相続時精算課税制度

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

相続時精算課税制度とは2,500万円の贈与まで贈与税を納めず相続時に相続税として納める(清算する)制度のことです。相続時精算課税制度を利用した場合は相続時に贈与分もプラスして相続税の計算を行います。

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