財産に組み戻して計算することで、相続人間の不公平を解消することができます。

生前贈与の契約書がある場合は分かりやすいですが、実は遣い込みをしたのだけれど、「生前贈与を受けたのだ」と相手が主張することも考えられます。

その場合でも、特別受益の持ち戻し計算で不公平が解消されるのであれば、下手に問題を複雑化させるよりも対立を避けて決着を図ることができます。

ただし特別受益の持ち戻し計算によって相続分が侵害される相続人がいる時は、遣い込まれた資金の返還を要求する必要があります。

なお特別受益の持ち戻しによる解決方法は、被相続人の死後に特定の相続人が無断で預金を引き出したケースにも応用できます。

例えば、「親と同居して介護などの世話をしたのだから、その手間代としていくらか貰って当然だろう」と考えて勝手に預金を引き出すようなケースも見かけます。

そのようなケースでも引き出された金額を特別受益と考えて、遺産分割協議の際に調整を図ることができます。

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不動産経営にかかる家賃の着服の場合

被相続人が不動産賃貸経営をしていた場合、故人の死後の賃料にかかる債権は遺産とは別個のものとして扱われます。

賃料債権は各相続人の相続分に応じて取り分が確定し、後の遺産分割協議の影響を受けません。

従って故人の死後に家賃を独り占めしている者がいる場合、次項で見るようにその分の利益について返還を請求していくことになります。

完全な私的流用だった場合

被相続人の生前あるいは死後に、通帳管理の隙間に乗じて勝手に預金を引き出して私的に流用する行為も残念ながら散見されます。

生活が苦しかったなど事情は様々ですが、他の相続人の利益を奪う行為ですから許されるものではありません。

完全な私的流用は正当性がなく、本来は詐欺や横領など刑事責任を問われてもおかしくないものですが、親族間の場合詐欺や横領などの罪には問えないというルールがあります。

完全な私的流用による遣い込みが発覚した場合、民事上でこれを取り戻す手続きが必要です。

まず考えられるのは不当利得返還請求を行うことです。

遣い込んだ資金は不当に得た利得ですから、これを返還せよということですね。

他に不法行為による損害賠償責任を追及することもできますが、基本的には不当利得返還請求を優先することが多いです。

こちらは時効が10年と長いので利用しやすく、不法行為による損害賠償責任の追及は3年で時効にかかってしまうため利用しづらいのです。

ただしケースによっては不当利得返還請求ができなくても不法行為による損害賠償責任を追及できる事案もあるので、ここら辺は弁護士と相談して利用しやすい方を使うことになるでしょう。

不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償責任の追及は当事者間でも可能ですが、相手が応じることは少ないと思われます。

その場合は最終的に裁判に訴えるしかないので、難度がかなり上がります。

相手が遺産の使い込み返還要求に応じない場合

事案により、遣い込まれた財産を特別受益として遺産分割協議内で処理できる場合は、当事者同士の話し合いが難しい時に家庭裁判所の遺産分割調停を利用することもできます。

ただし調停で解決できるのは当事者間の争いが軽い場合に限り、有効に機能するケースは少ないと思われます。

調停で決着がつかない場合、また不当利得返還請求や不法行為による損害賠償請求に相手が応じない場合は最終的に裁判で争うことになります。

裁判で争う場合は、遺産の遣い込みを証明できる証拠を上手に集められるかどうかがカギとなります。

遺産の使い込み裁判になった場合の証拠集めは難しい

裁判では証拠がなければ相手の不正を追及するどころか、裁判官に相手にもしてもらえません。

不当利得返還請求として裁判を起こす場合も、また不法行為による損害賠償責任を追及する場合も、どちらにしても裁判官を納得させるだけの証拠がなければどんなに正しい主張をしても意味が無いのです。

とはいえ、メインとなるのは口座の取引履歴くらいになることが多く、引き出した資金が確実に私的流用されたという確たる証拠は用意できないことも少なくありません。

裁判では遣い込みを追及する側が多大な手間を払って、できるだけ多くの証拠を集めなければならないのでかなり大変です。

相手があくまで遣い込みを認めない場合、状況証拠を揃えることも必要です。

例えば遣い込みをしたと思われる以前の生活状況と比べて生活が派手になっているようであればその事実、また遣い込みをした人物が被相続人の預金口座を自由に使える立場にあったこと、その他の相続人は当該預金口座を使える立場になかったことなどを主張、立証していきます。

遣い込みをした人物が普段素行が悪いようであればその点を主張することでこちらに有利になります。

仮に裁判に勝っても、相手が財産の引き渡しに応じない場合は別途財産の差押えなど強制執行の手続きも必要になります。

財産隠しをされた場合は詳しい財産調査も必要になり、そちらの実務もかなり難しいものになります。

実際の裁判では少しでも有利になる証拠集めや主張の展開、相手の財産調査など、素人では対応が難しいので弁護士の助けが必要です。

遺産の遣い込みを疑ったら速やかに弁護士に相談

実際の事案では、不当に遣い込まれた遺産を取り戻すことが難しいことも少なくありません。

そのため遣い込みが起きないように事前に対処するのが理想です。

仮に遣い込みがあった場合、少しでも早く手を打たないと遺産がどんどん奪われてしまうことになります。

少しでも遣い込みを疑う事実があったならば、ケースに応じた適切な証拠集めの方法などをすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

本章では遺産を遣い込まれた場合の問題や対処法などについて見てきました。

相続が発生する前と後で対処法が変わってきますが、どちらかというと相続発生後に遣い込みが発覚するケースの方が対処が難しいことが多いです。

疑わしい事実があった場合、まずは可能な限りの証拠集めと、引き出された資金の使途がどのようなものかを調べる必要があります。

不正な目的でないこともあれば、完全な私的流用であることもあり、この見定めも重要なポイントになります。

もう一つのポイントは遣い込みをしたと思われる人物に事実確認をする際、最初は喧嘩腰で臨まないことです。

必要な情報の聞き出しに支障をきたすこともあるのでここは注意が必要です。

間違った対応を取ると遺産の取り戻しが難しい方向に向かってしまうので、早めに弁護士に相談して対応方法を考えることをお勧めします。
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