長男が平等に遺産を分割してくれない!

遺産を平等に分割してくれない!

相続では被相続人が生前に残した遺産が承継対象になり、一般的に相続財産は高額となるので取り分に関するトラブルが多く報告されています。

一旦は相続人同士で話し合いをまとめたにもかかわらず、後から問題が生じて厄介なトラブルに発展するケースもあるので、遺産分割協議をする際には将来起き得るリスクも考えて臨む必要があります。

本章では公平な遺産分配がされない事例を取り上げて、問題点の理解とリスクを避けるための方法や対処法について解説していきます。

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「親の面倒は見るから遺産を寄越せ!」には要注意

ここではよくある例として、高齢の両親がいて、そのうち父親が亡くなった際に、「母親の面倒は俺たち長男夫婦がみるから、その費用負担を考えて親父の遺産は俺がもらいたい」と言ってきた事例を考えてみます。

この場合、母親の介護などで費用負担が発生することが想定されますから、他の相続人も「面倒を任せられるし、まあいいか」と安易に考えてしまいがちです。

しかしこうした場合、将来トラブルになることが多いので注意が必要です。

どのようなトラブルが報告されているのか見ていきましょう。

遺産を特定人が独り占めした場合に起きる問題

前項で見たようなケースで生じる、よくあるトラブルを見ていきます。

後から費用負担を求めてくる

残された母親の面倒をみるために父親の全遺産を独り占めしたにもかかわらず、「親父の遺産では足りなくなったからお前たちも負担しろ」などと費用の負担を求めてくることがよくあります。

本当に足りないのか、足りないとすればいくら足りないのかなどの証明が難しいことも多く、他の相続人が納得できないためにトラブルになります。

後から労務負担を求めてくる

遺産目当てに親の面倒を見ることを申し出ておきながら、やっぱり面倒になって放り出す人もいます。

そのため、病院への送り迎えや自宅での介護など労務的な負担を求めてくる事案もよく見ます。

「父親の遺産を全て受け取っておきながら、結局は私たちに面倒を押し付けてきた」となって相続人間で衝突します。

親の財産を使い込む

前項のケースでは父親の遺産については一応相続人間で納得し、長男が全て承継しています。

注意を要するのが面倒を見てもらっているはずの母親の財産の管理についてです。

母親の面倒を見る長男は当然のごとく母親の財産についても管理権を主張するでしょうから、その管理が適正に行われるかどうかが問題になります。

母親の財産は将来母親が死亡した際に相続財産となるものですから、長男が母親の財産を使い込んでしまうと将来の相続財産が減少し不利益を受ける恐れがあります。

介護のためといって母の預金を引き出し、そのうち幾らかを長男自身のために使い込むなどの行為が分かりやすいですが、財産の使い込みというのはもっと幅広くとらえなければいけません。

例えば長男が自分の借金のために母親を連帯保証人にするなどが考えられます。

実印を管理していれば、こうした行為は容易にできてしまいます。

また母親を適当にいいくるめて貴金属や不動産などを売却してしまうといったような事例もあるので、財産の使い込みリスクは相当高いものになります。

管理財産の散逸

確信犯的な財産の使い込みとまではいかなくとも、財産管理に関してルーズな人物だと意図せずに財産の散逸が起きる可能性もあります。

あるはずの財産がないとなれば、当然他の相続人からの追及を受けます。

悪意がなかったとしても、母親の面倒を見ることを条件に父親の遺産を承継した長男と、それ以外の相続人の間でトラブルになることは容易に想像できます。

管理状況が不透明になる

弁護士などで他者の財産管理についてノウハウや注意点を心得ている者ならばともかく、一般の人であれば他人の財産管理に慣れている人はそういません。

財産管理は管理している者が状況を分かっていれば良いというものではなく、外部の人に説明ができるように、透明性の高い方法で証明書類を作るなど手間と時間を要します。

普通の人はこの作業が十分にできないので、他の相続人から財産内容の開示を求められた時に十分な対応ができず、不信感をかうことが多くなります。

「使い込みをしているのではないか」「将来母親の相続財産が目減りするのではないか」という疑念から対立が生じます。

自分に認められる権利は?相続の基本ルール(遺産を平等に分割)を確認

亡くなった方が遺言書を残していた場合、原則としては遺言が優先されるので、上述の事例で言えば父親が「長男に全て相続させる」旨の遺言を残していれば原則として長男が全遺産を承継します。

遺言が残されていない場合や、遺言があっても相続人全員の合意がある時は、遺産分割協議を行って遺産の取り分を話し合うことができます。

遺言が残されていない場合は原則として民法所定の法定相続分が適用となりますが強制ではなく、話し合いでこれとは異なる取り分を決めることができます。

それでも、公平性のある法定相続分を指針として協議することが多いので、ここでは民法所定の相続に関する基本的なルールを確認しましょう。

まずは相続人となれる人は誰か?というルールを見ていきます。

亡くなった方の配偶者が生存している場合は必ず相続人となり、これに加えて以下の人物が生存していれば、順位が優先される者から相続人となります。

第一順位:子

被相続人に子がいれば当該者が相続人となり、子がすでに死亡している場合、孫やひ孫など下の世代の者が生きていれば子に代わり「代襲相続人」として相続権を持ちます。

子(代襲相続人含む)がいない場合に、以下でみる第二順位の者に相続権が移ります。

第二順位:直系尊属

被相続人に子(代襲相続人を含む)がいない場合、直系尊属(被相続人の親や祖父母など)が生きていれば相続権を持ちます。

第三順位:兄弟姉妹

被相続人に子(代襲相続人を含む)も直系尊属もいない場合、初めて被相続人の兄弟姉妹に相続権がまわってきます。

兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその者の子が代襲して相続することができますが、兄弟姉妹の代襲相続は一世代までしか認められず、兄弟姉妹の孫以下の世代には代襲が起きません。

以上のルールを元に、ケース別に相続人の法定相続分を見ていきます。

配偶者と子が相続人となる場合

配偶者と子が二分の一ずつの取り分となり、子が複数人いる場合は均等に分割します。

配偶者と直系尊属が相続人となる場合

配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一の取り分となります。

直系尊属が複数(父と母)の場合は均等に分割します。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一の取り分となります。

兄弟姉妹が複数いる場合はやはり均等に分割します。

以上が民法に定められた相続の基本的なルールです。

このルールは被相続人とのつながりが深い人物がより多くの遺産を承継するように配慮されており、公平性が高いものです。

必ずこの通りに分割しなければならないわけではありませんが、遺産分割協議をする際の一定の指針となるものです。

次の項では、遺産分割協議をする際の手順や流れを見ていきます。

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遺産分割協議の手順と流れ

相続人全員が参加して協議を行う

遺産分割協議には全ての相続人が参加する必要があります。

必ずしも一堂に会する必要はなく、代表者が電話や手紙などで各相続人の意向を聴取して進めることも可能です。

話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員の印鑑証明書をとじ込んで実印で押印します。

複数ページにまたがる場合は全員の実印を用いて契印(ページのまたがりに押印する)が必要です。

合意が取れなければ調停を利用する

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することもできます。

調停委員の支援の元で遺産分割の方法を模索していきますが、調停は本人同士の話し合いに伴走する形で進めるもので、強制力はありません。

それでも、第三者の目線で助言を受けられるので話し合いをまとめやすくなります。

審判

調停でも話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所が審判として遺産の分割方法に関して一応の決着を付けます。

審判内容に不服がある場合は最終的に裁判で決着をつけることになります。

審判や裁判では、実家の売却を命じられるなど家族が望まないような分割となることもよくあるので、できるだけ当事者の話し合いでまとめるのが理想です。

遺産分割協議に臨む際の注意点

ここでは、当事者同士で遺産分割協議に臨む際の注意点を見ていきます。

自分の取り分はできるだけ多く確保したいという気持ちがはたらくかもしれませんが、スムーズな決着を優先するのであれば自分の主張を少し控えることも考えましょう。

本当は不動産が欲しいけれど、より欲しがっている人に譲って、その代わりに別の財産で満足するなどの対応も必要になります。

この点、各相続財産の特性を考慮した分割方法の検討も必要です。

上のように遺産を現物で分ける「現物分割」の他に、相続財産を換価処分してその代金を分け合う「換価分割」、特定の遺産を取得する代わりに、その取得者の固有の財産を他の相続人に支払うことで調整を図る「代償分割」などの方法もあります。

不動産などは共有とすることで色々と不都合が出てくることも考えられるので、相続財産の特性を考慮して分割方法を検討しましょう。

また証明が難しい寄与分や特別受益などは主張するだけで他の相続人からの反感を買い協議がまとまりづらくなるので、協議が紛糾するリスクがあってもなお主張すべきかどうか思案が必要です。

「遺留分」は遺言よりも優先する重要な権利

ここで「遺留分」について確認しておきます。

不公平な取り分となる事案に対しては強力な対抗手段となるので、絶対に押さえておきたいものです。

基本ルールとして、遺言書が用意されている場合は原則として遺言が優先されますが、相続人全員の同意があれば別途遺産分割協議をすることが可能です。

しかし逆に言えば一人でも反対すれば協議ができないということで、有利な遺言内容となっていた人物が反対すれば不公平な遺産分配となってしまいます。

そのような時でも、自身が持つ遺留分の権利を行使して、最低限の遺産の取り分を確保することができます。

遺留分は法定相続人のうち配偶者と子(代襲相続人含む)、直系尊属のみが持つ権利です。

相続人全体に占める遺留分(総体的遺留分)は直系尊属のみが相続人となるケースでは遺産の三分の一、それ以外のケースでは遺産の二分の一まで認められます。

実際に各相続人が確保できる個別的遺留分は、相続人の人数や構成によって以下のように変わってきます。

相続人の組み合わせ 相続人 各人の遺留分
配偶者のみ 配偶者 二分の一
配偶者と子二人 配偶者 四分の一
各子 それぞれ八分の一
配偶者と父母 配偶者 三分の一
父母 それぞれ十二分の一
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 二分の一
兄弟姉妹 兄弟姉妹は遺留分無し
父母のみ 父母 それぞれ六分の一

自身の遺留分を侵害する遺言内容となっている場合は、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行って遺産を取り戻すことができます。

ただし、相続発生から1年以内に権利行使をしないと時効によって請求ができなくなることや、証拠が残る形で請求しないとトラブルになる可能性があるなど、注意点も多くあります。

また正確な遺留分の算定は相続財産の内容や生前贈与の額などを把握する必要もあるので、ぜひ遺留分に詳しい弁護士に相談してください。

遺産の隠匿は「された側」が基本的に不利

ここで実務面で問題となりやすい「財産隠し」について注意喚起をしておきます。

本章冒頭で挙げた例で、父親死亡後に残された母親の面倒を長男が見るという事例を見ました。

その後母親が亡くなると母の財産は相続財産となりますが、ここで長男が財産隠しをすることが考えられます。

母親の財産を隠して相続財産に組み入れず、横取りしようとするものです。

このような財産隠しは基本的にされた方が不利で、一旦隠された財産を一気に洗い出す特別な方法は存在しません。

そのため財産隠しを疑う側が、それを一つ一つ根気よく洗い出していく作業が必要になります。

手間と時間が掛かる作業ですので、できれば財産隠しが起きないようにしておくのがベストです。

先の例で言えば、長男が母親の面倒を見ると言い出した時に、財産隠しや散逸が起きないよう、財産目録を作って定期的に報告する体制とするなど、他の相続人が確認できる体制にすることが望まれます。

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平等な遺産分割のための財産調査の方法

では財産隠しを疑わなければならない事情が認められた、またはすでに財産隠しが行われた形跡がある場合の対処法を見ていきます。

本人に事情を聴く

例えば財産目録に載っている財産が実際には確認できないなど、一定の証拠があるのにこれと矛盾する現実がある場合、その事実を当人に突き付けて問い詰めるということもできます。

ただし確信的に財産隠しをするような人物は正直に答えることは期待できませんし、財産隠しを疑うための資料がなければそれに気づくことすらできません。

このスタート時点からすでに他の相続人は不利な立ち位置となるので、財産を管理している人物に不審点がないかどうか、積極的に疑っていく姿勢が必要になります。

財産調査をする

隠されている財産がないかどうかを調べるのはかなり大変です。

想定する財産の種類ごとに、関係各所に照会を掛けて財産調査をしていかなければなりません。

A預貯金や貸金庫の場合

被相続人が口座や貸金庫を持っていそうな金融機関にあたりをつけ、残高証明を発行してもらったり貸金庫の有無を確かめるなどの手配が必要です。

B有価証券の場合

株式などの有価証券は、各証券会社に照会を掛けることで資産状況の開示を受けることができます。

被相続人が残した遺品の中に、証券会社からの郵送物などがあれば要確認です。

C不動産の場合

不動産は市区町村の役所で名寄帳を開示してもらうと調査がしやすいです。

ただし別の市区町村にある不動産は対象外なので、別途開示手続きが必要です。

遺産の隠匿があると調停や審判を利用できないことも

遺産分割に関する調停や審判は、遺産の額や種類についての認識が相続人間で共有されていることを前提に進められます。

遺産の額や種類がはっきりしていて、後はどのように取り分けるのかが問題となっている事案で機能するものですので、前提となる遺産の額や種類がはっきりしていない場合は申し立てを受け付けてもらえなかったり、途中で打ち切られることもあります。

調停内で財産隠しをしている者に対して、調停委員が「財産を開示してください」と要求することはできますが強制力はありません。

開示されない財産がある場合、その財産をないものとして調停を続行することもできますが、それでは他の相続人の不利を回復させることはできません。

財産隠しが疑われる事案では、相続人の責任において先に財産調査を行う必要があるということに留意しましょう。

遺産分割協議後に遺産の隠匿が発覚したらどうなる?

財産隠しは積極的な疑いを持って臨まなければ見抜けないことも多いため、財産隠しに気づかず遺産分割協議をまとめてしまう可能性もあります。

遺産分割協議後に財産隠しに気づいた場合にどのような対処法があるか見ていきます。

協議のやり直し

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しができます。

ただし財産隠しをした人物が反対すれば合意による協議のやり直しはできません。

錯誤による無効を主張する

当初の遺産分割協議時点に持っていた認識では正しい財産内容と思っていたものが、実はそうではなかったとして、当時の判断は錯誤により無効だと主張することもできます。

ただし主張はしても相手が認めない場合、最終的には裁判で争うことになります。

詐欺を主張する

財産隠しを民法上の詐欺であると主張して当初の遺産分割協議の内容を取り消すことも可能です。

もし脅迫があったような場合も民法上の脅迫を根拠にして、当初の協議内容が無効であることを主張できます。

以上のように遺産分割協議後であっても財産隠しを主張して対抗することはできますが、実際にはハードルが高く、相手がこちらの主張を認めなければ裁判で時間をかけて争っていかなければなりません。

また上記のような事後的な対処には注意点もあります。

一つは時効の問題で、詐欺を主張する場合は5年、錯誤無効の主張に基づく財産の請求権は10年で時効となります。

そして税金の面でも問題が出ます。

一旦は確定した相続内容に沿って相続税を納めますが、事後的に遺産分割のやり直しが生じた場合、財産の移転が「譲渡」と扱われて譲渡所得税が発生することもあります。

税金で余計なお金を取られてしまっては何にもなりませんし、他にも税務上の特例が使えなくなることもあるなど、デメリットやリスクはかなり大きいと言えます。

遺産分割協議のやり直しは時間的にも労力的にも負担が大きく、また税務上のリスクやデメリットも大きいので、最初の協議を行う前に確実な財産調査を行って、遺産漏れがないようにすることが望まれます。

遺産の隠匿や遣い込みに対する対抗策

財産隠しと似た問題として、被相続人の生前あるいは死亡後に特定の相続人がその財産を使い込むということも起きます。

本章の例では、長男が面倒を見ている母親の預貯金を使い込んだり、母親が亡くなった後も勝手に預金を引き出して使い込むようなケースです。

この場合、母親本人が亡くなった後であれば銀行に相続が起きたことを伝えれば母親の口座は凍結されて使えなくなるので、取りあえずの措置として口座凍結を考えましょう。

詳しい取引履歴は入出金の履歴を開示してもらって調査が必要になるので別途手続きが必要です。

母親が生きている間であれば、生活費や介護費用などとして預金が使われることは当然考えられます。

不正な取引を疑うには、引き出し額が極端に多額だったり、使途不明な継続費用として引き落としがされていないかなど、個別に調査が必要です。

使い込まれた財産があることが分かったら、これを取り戻すべく相手に請求しなければなりません。

話し合いで解決できればいいですが、相手が応じない場合は最終的に裁判で争う必要があります。

不動産を不当に利用された場合は、例えば代償分割として相当の対価を要求するなどの対応が必要です。

事案に応じて取るべき対処法が変わるので、ぜひ弁護士に相談してください。

平等に遺産を分割させるには弁護士を活用する

不公平な遺産分割を主張する人物が相続人の中にいる場合、自分で交渉しようとするとかなり難航することが予想されます。

弁護士は専門家として交渉するので、法律的に不可能な要求は通りませんし、ズルい考えはすぐに見抜かれるので、財産の横取りなどを考えている人の思い通りにさせません。

財産調査に関しては遺産分割協議の前に行うことで、協議のやり直しによるデメリットを防げますが、実務的に難しいので経験が豊富な弁護士に任せた方が安心です。

特に遺留分の請求に関しては、より有利な請求とするための算定方法は素人には難しくて難解です。

ぜひ弁護士に相談して相応の請求ができるようにしてください。

まとめ

本章では老親の面倒を見ることなどを理由に公平な遺産分割とならない事例を見ながら、内在するリスクや注意点、対処法などを見てきました。

父親の相続に続く母親の相続にまで問題が波及する可能性があることから、遺産を特定人に集中させる場合は本当にその内容で良いのかよく考え、財産隠しや使い込みが起きないように契約などで工夫する必要があります。

そのための交渉や財産調査、あるいは遺留分の請求なども、実際にやろうとするとかなり負担が多いことに気づき、躊躇される方がほとんどです。

本来得られる財産を不当に失ってしまうことがないよう、少しでも納得できない事情があるならば早めに弁護士に相談して対処法を検討するようにしてください。
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