遺留分侵害額(減殺)請求について徹底解説!請求方法や注意点も紹介します

生前贈与や遺言によって相続出来ると思っていた遺産が相続出来なくて、悩んでいる方は少なくありません。

例えば、「2人兄弟で長男に遺産を全て相続させる」、「愛人にすべて遺産を相続させる」などの遺言書が残されていた場合や、2人姉妹で多額の生前贈与を受けている姉に対して有利な相続内容になっていた場合などです。

では、上記のように相続時に生じた困りごとに対してどういった対処をすればいいのでしょうか?

「遺言によっても奪うことのできない相続人の遺産に対する一定割合を相続できる権利」である遺留分を請求することで、遺産の一部を取り戻すことが出来ます。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に民法によって認められている最低限の遺産取得割合のことです。

最低限の遺産取得割合は、民法第千四十二条によって、以下のように割合が定められています。

  • 直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1
  • 直系尊属のみ以外の場合は法定相続分の2分の1

出典:e-Gov法令検索 民法第千四十二条

本来、被相続人は遺言や生前贈与などで、遺産の分け方を自分で決めることが可能です。

推定相続人は、必ずしも被相続人の遺産を受け取れるわけではありません。

例えば、父親が「推定相続人以外の方にすべての遺産を相続する」という遺言を残していると、推定相続人である妻や子どもは、遺産を受け取ることが出来なくなってしまいます。

しかし、相続財産は相続人の1人の力ではなく、家族の協力もあってこそ得られた財産であり、最低限の財産を家族に残すべきという考え方から、遺留分という最低限の遺産を請求する権利が認められているのです。

遺言書などで、遺産が受け取ることが出来なかった場合は、遺留分の請求を検討してみてください。

遺留分侵害額(減殺)請求とは

遺留分侵害額(減殺)請求とは、本来得られるはずの「遺留分」よりも相続によって得られた財産が少なく、遺留分を侵害された相続人が、侵害した方へ清算金を請求することです。

例えば、700万の遺留分の権利を持っている相続人が遺言書によって200万円の相続財産しか得られなかった際に、足りない500万円分の遺留分を侵害した相続人に対して請求することで、500万円を受けとることが出来ます。

ちなみに、この遺留分侵害額請求は、2019年7月1日の民法の改正によって出来た新制度です。

遺留分侵害額(減殺)請求と遺留分減殺請求の違い

「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」の違いは以下になります。

名称 法的性質の違い 贈与の時間
遺留分侵害額請求 金銭による精算 20年前の生前贈与
遺留分減殺請求 現物返還 生前贈与の期間が10年間に限定

出典:法務省: 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

それぞれの法的性質の違いを、具体例で説明していきます。

前提として、相続人が2人、被相続人との間柄が子どもで兄弟2人の場合、相続財産が自宅、被相続人である父が「兄に全てを継がせる」と遺言を残していたとしましょう。

遺留分減殺請求の場合、遺留分が法定相続分の2分の1になるため、不動産の4分の1の共有持分を得ることになります。

一方で、遺留分侵害額請求の場合は、不動産を現物返還ではなく金銭による精算に変更されたため、不動産を共同所有する必要はありません。

この改正によって、不動産の共同所有などの権利関係のトラブルを防ぐことが出来るようになったのです。

ただし、遺留分侵害額請求が適用される時期は、2019年7月1日以降に発生した相続になります。

遺留分侵害額(減殺)請求権がある方

前述したように、遺留分が認められるのは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。

つまり、遺留分侵害額(減殺)請求権がある方は、以下の3者になります。

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人)
  • 直系尊属

ただし、上記に該当している方でも、相続権が剥奪されている方や、兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になるケースも、遺留分侵害額(減殺)請求権がありません。

遺留分侵害額(減殺)請求の時効

遺留分侵害額(減殺)請求には時効が定められています。

相続開始と遺留分の侵害の事実を知ってから1年以内です。

例えば、相続が開始した1年後に、遺留分侵害の事実を知った場合は、侵害を知った日から1年の期間が開始します。

ただし、相続開始から10年間を過ぎてから遺留分侵害額(減殺)請求の権利を知った場合には、権利が消滅してしまうので注意が必要です。

なお、期間内に遺留分侵害額(減殺)請求を行えば、時効成立の1年間を過ぎて遺留分が支払われなかったとしても、遺留分侵害額(減殺)請求の権利を失うことはありません。

取り戻せる遺留分割合

遺留分の割合は、該当する遺留分の権利者によって異なります。

例えば、配偶者の場合は2分の1です。

しかし、遺留分を主張する相続人が複数人になるケースでは、遺留分の割合が変わってきます。

そこで、主な遺留分のパターンを以下の表にまとめましたので、確認してください。

配偶者 子ども
配偶者のみ 2分の1 - -
子どものみ - 2分の1 -
配偶者と子ども 4分の1 4分の1 -
親のみ - - 3分の1
配偶者と親 3分の1 - 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 - -

出典:e-Gov法令検索 民法第千四十二条

なお、子どもや親は複数人になるケースがあります。

そういったケースでは、人数で割ることで、個人の遺留分割合の計算が可能です。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額を計算するための計算式は以下です。

  • 遺留分算定基礎財産=相続分に応じて相続人が取得すべき遺産の価額+相続人が受けた遺贈または特別受益の金額―相続債務
  • 遺留分=遺留分計算の基準となる財産の価額×遺留割合
  • 相続人1人あたりの遺留分=遺留分×法定相続分割合(相続人が複数いる場合)
では、以下の条件で計算をしてみましょう。○前提条件相続人:子ども2人

遺産総額:1億4,000万円

相続開始前の1年間にした第三者への生前贈与額:4,000万円

債務:4,000万円の場合

  • 遺留分算定基礎財産=1億4,000万円 + 4,000万円 - 4,000万円  = 1億4,000万円
  • 子ども全員の遺留分=1億4,000万円 × 1/2(遺留分割合)= 7,000万円
  • 子ども1人遺留分=7,000万円 × 1/2(法定相続分割合)= 3,500万円

上記のように、子ども1人の遺留分は「3,500万円」になります。

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遺留分侵害額(減殺)請求を行う方法

遺留分侵害額(減殺)請求を行う方法は、以下になります。

  1. 相続人同士で話し合いを行う
  2. 話し合いによって合意出来ない場合は内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送る
  3. 送付した遺留分侵害額請求書が無視されたら家庭裁判所で「遺留分侵害額請求調停」を申し立てる
  4. 調停で話し合っても合意出来ない場合には、地方裁判所で「遺留分侵害額請求訴訟」を行う

上記のように、話し合いによって合意出来ないケースでは、最悪「遺留分侵害額請求訴訟」まで、発展する可能性があることを覚えておきましょう。

仮に遺留分侵害額請求訴訟にまで発展したケースでは、遺留分を侵害された事実を立証する必要があります。

遺留分侵害額(減殺)請求で必要な書類

遺留分侵害額(減殺)請求で必要な書類は、「遺留分侵害額請求書」です。

相手方に「遺留分侵害額請求書」を内容証明郵便で送付して合意が得られない場合は、「遺留分侵害額請求調停」を行うために、以下の書類が必要になります。

  • 申立書及びその写し(相手方の数の通数)
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子どもで亡くなられた方がいる場合,その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)
  • 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金通帳の写し・債務の額に関する資料など)

出典:遺留分減殺による物件返還請求調停 | 裁判所

上記のように多くの書類が必要になるため、話し合いで合意出来ないとわかった時点で、書類の準備を始めるようにしましょう。

遺留分侵害額(減殺)請求にかかる費用

遺留分侵害額(減殺)請求にかかる費用は、以下になります。

  • 相手方に遺留分侵害額請求書を送る際の費用
  • 弁護士への依頼料

「遺留分侵害額請求調停」に発展した際の費用は、以下のとおりです。

  • 裁判所からの連絡用の郵便切手(裁判所によって異なる)
  • 収入印紙1200円分
  • 書類を揃えるための費用
  • 弁護士への依頼料

弁護士に依頼した場合には、意思表示を代理で行ってもらうのか、調停や裁判に関して依頼するのかで費用が異なります。

そのため、依頼する場合は、弁護士事務所にいくら掛かるのかを問合せするようにしましょう。

遺留分侵害額(減殺)請求の注意点

遺留分侵害額(減殺)請求を行う際に、注意点を理解しておくことは重要になります。

理解をしておかないと、遺留分侵害額(減殺)請求がスムーズに出来ないばかりか、権利が消滅してしまう事態になりかねません。

そういった事態を防ぐために、遺留分侵害額(減殺)請求の注意点について解説しますので、内容をよく確認して、遺留分侵害額(減殺)請求を行うようにしてください。

時効が成立する前に遺留分侵害額(減殺)請求を行う

前述しているとおり、遺留分侵害額(減殺)請求には、時効があります。

相続開始と遺留分の侵害の事実を知ってから1年が経過すると、遺留分侵害額(減殺)請求が出来なくなってしまうため、時効が成立する前に遺留分侵害額(減殺)請求を行わなければなりません。

なお、遺留分侵害額(減殺)請求を行う際は、遺留分侵害額請求書を相手方に内容証明郵便で送るようにしましょう。

内容証明郵便で送ると日付が記載され、遺留分侵害額(減殺)請求を行った証拠になるためです。

寄与分について確認する

寄与分とは、被相続人の財産を形成または維持に特別な寄与をした相続人がいる場合、相続人間の不公平を無くすため、寄与した相続人の相続財産に寄与分を加算する制度です。

例えば、両親の介護も寄与分として認められます。

ちなみに、遺留分侵害額(減殺)請求の対象は、遺贈または贈与に限定されているため、寄与分は遺留分侵害額(減殺)請求の対象になりません。

寄与分が認定されたことにより遺留分が侵害を受けたとしても、遺留分侵害額(減殺)請求が出来ないことになります。

一方で、混同しがちですが、遺贈または贈与があった場合にされた遺留分侵害額(減殺)請求に対して、寄与分を主張することは出来ません。

遺留分の計算において、寄与分を控除することは法律で定められていないためです。

遺留分侵害額(減殺)請求をされた相続人が、寄与分を理由に遺留分侵害額(減殺)請求を取り下げさせないことは、覚えておくようにしましょう。

特別受益について確認する

特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や贈与となるような多額の特別受益を受けた相続人がいる際に、相続人同士の不公平を無くすため、特別受益分を相続財産に加えて調整する制度です。

具体的には、以下の例が挙げられます

  • 事業資金の援助
  • 住宅資金の援助
  • 結婚の際の多額の支度金

特別受益は上記のような例であっても、遺贈や生前贈与に該当するため、遺留分侵害額(減殺)請求の対象です。

実際、民法第千四十三条には、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続を開始の時に所有している財産の価額に贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする」と規定されています。

出典:e-Gov法令検索 民法第千四十三条

ちなみに、生前贈与も当然に、特別受益に該当します。

ただし、遺留分侵害額(減殺)請求の対象となる生前贈与は、基本的に相続人以外の場合は「死亡前1年以内」のものです。

法定相続人に対する贈与でも「死亡前10年間」に限られるので、生前贈与があった日にちを正確に確認する必要があります。

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まとめ

遺留分侵害額(減殺)請求を行うことで、侵害された遺留分を取り戻すことが可能ですが、「時効」があります。

相続した際にご自身の遺留分が侵害された場合は、速やかに遺留分侵害額(減殺)請求を行うようにしてください。

その際は本記事を参考にしてみてください。