孫に遺産を相続するには?方法やメリット・デメリットについて解説

はじめに

相続とは、個人が死亡した場合に、その人が所有していた財産や権利義務を、その人の配偶者や子供等、一定の身分関係にある人に承継させることを言います。

「孫にも財産を渡したい」、「土地は孫に渡したい」など、自らの死後の財産を孫に承継したいと考える方は多いのではないでしょうか。

この記事では、孫に遺産を相続する方法やメリット・デメリット、注意点等について分かりやすく解説します。

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孫に遺産を相続できるのか

原則として、孫は法定相続人に含まれません。

民法上、法定相続人は被相続人(亡くなった人)の配偶者、子、父母、兄弟姉妹であり、配偶者は常に法定相続人となります。他に法定相続人は、①子②父母③兄弟姉妹の相続順位に従って、配偶者と遺産分割を行うことになります。例えば、被相続人に子供がいれば、配偶者と子供で遺産分割を行います。

要するに、遺言書がない場合は法定相続人に相続されるので、孫には相続されないことになります。

ただ例外として、被相続人の子が既に亡くなっている場合であれば、代襲相続人として孫に相続できます。

孫に遺産を相続する方法

ここからは、孫に遺産を相続するための具体的な方法を解説します。

遺言書を作成する

遺言書を作成することで、法定相続人以外への遺産相続が可能となります。

遺言書を作成する際、法定相続人以外の誰にどれだけの財産を相続するか指定できるため、被相続人は自身の意思に従って、孫に財産を相続することができます。

ただ、ここで注意すべきなのが「遺留分」です。被相続人の配偶者・子・父母には、遺留分という民法で定められた最低限の相続分があります。

これらの遺留分権利者は、遺留分を侵害されたとして、遺留分侵害額請求権という侵害額に相当する金銭を請求する権利を有します。

そのため、遺言書に「孫に財産を全て相続する」と記載しても、配偶者・子・父母から遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。

孫がこのような請求をされてトラブルに巻き込まれないよう、留意して遺言書を作成する必要があります。

なお、遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類があります。遺言書は自筆することも可能ですが、法律上の要件を満たしていないと無効になる可能性があります。公正証書であれば公証人のチェックが入るので、確実に孫に遺産相続するには公正証書の形で遺言書を作成するのがお勧めです。

養子縁組をする

孫に遺産を相続するために、孫を被相続人の養子にする方法があります。

法定相続人の「子」には養子も含まれるため、孫と養子縁組をすることで、孫に遺産を相続できるようになります。

また、養子には法定相続人の子と同等の相続権が存在するため、実子と養子の相続分に違いはありません。

そのため、孫を被相続人の養子にすれば、自身の子と同じだけ財産を相続することができます。

ただし、相続税法の計算上、法定相続人として認められる養子の人数には制限があります。被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人に含めることができない点には注意が必要です。

代襲相続

先述したとおり、被相続人の子が既に亡くなっている場合、孫が代襲相続人となります。

代襲相続人である孫は、法定相続人として、自身の親が相続するはずであった分の遺産を相続することができます。

また、代襲相続権は自然に生じるため、遺言書や養子縁組のような特定の手続きは不要です。

そのため、被相続人の子が既に亡くなっているというケースであれば、特に手続きをせず、孫に遺産を相続できます。

ただし、孫に兄弟姉妹がいる場合、その全員に代襲相続権が生じるので、特定の孫にだけ相続したい場合は、遺言書や養子縁組のような手続きが必要となります。

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孫が相続できる遺産の割合

孫がどれだけの割合の遺産を相続できるかは、法定相続(代襲相続する場合や被相続人の養子になる場合)か、指定相続(遺言書を作成する場合)かによって異なります。

法定相続分の場合

子の法定相続分は以下の通りです。

配偶者がいる場合 : 配偶者2分の1、子2分の1(子が複数の場合は、相続分を均等に分割)

配偶者がいない場合 : 全て(子が複数の場合は、相続分を均等に分割)

例えば、被相続人に配偶者がいて、子供が3人いる場合は、配偶者が2分の1、子1人あたりの相続分は6分の1となります。一方、配偶者がおらず、子供が3人いる場合は、子1人あたりの相続分は3分の1となります。

孫が代襲相続人になった場合や被相続人の養子になった場合は、被相続人の子としての法定相続分を相続することになります。

指定相続分の場合

遺言書に相続する割合を指定した場合、原則その分の財産が相続されます。

遺言書作成時に、法定相続分のような決まりはないので、被相続人は相続割合を自由に指定することができます。

ただ先述したとおり、配偶者・子・父母には遺留分が存在します。

そのため、孫に全ての遺産を相続する旨の遺言書を作成しても、遺留分を請求され、遺言書で指定した分を相続できない可能性があります。

孫に遺産を相続するメリット

孫に遺産を相続するメリットとしては、「孫に財産を残したい」という祖父母の希望を叶えられることです。

孫は法定相続人ではないので、何の手立ても講じないと、遺産分割協議も参加できず遺産は相続されません。

しかし、遺言書の作成や養子縁組を行うことで、孫に財産を相続することができるため、祖父母の希望を実現することができます。

また、祖父母から孫に相続することで、相続税が抑えられる可能性があります。

通常であれば、被相続人から子へ、子から孫へ相続されるため、相続税の支払いが2度発生します。しかし、被相続人である祖父母から孫へ直接相続することで、相続税の支払いのタイミングが1度で済みます。

孫に遺産を相続するデメリット

孫に遺産を相続するデメリットとしては、他の親族とトラブルになる可能性があることです。

本来であれば、相続されないはずの孫が相続人として財産を承継した場合、不満を持った親族が現れる可能性はゼロではありません。そのような場合に、親族間でトラブルになり、関係が悪化するリスクがあります。

もう一つのデメリットとしては、孫に相続すると相続税が2割加算されることです。その分、孫の税負担が重くなる可能性がある点に注意が必要です。

孫に遺産を相続する際の注意点

ここからは、孫に遺産を相続する際に注意すべきことを解説します。

他の相続人とのトラブル

先述したとおり、孫は法定相続人ではないため、孫が相続するとなった場合、他の相続人との関係が悪化する可能性があります。

また、遺言書で他の相続人の遺留分を侵害していた場合等は、孫が遺留分を請求され、親族間のトラブルに巻き込まれるケースも考えられます。

自身が亡くなった後にこのような事態が生じないよう、事前に法定相続人と話し合いをしたり、遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成する等、注意を払う必要があります。

相続税が多くかかる場合もある

先述しましたが、孫が遺産を相続する場合、相続税額が2割加算されます。

被相続人の配偶者・子・父母以外が相続する場合や、被相続人の養子となった孫が相続する場合は、相続税が加算されると、相続税法で定められています。

代襲相続人は加算の対象外なので問題ありませんが、遺言書や養子縁組による方法で孫に相続すると、通常よりも孫の税負担が重くなります。

孫に想定外の税負担をかけないためにも、あらかじめ、かかる税額をシミュレーションしておくことをお勧めします。

孫に財産を渡すための遺産相続以外の方法

遺言書や養子縁組や代襲相続以外にも、生前贈与や孫を生命保険金の受取人にする方法で、孫に財産を相続することができます。ここからは、その詳細を解説します。

生前贈与する

生前贈与とは、自身が生存している間に、財産を無償で譲渡することいいます。

生前贈与すると、贈与した時点で、財産は受け取った人のものとなるので、確実に孫に財産を取得させることができます。

税金面でもメリットがあり、生前贈与すると、相続税の課税対象となる財産を減らすことができるので、相続税の軽減効果があります。

また、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税がかかりません。

つまり、生存している間に毎年110万円以内の範囲で贈与し続ければ、贈与税をかけず、孫により多くの財産を譲渡できることになります。ただし、年間110万円を超える財産を贈与する場合は、課税されるので注意が必要です。

孫を生命保険の受取人に指定する

孫を生命保険の受取人に指定することで、自身が亡くなった後、孫にまとまった金銭を渡すことができます。

生命保険金は遺産分割の対象ではないため、他の相続人から分割を主張されませんが、みなし相続財産となるため、相続税の課税対象となります。

ただし、生命保険金の受取人が法定相続人であれば、相続税の非課税枠が適用されます。

そのため、孫が代襲相続人になっている場合や養子になっている場合は、非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されることになります。

一方、孫が法定相続人でない場合は非課税枠が適用されず、保険金がそのまま相続税の課税対象となるので注意が必要です。

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まとめ

孫に遺産を相続するには、遺言書や養子縁組や代襲相続、その他にも生前贈与や生命保険金の受取人にする方法があります。

ただし、孫には本来相続権がないので、親族間のトラブルに巻き込まれる可能性や、相続税が通常よりも高額になる可能性があります。

実際に、どの方法がベストなのか1人で判断するのは難しいと思われます。

トラブルを回避し、孫に確実に財産を渡したいという方は、弁護士に相談することをお勧めします。

相続問題に精通した弁護士に相談することで、最善の方法について適切なアドバイスやサポートをしてもらえます。