遺産相続とは?手続きの流れから注意点まで分かりやすく解説します!

遺産相続とは亡くなった人が残した財産を相続人に引き継ぐことです。相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐので、マイナスの財産が多いと借金を背負う可能性もあります。

遺産相続は場合によっては損することもあるので、きちんと理解しておきましょう。

そこで今回は、遺産相続の内容と手続きの流れや注意点についても解説していきます。遺産相続について詳しく知りたい人や手続きをスムーズに進めたい人はこの記事を参考にしてみてください。

遺産相続とは?

遺産相続とは、亡くなった人が残した財産を相続することです。亡くなった人のことを被相続人、財産を相続する人を相続人と言います。原則として相続人になれるのは配偶者と子供・父母などです。

相続人になれる優先順位はきちんと決められています。第1順位が子供、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹です。この優先順位の1番高い人が相続人となります。

そのため、相続人にはなりたいからなれるという訳ではありません。詳しくは後述しているのでそちらをご覧ください。

また、被相続人が所有していたすべての財産のことを「相続財産」と言います。相続財産には、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続人はプラスの財産もマイナスの財産も相続するので、必ずしも良いことばかりではありません。そのため、相続人は相続される財産がどのようなものかきちんと知っておくべきです。

このように遺産相続では、基本的に相続財産をすべて相続します。しかし、一部は遺産相続の対象にならない財産もあります。遺産相続の対象になる財産と対象にならない財産についてもきちんと理解しておきましょう。

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遺産相続の財産について

ここからは遺産相続の財産について解説していきます。先述したように、遺産相続には対象になる財産と対象にならない財産があります。

また、対象になる財産の中にはプラスの財産とマイナスの財産があるので注意が注意しておきましょう。

遺産相続の対象になる財産と対象にならない財産についてそれぞれ分かりやすく解説していきます。

遺産相続の対象になる財産

遺産相続の対象になる財産にはプラスの財産マイナスの財産があります。そのため、相続人はマイナスな財産が多い場合、借金を背負う可能性もあります。

プラスの財産が多ければ問題ありませんが、被相続人の財産によっては損することもあるので、きちんと理解しておきましょう。

プラスの財産

主なプラスの財産は以下にまとめました。

財産の種類 財産の内容
土地 宅地・農地・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地など
土地の上に存在する権利 借地権・借家権・定期借地権・地上権など
家屋・設備・構築物 戸建住宅・共同住宅・マンション・店舗・工場・借家・駐車場・庭園設備など
預貯金・現金・貸金庫にある財産 預貯金は被相続人名義のもの
※名義が第三者でも実質的には被相続人が持っているものも対象になる場合がある
国債証券・社債・株式・手形・小切手などの有価証券 国債(個人向け)・地方債・金融債・事業債・転換社債・上場株式・非常上場株式・受益証券(貸付信託・証券投資信託・不動産投資信託・抵当証券)など
貸付金・立替金などの債権 第三者への貸付金債権・税金の還付金債権・未収報酬債権・損害賠償請求権・慰謝料請求権など
知的財産権 著作権・特許権・商標権など
事業用財産 機械器具・農耕具・棚卸資産・売却債権など
家庭用財産 自動車・貴金属・絵画骨董品など
形成権 取消権・解除権・遺留分侵害額請求権

以上のようにプラスの財産はかなりありますが、実際に相続する財産は土地や家屋・預貯金が多いでしょう。

マイナスの財産

主なマイナスの財産は以下にまとめました。

財産の種類 財産の内容
借入金 住宅ローン・車のローン・クレジット残債務など
未払金 土地や建物を借りていた貸借料・水道代・光熱費・通信費・管理費・リース料金・医療費など
敷金・保証金・預り金・買掛金・前受金 敷金・預り保証金・建築協力金など
保証債務・連帯債務 通常の保証債務や連帯債務
公租公課 相続税・所得税・消費税・住民税・固定資産税・土地計画税・贈与税・国民健康保険料

マイナスの財産は借金や未払いの税金や家賃などが多く、これらの財産は相続人が引き継ぐことになります。

被相続人が第三者の連帯保証人になっているケースはよくあるので、相続人は注意しておきましょう。

遺産相続の対象にならない財産

遺産相続には対象になる財産だけでなく、対象にならない財産もあります。対象にならない財産についてもきちんと理解しておきましょう。

遺産相続で対象にならない財産は以下の3つです。

  • 一身専属権
  • 保険金や退職金・年金
  • 祭祀財産

それぞれ順番に解説していきます。

一身専属権

一身専属権とは、権利や義務が特定の人に専属しており、他の人にその権利や義務が移転しない権利のことです。

一身専属権には主に以下のようなものが挙げられます。

  • 代理権
  • 使用貸借における借主の地位
  • 雇用契約上の地位
  • 扶養請求権
  • 生活保護受給者
  • 親権

以上のように、親権などの変わることのない権利や義務に関しては対象にならない財産となります。

保険金や退職金・年金

生命保険金や死亡退職金・遺族年金などの財産は遺産相続の対象になりません。理由としては、被相続人の財産ではなく受取人の権利と考えられているからです。

生命保険金や死亡退職金のことを「みなし相続財産」と言い、これらは相続税の課税対象となります。そのため、みなし相続財産は遺産相続の対象にはなりませんが、相続税は払う必要があります。

また、遺族年金を受け取るためには申請が必要なので、勝手に振り込まれることはありません。

祭祀財産

祭祀財産とは、祭祀を営むための家系図や仏壇・墓地などのことです。

これらは、被相続人から受け継ぐことになります。しかし、祭祀を主催する人が受け継ぐことになるので、遺産相続の対象にはなりません。

遺産相続には対象になる財産と対象にならない財産があり、税金にも関わることもあるので、きちんと理解しておきましょう。

ただ、被相続人の財産をきちんと把握しているという人は多くありません。そのため、ここからは遺産相続の財産を把握していない場合の対処法を解説していきます。

遺産相続の財産を把握していない場合の対処法

遺産相続では被相続人と疎遠だったり、相続人の誰かが相続財産を教えなかったりして財産が分からないこともあるでしょう。

このような場合、自分で調べることは可能ですが、専門家に相続財産調査の依頼をすることがおすすめです。自分で調べようとすると時間がかかったり、知識がないと難しかったりします。

そのため、専門家に相続財産調査を依頼したほうがスムーズに被相続人の財産を知ることができます。

相続財産調査を依頼できるのは、「弁護士」「司法書士」「行政書士」です。それぞれ対応内容が異なるので、どの専門家に依頼するかが大切になってきます。

遺産相続に関しては基本的に弁護士なら対応できるので、依頼する時は弁護士を選ぶと良いでしょう。

遺産相続の優先順位や受け取れる割合

ここからは、遺産相続の優先順位や受け取れる割合について解説していきます。

相続人になる人や受け取れる割合は民法によって決められています。遺産相続をするなら知っておくべきなので、きちんと理解しておきましょう。

相続人となる人の優先順位と受け取れる割合についてそれぞれ詳しく解説していきます。

相続人となる人の優先順位

遺産相続で相続人となる人の優先順位は以下の通りです。

相続順位 対象者
第1順位 直系卑属子供・子供がいない場合は孫・両方いなければひ孫
第2順位 直系尊属
父母・父母がいない場合は祖父母
第3順位 兄弟姉妹兄弟姉妹・兄弟姉妹がいなければ甥や姪

相続人には優先順位が決まっていますが、配偶者に関しては優先順位と関係なく常に相続人となります。

そのため、被相続人の配偶者と優先順位の最も高い人が相続人になります。

配偶者と子供がいた場合は、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続人になることはできません。自分が知らない間に相続人になっていることのないように優先順位はきちんと理解しておきましょう。

また、相続人は優先順位によって財産を受け取れる割合が変わってきます。そのため、自分の相続順位を知るだけでなく、どのくらいの割合で財産が相続されるのかについても知っておくべきです。

ここからは相続人の財産を受け取れる割合について解説していきます。

相続人の財産を受け取れる割合

相続人の受け取れる割合は以下にまとめました。

相続人 相続される割合
配偶者と第1順位(子供)(子供いなければ孫) 配偶者:1/2第1順位:1/2を人数に応じて均等に分配
配偶者と第2順位(父母)(父母がいない場合は祖父母) 配偶者:2/3第2順位:1/3を人数に応じて均等に分配
配偶者と第3順位(兄弟姉妹)(兄弟姉妹がいない場合は甥、姪) 配偶者:3/4第3順位:1/4を人数に応じて均等に分配

以上のように相続される割合は、配偶者が1番多くなっています。そして、残りの財産を他の相続人に分配するという形になっています。

もし第1順位の子供が2人の場合は1/2の財産を2人で分配するので、子供が相続する財産は1/4ずつということです。

そのため、配偶者が相続する割合は変わらないが、他の相続人は人数によって財産を受け取れる割合が変わってきます。

遺産相続をするときは財産の配分で揉めないようにするためにも相続人の受け取れる割合はきちんと理解しておくと良いでしょう。

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相続人の中で財産を相続させたくない人がいる場合の対処法

遺産相続は相続人の順位や財産を受け取れる割合が決まっています。しかし、相続人の中で財産を相続させたくない人がいる場合もあるでしょう。

そこで、ここからは相続人の中で財産を相続させたくない人がいる場合の対処法を解説していきます。

相続人の中で財産を相続させたくない人がいる場合の対処法は2つで以下の通りです。

  • 廃除制度を利用する
  • 遺言書で指定する

それぞれ詳しく解説していきます。

廃除制度を利用する

まず、1つ目の対処法は「廃除制度を利用する」ことです。

廃除制度とは、相続人の相続権を廃除できる制度で、利用するには家庭裁判所の審判で認められる必要があります。

家庭裁判所の審判で認められるには条件を満たしていなければなりません。例えば、虐待や重大な侮辱などの行為をしていた場合です。

そのため、特別な理由がなければ廃除制度を利用することはできません。財産を相続させたくない相続人が廃除制度を利用できる条件を満たしていない場合は遺言書で指定する必要があります。

遺言書で指定する

次に、2つ目の対処法は「遺言書で指定する」ことです。

先ほどの廃除制度が利用できない場合は、遺言書で相続人を指定すると良いでしょう。被相続人が生前に遺言書を作成することで相続人を指定できます。

そのため、財産を相続させたくない相続人の配分を0にすると遺言書に指定すれば、その相続人は財産を受け取ることができません。

ただし、遺留分には注意が必要です。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人に対して最低限の相続をしなければならないことです。

遺言書で相続人を指定したとしても遺留分は侵害することはできません。もし、遺留分を侵害してしまった場合は「遺留分侵害請求」によって他の相続人から相応の金額を受け取ることができます。

そのため、相続させたくない相続人の配分を遺言書で指定したとしても、遺留分は侵害できないので、注意しておきましょう。

遺産相続の方法

ここからは、遺産相続の方法について解説していきます。遺産相続の方法は3つで以下の通りです。

  • 単純承認
  • 相続放棄
  • 限定承認

それぞれ詳しく解説していきます。

単純承認

遺産相続の方法1つ目は「単純承認」です。

単純承認とは、被相続人の相続財産を無条件ですべて相続することです。

単純承認に特別な手続きは必要なく、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月の間に何もしなければ自動的に行われます。これを「法定単純承認」と言います。

単純承認は相続財産をすべて相続するので、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続することには注意が必要です。

被相続人に借金や連帯保証債務があり、マイナスの財産が多い場合は借金を背負うことになります。そのため、マイナスの財産が明らかに多い場合や多そうな場合は単純承認をすべきではありません

このような場合は、単純承認がされるまでの3ヶ月の間に相続放棄か限定承認の手続きをしましょう。

相続放棄

遺産相続の方法2つ目は「相続放棄」です。

相続放棄とは、被相続人の相続財産の相続権を放棄することです。プラスの財産とマイナスの財産を含むすべての財産の相続を放棄することになります。

相続放棄を選択する場面は、主に3つで以下の通りです。

  • 明らかにマイナスの財産が多い場合
  • 相続問題に巻き込まれたくない場合
  • 被相続人の財産を特定の相続人にすべて承継させたい場合(事業承継など)

以上のような理由で相続放棄をしたいという場合は、単純承認が行われるまでの3ヶ月以内に必ず手続きをするようにしましょう。

相続放棄をするには、家庭裁判所に必要な書類を提出することで認められます。

遺産相続で明らかにマイナスの財産が多い場合は相続放棄をすべきです。しかし、場合によっては財産が漠然としており、相続放棄をした方が良いのか分からないこともあるでしょう。

被相続人の財産が漠然としており、プラスかマイナスか分からないという場合は限定承認を検討すると良いでしょう。

限定承認

遺産相続の方法3つ目は「限定承認」です。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。そのため、マイナスの財産の方が多い場合でも借金を背負うことがありません

遺産相続をする上で、被相続人の財産を把握していないということもあるでしょう。そのような時に行われる方法が限定承認です。

正確に財産を計算した時にプラスの財産の方が多かった時に相続放棄をすると損してしまいます。逆に、計算した時にマイナスの財産の方が多かった時は、プラスの財産を超えた分は切り捨ててくれます。

そのため、マイナスの財産が多かった場合でも損しない方法になっているので、被相続人の財産が漠然としているときは限定承認をすると良いでしょう。

ただ、限定承認をするには相続人全員で家庭裁判所に申立をする必要があります。相続人全員が納得しなければできないため、実際に行われることは少ない方法となっています。

限定承認をする時は、トラブルが起きないようにするためにも相続人全員で話し合ってから行うようにしましょう。

遺産相続の流れや手続きについて

ここからは、遺産相続の流れや手続きについて解説していきます。

遺産相続は対応しなければならないことが多いので、流れや手続きを知っておけば焦ることなく対応できるでしょう。

遺産相続の流れや手続きについては以下の表にまとめました。

目安や期限 手続き
速やかに 遺産分割協議書の作成・不動産の名義変更登記
なるべく早く 遺言書の調査や検認・相続人の確定など
7日以内 死亡診断書の取得
10〜14日以内 年金受給権者死亡届の提出・世帯主の変更届の提出・国民健康保険証や介護保険証の返却
3ヶ月以内 相続放棄や限定承認
4ヶ月以内 被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)
10ヶ月以内 相続税の申告
1年以内 遺留分減殺請求
2年以内 葬祭費や埋葬費の請求・高額医療費の請求・生命保険の請求
5年以内 遺族年金の受給申請・相続税の税務調査

遺産相続の手続きは専門知識がないと難しいこともあります。そのため、専門知識がなかったりどうすれば良いか分からなかったりする場合は専門家に依頼すると良いでしょう。

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遺産相続の手続きには期限がある

先ほど遺産相続の流れや手続きを解説しましたが、手続きには期限があることもあります。遺産相続はお通夜や葬儀が終わると、手続きの期限が迫ってくるので注意が必要です。

電気やガス・水道などの公共料金も名義変更する必要があるので忘れてはいけません。

また、葬儀にかかった費用は相続財産から控除できるので、お通夜や葬儀の費用は必ず控えておきましょう。

遺産相続には相続税がかかることがある

遺産相続には相続税がかかることもあります。相続財産の合計がプラスになっていて、基礎控除額を超えた場合には相続税を払わなければなりません。

ただ、課税対象になる財産と課税対象にならない財産があるのでそれぞれ解説していきます。

課税対象になる財産

遺産相続で相続税がかかる財産は以下の通りです。

  • 相続財産
  • みなし相続財産
  • 相続開始前3年以内の贈与

これだけだと分かりにくいという人もいるでしょう。それぞれ簡単に解説していきます。

相続財産

相続財産はプラスの財産からマイナスの財産を引いた部分が課税対象になります。この時にプラスの財産から差し引けるマイナスの財産は「相続時に弁済が確実にできるもの」だけです。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、相続財産ではないが課税の対象になる財産のことです。生命保険金や死亡退職金などがみなし相続財産になります。

しかし、一定の金額までなら課税対象にならないので、その金額を超えた場合は課税の対象となります。

相続開始前3年以内の贈与

相続開始前3年以内の贈与にかかる税金は贈与税ではなく相続税です。これは納税者たちの間で不公平なことが起きないようにするための法律となっています。

また、相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産にも相続税がかかります。

課税対象にならない財産

遺産相続で相続税がかからない財産は以下の通りです。

  • 墓地や仏壇などの祭祀財産
  • 弔慰金や花輪代

以上の財産には相続税はかかりません。しかし、弔慰金などは常識的な金額の範囲内であればという条件があります。この常識的な範囲内は、普通給与の3〜6ヶ月分程度と言われています。

遺産相続には課税対象になる財産の中でも一定の金額までなら課税対象にならない場合もあり、難しいと感じる人もいるでしょう。

そのため、相続税に関して不安な時は税理士に相談してみることをおすすめします。

遺産相続で相続税の支払いが難しい場合は延納や物納をする

遺産相続で相続税の支払いが難しいという場合もあるでしょう。相続税は現金で支払いをするため、不動産などの財産を相続した場合、現金化に時間がかかることもあります。

そのような場合に相続税の支払いができないとなった場合は「延納」や「物納」をすると良いでしょう。

延納や物納の条件はそれぞれ詳しく解説していきます。

延納の条件

相続税の延納をする条件は以下の4つです。

  • 相続税額が10万円を超えていること
  • 金銭での納付が困難な理由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること
  • 延納税額や利子税の額に相当する担保を提供すること
  • 延納申請にかかる相続税の納期限、延納申請期限までに延納申請書を税務署長に提出する

相続税の延納は以上の条件をすべて満たしている場合に申請することができます。延納することで相続税を分割で支払うことができるので条件を満たしているなら検討してみると良いかもしれません。

また、延納期間中は利子税の納付が必要となるので、総支払額が増えることには注意しておきましょう。

延納によっても相続税の支払いが厳しい場合は、次に紹介する物納を検討してみてください。

物納の条件

相続税の物納をする条件は以下の4つです。

  • 延納によっても金銭で納付することが困難な場合
  • 物納申請財産は相続財産のうち定められた財産や順位で、その所在が日本国内にあること
  • 物納に充てることができる財産は管理処分不適格財産(物納できない財産)に該当しないもの
  • 納付期限や物納申請期限までに、物納申請書など必要書類を税務署長に提出すること

物納は金銭で支払いができない場合に現物の財産で相続税を納めることです。物納できる財産には順位や種類がきちんと決められています。物納できる財産の順位と種類は以下を参考にしてください。

順位 財産の種類
第1順位 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等
第2順位 非上場株式等・非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位 動産

このように相続税の支払いが困難な場合は延納や物納という方法も検討すると良いでしょう。それでも不安という人は税理士に相談することをおすすめします。

遺産相続と生前贈与はどちらが得なのか?

遺産相続とは別に財産を残す方法として生前贈与があります。違いは、被相続人が亡くなってから行うか亡くなる前に行うかということです。

それぞれ税金がかかるので、支払う税金が少ない方法を選択したいと考えるでしょう。税率だけで見ると生前贈与よりも相続の方が低くなっています。しかし、必ずしも相続の方が得というわけではありません

どちらの方法が良いかは状況次第になるので、自分に合った方法を取ると良いでしょう。将来的に評価が高くなりそうな不動産を持っている場合は生前贈与を検討しても良いかもしれません。

最近は、税制改正によって贈与税等の制度の見直しが検討されているので、その時の状況に合わせて判断すると良いでしょう。

遺産相続でトラブルを避ける方法

遺産相続をする時にトラブルが起こることは少なくありません。そのため、遺産相続をする時は事前にトラブルを避ける必要があります。

そこで、ここからは遺産相続でトラブルを避ける方法について解説していきます。

遺産相続でトラブルを避ける方法は主に以下の3つです。

  • 生前から相続人について話し合っておく
  • 遺産内容を明確にしておく
  • 遺言をしておく

これらの方法によってトラブルを予防することができます。それぞれ詳しく解説していくので参考にしてみてください。

生前から相続人について話し合っておく

遺産相続のトラブルを避けるためには、被相続人の生前から相続人についてきちんと話しておくと良いでしょう。

被相続人が相続人に対して、どの財産を誰にあげるのかを相続人全員がいる時に話しておきます。そうすることで、後から反対する人が出てこなくなるのでトラブルを予防できます。

また、話し合いだけでなく遺言書にも共通の内容を記載しておくことで、トラブルをさらに予防できるでしょう。

遺産内容を明確にしておく

遺産相続でトラブルが起こる原因の1つに財産の内容が明確になっていないということがあります。

財産の内容が分からないので、相続人同士で揉めてしまう可能性があります。そのため、トラブルを防ぐためにも被相続人の生前から遺産内容を明確にしておきましょう。

被相続人が相続人に対して遺産内容をきちんと伝えたり、遺言書に遺産内容を記載したりするとトラブルを防ぐことができます。

そのため、トラブルを防ぐためにも遺産内容は明確にしておきましょう。

遺言をしておく

遺産相続でトラブルを防ぐ方法として、遺言をしておくことは有効です。

先述した、話し合いの内容や遺産内容を明確にすることに関しても、遺言に残しておくことで証拠にもなります。

口頭で伝えただけでは証拠がないので、文字として残っているとトラブルが起こる可能性はかなり低くなるでしょう。

相続人に関しても遺言によって指定できるので、トラブルを防ぐためにも被相続人は遺言をしておくべきです。

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遺言を残す時は内容に注意する

遺産相続でトラブルが起こらないようにするために遺言は有効な方法です。しかし、遺言の内容には注意しておかなければなりません。

なぜなら、遺言の内容によっては相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があるからです。先述したように相続人は、遺言で指定されたとしても遺留分を受け取ることができます。

そのため、相続人の遺留分には配慮した上で遺言は作成しなければなりません。トラブルを防ぐためにしたことが逆にトラブルの原因になるかもしれないので、遺言の内容には注意しておきましょう。

遺言の内容に不安がある人や記載の仕方が分からない人は、弁護士などの専門家に相談してみてください。

まとめ

遺産相続とは、亡くなった人が残した財産を相続人が相続することです。相続人となるのは被相続人の配偶者と最も優先順位の高い人です。

相続人は相続する財産によっては借金を背負う可能性があるので、相続する財産をきちんと把握しておきましょう。そして、借金を背負う可能性がある時は、相続放棄や限定承認を検討してください。

また、相続問題はトラブルが起こる可能性もあるのできちんと対策しておく必要があります。相続人で話し合ったり、遺言を残したり状況に合った方法を選んでください。

遺産相続はトラブルが起こりやすいので、対応に困った時は弁護士などの専門家に相談することも視野に入れておくと良いでしょう。