法定相続人とは?相続の順位と範囲、相続人だと思っていても該当しないケースをわかりやすく解説
法定相続人とは
法定相続人とは、民法という法律によって定められた範囲の相続人のことを指す言葉です。
相続とは、ある人が死亡した際に、その死亡した人の権利や義務を特定の人が引き継ぐことを言います。亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ人が相続人です。
相続には被相続人の遺言書がある場合の相続と、遺言書がない場合があり、遺言書がある場合には、被相続人の意思である遺言書に基づいて相続が行われます。
一方、被相続人の遺言書がない場合、民法という法律で定められた人が相続人となります。この人たちのことを法定相続人と言います。
すなわち、法定相続人とは、民法という法律によって定められた範囲の相続人のことを指す言葉です。
法定相続人の順位と範囲
法定相続人は、前述のとおり、民法という法律によって定められた範囲の相続人のことです。よって、民法にその順位と範囲が定められています。
民法で定められている法定相続人の順位と範囲は次のようになっています。
- 配偶者:配偶者(夫や妻)
- 第一順位:直系卑属(子や孫)及びその代襲相続人
- 第二順位:直系尊属(父母、祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹及びその代襲相続人
まず、被相続人に配偶者(夫や妻)がいる場合には、その配偶者(夫や妻)は常に相続人となります。配偶者だけは、常に相続人という意味で別格です。それ以外の第一順位から第三順位の法定相続人は、上位の順位の相続人が一人でもいれば、法定相続人になることはできません。
被相続人に直系卑属(子や孫など)がいる場合には、その子や孫が法定相続人になります。つまり、被相続人の直系卑属(子や孫など)は、法定相続人の第一順位とされています。
この場合、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者と直系卑属が法定相続人となり、配偶者がいない場合には、直系卑属だけが法定相続人となります。
被相続人に子や孫がいない場合には、直系の尊属(父母、祖父母)が法定相続人となります。被相続人の直系尊属(父母、祖父母)は、法定相続の第二順位です。
この場合も、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者と直系尊属が法定相続人となり、配偶者がいない場合には、直系尊属だけが法定相続人となります。
被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。被相続人の兄弟姉妹は、法定相続の第三順位です。配偶者との関係は、直系尊属、直系卑属の場合と同様です。
直系卑属、兄弟姉妹が法定相続人となる場合で、法定相続人となる直系卑属や兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、そのすでに死亡した法定相続人の子などが代わりに相続人になるとされています。これを代襲相続人と言います。
被相続人の直系卑属及び兄弟姉妹が法定相続人となる相続においては、この代襲相続が認められています。
法定相続人を確認する方法
被相続人が死亡し、相続が始まると、誰が法定相続人なのかを確認する必要があります。死亡した被相続人の法定相続人を正確に把握するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認しなければなりません。
被相続人の元配偶者との子供や認知した子供も法定相続人となりますので、これらすべてを確認するために、被相続人が亡くなった時点の戸籍だけではなく、被相続人に関係する戸籍謄本を取り寄せてすべて確認する必要があります。
戸籍は転居や婚姻などによって転籍することがあります。よって、すべての戸籍を取り寄せるためには、まず、被相続人の死亡した戸籍謄本から過去に遡っていく必要があります。
戸籍には、どこから転籍をしてきたかということが記載されています。よって、どこから転籍してきたかという元の戸籍があれば、それを順にたどっていくことによって、すべての戸籍を取り寄せることができます。
その取り寄せた戸籍をすべて確認することによって、被相続人の法定相続人を確定させることができます。
戸籍を取り寄せて被相続人の出生まで遡っていくのには、被相続人がたびたび戸籍を転籍しているような場合には、相当な時間を要することになります。
したがって、相続が発生した場合には、できるだけ早く戸籍謄本の取り寄せを始めることをお勧めします。
法定相続人に該当するか間違いやすい事例
このように、法定相続人は民法によってその範囲が定められていますが、実際の法定相続人の確定の際には、具体的に法定相続人に該当するかどうか判断を迷うケースも考えられます。
ここでは、法定相続人に該当するか間違いやすい事例を挙げて、説明したいと思います。
- 子供が既に亡くなっていて孫がいる場合
- 元配偶者との間に子供がいる場合
- 養子がいる場合
- 相続発生時点で子供が胎児の場合
- 相続人が行方不明の場合
子供が既に亡くなっていて孫がいる場合
被相続人に子供がいる場合、子供は第一順位の相続人となります。しかし、この子供が被相続人の死亡の時点ですでに亡くなっていた場合、どのようになるのか?ということが問題になることがあります。
子供が既に亡くなって存在していないことから、第二順位の直系尊属が相続人になりそうにも考えられますが、民法では、孫がいる場合には孫が子供の地位を引き継いで第一順位者として相続人となると定められています。これを代襲相続と言います。
よって、被相続人に孫がある場合には、直系卑属である子供に代わって孫が第一順位の相続人という地位になり、法定相続人として扱われます。
元配偶者との間に子供がいる場合
被相続人が死亡したときに配偶者がいるときには、配偶者は常に相続人となることは、法定相続人の範囲の説明で示したとおりです。
しかし、離婚して婚姻関係が解消してしまっている元配偶者は、相続の対象とはなりません。これは、婚姻関係が解消している元配偶者と被相続人には、もはや法律上の関係性が完全になくなってしまっているからです。
一方で、その元配偶者との間の子供については、被相続人と親子であるという関係が、被相続人と元配偶者との婚姻関係が解消してからも継続しますから、第一順位の相続人という地位に変化はありません。
よって、被相続人が再婚して別の子供がある場合であっても、元配偶者の子供は同様に被相続人の第一順位の法定相続人となります。
養子がいる場合
養子制度は、全く血縁関係のない者であっても、養子縁組を結ぶことで親子の関係を築くことができます。よって、養子は、婚姻関係から出生した子供とは違って、被相続人との血縁関係がない場合もあります。
血縁関係と同様の親子関係を結ぶのが養子縁組であることから、被相続人の養子も婚姻関係から出生した実子と同様、相続においては第一順位の法定相続人となります。
認知した子供がいる場合
死亡した被相続人に婚姻外の認知した子供がある場合、この子供も法定相続における第一順位の直系卑属として扱われます。
婚姻外の子供であっても、認知をしているということは、被相続人と親子関係であると公に認められていることから、婚姻関係で出生した子供と同様に被相続人の子供として法定相続人の地位が認められます。
相続発生時点で子供が胎児の場合
被相続人が死亡した時点で、被相続人の子供が胎児であった場合でも、その後、無事に出生した場合には、第一順位の法定相続人として扱われます。ただし、死産のように出生しなかった場合には、その胎児はいなかったおとして扱われます。
相続人が行方不明の場合
法定相続人が行方不明の場合で、探しても見つからない場合には、不在者財産管理人を選任する必要があります。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人となる人で、家庭裁判所に申し立てることで選任することができます。
不在者財産管理人は、利害関係のない被相続人の親族がなることが一般的ですが、裁判所の判断で、弁護士や司法書士などの法律の専門家がなることもあります。
行方不明者がいる場合のもう一つの選択肢として、失踪宣告という制度もあります。失踪宣告は、家庭裁判所が行方不明者を死亡しているとみなす制度です。
行方不明者に失踪宣告がされるためには、行方不明になってから満7年が経過しているか、山岳での遭難、海難事故、自然災害などによる行方不明であるという条件があります。
行方不明者がいるケースでも、不在者財産管理人を選任する場合は、法定相続人がいるものとして相続の手続きが行われ、失踪宣告がされた場合には、法定相続人は死亡しているとみなされるというところに違いがあります。
法定相続人になれないケース
亡くなった被相続人と関係性が深い人であっても、法定相続人になれない場合があります。これは、基本的に法定相続人は民法という法律によって定められた範囲の人であるということを基に判断されるからです。
具体的には次のような人たちは、事実上、被相続人と生前深い関係性があったとしても法定相続人になることはできません。
- 内縁の配偶者と内縁の配偶者との子
- 養子縁組していない配偶者の連れ子
- 被相続人の姻族(配偶者の父母、配偶者の兄弟姉妹など)
内縁の配偶者と内縁の配偶者との子
内縁とは婚姻関係同然の関係でありながら、婚姻届けを提出していない男女の関係を言います。しかし、法定相続人は法律に基づいて、一定の範囲の戸籍での関係性のある者で決められるものです。従って、戸籍上、戸籍関係がない内縁の配偶者は、法定相続人となることはできません。
また、内縁の配偶者の子についても、直ちには、戸籍上、被相続人の子とはなりませんから、内縁の配偶者と同様に法定相続人となることはできません。
しかし、前述のとおり、被相続人が自分の子であると認知していた場合には、内縁の配偶者が法定相続人にはなれないことと関係なく、第一順位の直系卑属として相続人になることができます。
養子縁組していない配偶者の連れ子
被相続人が婚姻した配偶者に連れ子がいて、被相続人が亡くなった場合、婚姻した配偶者は法定相続人となりますが、その連れ子は当然には法定相続人にはなりません。
これは、被相続人と婚姻した配偶者の連れ子とは、婚姻によっては戸籍上の親子関係は発生しないからです。配偶者の連れ子を法定相続人にするためには、被相続人と連れ子の間で養子縁組が行われていた必要があります。
被相続人の姻族
婚姻によって親族となる人たちのことを姻族と言います。婚姻をすると、配偶者の親族との間に親密な人間関係が構築されることも実際の生活ではよくあることです。しかし、これらの姻族の人たちも、被相続人とは戸籍上は直接の関係性はありません。
よって、被相続人が亡くなったときに、どれだけ実際上の生活で関係性が深くても、姻族は法定相続人にはなりません。
法定相続人でも相続権が発生しないケース
配偶者や直系卑属など、民法で定められた法定相続人である場合であっても、相続権が発生しないケースというものがあります。法定相続人であっても相続権が発生しないケースとしては、次のものがあります。
- 相続欠格の場合
- 相続人排除の場合
相続欠格の場合
民法で法定相続の範囲に定められたものであっても、その法定相続人が相続欠格にあたる場合には、法定相続人になることはできません。
民法第891条では、5つの相続欠格にあたる事由が定められています。その5つとは次の場合です。
- 故意に被相続人又は同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした場合
- 被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴をおこなわなかった場合
- 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更を妨げた場合
- 詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更・妨害させた場合
- 被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽した場合
これらのことを相続欠格にあたる行為を行った法定相続人は、極めて不当な方法で自己の相続の取り分を増やそうとしていることなどから、被相続人の相続人となることはできません。
相続人排除の場合
法律上法定相続人になる者であっても、被相続人が裁判所に相続人排除を求めて認められた場合には、その推定相続人は被相続人の財産に関して相続を行うことはできません。
相続人排除とは、被相続人が家庭裁判所に申し出て、家庭裁判所が認めることにより、推定相続人の相続権を排除することを言います。
相続排除の対象者は、配偶者と第一順位である直系卑属、第二順位の直系尊属にあたる推定相続人に限られます。第三順位の兄弟姉妹は相続排除の対象者とはならないことに注意が必要です。
また、推定相続人が相続排除される場合でも、代襲相続は認められることになっています。この点にも注意が必要となります。
相続排除の対象となるのは次の場合です。
- 推定相続人が被相続人に対して虐待をしたとき
- 推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき
- 推定相続人にその他の著しい非行があったとき
推定相続人が被相続人に対して虐待をしたとき
推定相続人が被相続人に対して虐待を行った場合は、被相続人はこの推定相続人を相続排除できるとされています。
ここでいう虐待は、被相続人に対する暴力や耐え難い精神的な苦痛を与えることを言います。実際に虐待にあたるかどうかは、個別具体的に判断をされることになります。
推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき
推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えた場合も、推定相続人を相続排除できるとされています。
被相続人に対する重大な侮辱というのは、被相続人の名誉や感情を害する行為とされ、例えば、推定相続人が被相続人に日常的に暴言を吐くなどして、侮辱を繰り返しているような場合が当たります。
これについても、推定相続人の行為が重大な侮辱にあたるかどうかは個別具体的に判断されることになります。
推定相続人にその他の著しい非行があったとき
さらに、推定相続人にその他の著しい非行があったときも、被相続人は推定相続人を廃除することができます。
その他の著しい非行とされるのは、犯罪、服役、遺棄、被相続人の財産の浪費、繰り返す不貞行為など、虐待や重大な侮辱には当たらないものの、それに類するような行為とされています。
これについても、実際に、推定相続人が行ったことが相続人排除に相当するような著しい非行にあたる状況にあるかどうかは、個別に判断されることになります。
法定相続人がいない場合の手続き
被相続人が亡くなったときに、法定相続人がいない場合があります。これを相続人不存在と言います。相続人不存在には、次のような場合があります。
- すべての法定相続人が亡くなっていてかつ代襲相続人もいない場合
- 法定相続人がいても、相続人が相続欠格や相続排除などで相続する人がいない場合
- 法定相続人がいても、相続放棄によって相続する人がいない場合
相続人不存在の場合に行われる具体的な手続きは次のとおりです。
相続財産清算人選任の申し立て
相続人不存在にあたると考えられる場合、利害関係者または検察官が相続財産清算人選任の申し立てを家庭裁判所に行います。家庭裁判所は、この申し立てに基づいて相続財産清算人の選任を行い、選任された相続財産清算人は、被相続人の財産の管理・処分を行います。
相続財産清算人の選任と相続人捜索の公告
家庭裁判所は、相続財産清算人を選任すると、対象となる被相続人の相続財産清算人を選任したことと、対象被相続人に相続対象者がいる場合には家庭裁判所に申し出るように求める相続人捜索の公告を行います。
相続人捜索の公告は6か月以上行わなければなりません。また、この期間に相続人にあたる者が名乗り出た場合には、その相続人が当該被相続人の財産を相続することになり、これにより、当該被相続人の遺産の清算が完了したことになります。
相続債権者捜索の公告
家庭裁判所は、相続財産清算人の選任と相続人捜索の公告に加えて、当該被相続人に対する債権者や当該被相続人の遺言書による相続の権利がある者がいないかどうかを捜索するための公告も行います。
この相続債権者捜索の公告は、2か月以上の期間を設けて行われます。この期間に当該被相続人に対する債権者や遺言書による相続権者が名乗り出て、その主張が認められた場合には、期間満了後、被相続人の遺産から弁済がなされます。
この弁済によって、被相続人のすべての遺産がなくなれば、その時点で当該被相続人の遺産の清算が完了したことになります。
相続人不存在の確定
相続人捜索などの公告期間が満了し、それまでに相続人や債権者、遺言書による相続権者が名乗り出なかった場合には、当該被相続人の相続人不存在が確定します。
2023年4月の法改正で、相続財産清算人、相続人捜索、相続債権者捜索の公告が並行して行えるようになったため、相続人不存在の確定は、最短6か月かかることになります。
特別縁故者の財産分与の申し立て
被相続人の相続人不存在が確定したのち、被相続人と特別な縁故があった人が家庭裁判所に申請をして認められた場合には、特別縁故者として被相続人の財産の一部または全部を受け取ることができます。
この特別縁故者の申し立ては、被相続人の相続人不存在が確定してから、3か月以内に行う必要があります。家庭裁判所は、申し立てを行った者が、特別縁故者にあたるかどうか、また、特別縁故者にあたる場合には、被相続人の財産のどれだけを分与するべきかの判断を審判で行います。
これによって、特別縁故者にあたると判断された者には、その審判で認められた被相続人の財産が分与されます。
国庫への帰属
被相続人が亡くなって、法定相続人がいないと見られる場合、ここまで見てきたとおり、本当に相続するべき者がいないかどうか捜索が行われ、その後、特別縁故者への財産の分与が行われます。
それでも、当該被相続人の財産が残った場合には、その残った財産は、国庫に帰属することになります。相続財産清算人は最後に、家庭裁判所が決定した自らの報酬を受け取り、当該被相続人の残りの財産を国庫への帰属に関する手続きを行って、役割を終えることになります。
法定相続分の計算方法
前述のとおり、被相続人が亡くなったとき、法律で定められている相続人を法定相続人と言います。その範囲は法律で定められていますが、同様にその相続する割合も法律で定められています。これを法定相続分と言います。
法定相続分はその相続人の相続順位の関係によって定められていますので、ここからは法定相続分について詳しく見ていきます。
配偶者・子 | 配偶者・親 | 配偶者・兄弟姉妹 | 配偶者のみ | |
配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 1 |
直系卑属(子) | 1/2 | - | - | - |
直系尊属(親) | - | 1/3 | - | - |
兄弟姉妹 | - | - | 1/4 | - |
配偶者の法定相続分
被相続人が亡くなったときに配偶者がいた場合は、配偶者は必ず法定相続人になります。一方で、配偶者の法定相続分は、他に法定相続人がいるかどうかによって割合が変わってきます。
被相続人の法定相続人が配偶者だけの場合、配偶者は被相続人のすべての遺産を譲り受けます。
被相続人が亡くなったときに、法定相続人が配偶者と直系卑属(子)であった場合には、配偶者と直系卑属(子)がそれぞれ1/2ずつの法定相続分があり、配偶者は被相続人の財産の1/2の相続分があります。
被相続人の法定相続人が配偶者と直系尊属(親)である場合は、配偶者と直系尊属(親)の相続分は、配偶者2/3、直系尊属(親)1/3となり、配偶者は被相続人の遺産の2/3を受け取ることになります。
最後に、被相続人に配偶者のほかには、直系卑属も直系尊属もなく、兄弟姉妹だけの場合には、配偶者と兄弟姉妹の相続分の割合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となり、配偶者の相続分は被相続人の遺産の3/4になります。
直系卑属(子)の法定相続分
直系卑属(子)の法定相続分は、被相続人が亡くなったときに配偶者がいるかどうかによって変わります。配偶者がいる場合には、前述のとおり、配偶者が1/2、直系卑属(子)が1/2ずつ法定相続分を持つことになります。
さらに、子供が複数人いる場合には、この直系卑属(子)の相続分を子供の人数で割ります。子供が2人いた場合には1/2、3人いた場合には1/3ずつになります。
よって、被相続人が亡くなったときに、配偶者と子供が3人いた場合には、配偶者は1/2、それぞれの子供は1/6ずつが相続分となります。
この3人の直系卑属(子)のうちの1人が既に亡くなっていて、その亡くなった子の子供(孫)が2人いた場合には、直系卑属(子)の相続分を代襲相続して、孫はそれぞれ1/2ずつ相続します。すなわち、1/6の半分の1/12ずつを代襲相続した孫が受け取ることになります。
亡くなった被相続人に配偶者がいない場合は、直系卑属(子)がすべて遺産を相続することになります。この場合も、子供が複数人いれば、それぞれの子供の相続分は子供の人数で割ったものになります。
直系尊属(親)の法定相続分
直系尊属(親)の法定相続分も、被相続人が亡くなったときに配偶者がいるかどうかによって変わります。配偶者がいる場合には、配偶者が2/3、直系尊属(親)が1/3の法定相続分になります。
直系尊属(親)が、2人いる場合には、それぞれの直系尊属(親)は、1/3を1/2ずつにした割合である1/6ずつ相続することになります。
被相続人に配偶者がいない場合には、すべて直系尊属(親)が相続するのも、直系卑属(子)の場合と同様です。
兄弟姉妹の法定相続分
兄弟姉妹の法定相続分も、被相続人が亡くなったときに配偶者がいるかどうかによって変わります。配偶者がいる場合には、配偶者3/4、兄弟姉妹が1/4の法定相続分があることになります。
被相続人に配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が遺産のすべてを譲り受けることや、兄弟姉妹が複数人いる場合に兄弟姉妹の相続分を人数で割ること、直系卑属(子)や直系尊属(親)の場合と同様です。
また、相続する兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合にその子供が代襲相続することは、直系卑属(子)の場合と同様です。
遺言書による効果
被相続人の遺言書による相続は、法定相続分に優先します。言い換えれば、遺産相続においては、「被相続人の意思」が最優先であり、被相続人の有効な遺言書があった場合には、遺言書の内容による相続、すなわち遺贈が法定相続よりも優先して行われることになります。
この場合であっても、法定相続人のうち、第三順位の兄弟姉妹以外には遺留分という制度があります。遺留分はいわば、法定相続人の相続の最低保障額ということもできます。
遺留分は、第二順位の直系尊属のみが法定相続者の場合、被相続人の遺産の3分の1、それ以外の場合は、被相続人の遺産の2分の1が遺留分の総額となります。
そして、遺留分の権利がある法定相続人は、遺留分の総額を法定相続の相続分と同じ計算方法で算出した割合を遺留分として主張する権利を有します。
まとめ
今回は、法定相続人について説明を行いました。被相続人が亡くなった場合に発生する相続で、遺言書がなかった場合に、法律に基づいて被相続人の遺産を譲り受けるのが法定相続人です。
どのような人が法定相続人にあたるのか、またその法定相続人の範囲や具体的な確定方法、相続分の割合がどのようになっているのかなどを理解しておけば、実際に相続が発生した時に慌てずに対処できます。