株式保有特定会社とは?評価方法やメリット・デメリット、株特外しまでわかりやすく解説

株式保有特定会社とは、企業の資産において株式などの保有割合が半分以上を占める企業を指します。

自社が株式保有特定会社であるかどうかは、税金の負担に大きな影響を与えるため、無視できない重要な課題です。

本記事では株式保有特定会社の株価評価方法やメリット・デメリット、株特外しについて解説します。

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株式保有特定会社とは

株式保有特定会社とは、総資産の50%以上が「株式等」となっている会社のことです。

「株式等」とは、以下の内容も含まれます。

  • 他の企業の株式
  • 有価証券
  • 出資金
  • 投資信託受益権

上記を主な資産としている会社で、これらが総資産の50%以上を超えていれば株式保有特定会社に該当します。

他方、相続対策として、株価評価額を下げることも目的として、持株会社の設立を検討している方も少なくないと思います。

しかし、その持株会社が、その際に株式保有特定会社に該当してしまうと、株価評価額が上がってしまい租税負担が増加してしまう可能性があります。

このため、株式保有特定会社に該当しないようにする必要があります。

持株会社の株価評価額が低くなる理由

株式会社とは異なり、持株会社の主要な業務は子会社の株式を保有し、それらの子会社を管理することです。このため、持株会社自体が直接利益を生み出す業務を行うことは少なく、その株価評価額は、主に保有する子会社の株価評価額に連動します。

この子会社の株価評価額は、子会社の純資産(資産から負債を引いた額)や純利益(税引き後の利益)などに基づいて評価されるのが一般的です。しかし、財産評価基本通達という税法上の規定により、大きな会社の場合は主として「類似業種批准方式」による株価評価が行われます。

類似業種批准方式とは、同じ業種の他の会社の株価とそれらの会社の「純資産・純利益・配当額」などの財務データを比較し、それに基づいて株価評価額を算定する方法です。

大きな会社であればあるほど、会社の純資産の大きさが株価評価額を算定に影響を与えることは少なく、古くから存在し、長年の利益が積み上がった企業など純利益が小さい会社では、株価評価額が低く算定されることとなります。

持株会社においては、その株価評価額は、主に保有する子会社の株価評価額に基づくため、子会社の評価が持株会社の価値に影響を与えることとなりますが、類似業種批准方式が子会社の株価評価に用いられると、結果的に持株会社の株価評価額が低く算定されることとなります。

「純資産価額法」は企業の資産価値を直接評価するため、企業の収益力や将来性を適切に反映せずに過大評価される可能性がある半面、「類似業種批准方式」では、収益力や将来性が高いとされる企業の株式持株会社は、過小評価される可能性が高いのです。

株式保有特定会社の判定

株式保有特定会社の判定は、まず当該会社の各資産を財産評価基本通達に従って評価を行います。

財産評価基本通達に基づき株価評価するためには、以下の資産を含む会社が所有するすべての資産を再評価することが必要です。

  • 不動産
  • 機械・装置
  • 商品・製品
  • 現金・預金
  • 株式・有価証券

上記の資産の再評価を通じて、会社の総資産価額を算定します。

その上で算定した総資産価額に対する「株式等」の価額の合計額の割合を計算することで、「株式保有特定会社」に該当するのかを判断することとなります。

株式保有特定会社の株価評価方法

株式保有特定会社の株価評価は、「純資産価額方式」と「S1+S2方式」の2つの主な手法が用いられます。

「純資産価額方式」と「S1+S2方式」は、会社の財務状況、資産の種類と性質、市場環境に対する評価の視点が異なり、適切な評価を行うためには、これらの要素を包括的に考慮することが必要です。

純資産価額方式

純資産価額方式は、財産評価基本通達に基づき資産や負債を再評価して株価を算定する方式です。しかし、純資産価額方式が適用されると一般に株価が高く評価され、結果として相続税などが高くなるというデメリットがあります。

この株価評価によって算定された資産価値の増減に対応する法人税を考慮し、その額を純資産から差し引くことで、純資産価額を算定します。

この評価方法は、会社の真の価値を正確に反映するための手法として広く採用されており、特に財務状況の透明性が要求される場合に重宝されているものです。

S1+S2方式

「S1+S2方式」は、会社の資産を「株式等」(S1)と「その他の資産」(S2)の2つのカテゴリーに分けて、それぞれ再評価し、株価評価を算定する方法です。

S1には、主に株式や有価証券などの流動的な資産が含まれ、S2には、不動産や設備、商品在庫などの固定的な資産が含まれます。S1の価値は、公開市場での取引価格や財務データ、その他の業界動向などに基づき評価されますが、S2の価値は、資産の状態や利用可能性、代替コストなどを考慮して評価されます。

S2の資産は、主に不動産や設備など固定的な資産であり、これらの価値は市場価格だけでなく、物理的な状態や潜在的な利用価値によっても大きく影響を受けるケースが多いです。

上記のような方法で評価したS1の評価額とS2の評価額を合算して、会社全体の評価額を再評価します。

「S1+S2方式」は、企業が多種多様な資産を保有し、資産ごとの特性や市場環境により価値が大きく変動する可能性がある場合に特に有効と言えます。

例えば、株式や有価証券などは市場環境により価格が頻繁に変動するため、これらを含む資産を適切に評価するためには、S1とS2を別々に評価し、それぞれの評価結果を組み合わせて全体の価値を算定する方が良いということとなります。

なお、「S1+S2方式」においては、株式等の評価には、公開市場での取引価格や財務データ、その他の業界動向などを利用するのが一般的です。

その他の資産の評価には、資産の状態や利用可能性、代替コストなどを考慮して評価することとなります。

持株会社(株式保有特定会社)設立のメリット

持株会社(株式保有特定会社)を設立することは、以下のメリットがあります。

  • 会社運営が円滑にできる
  • 税金対策になる

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会社運営が円滑にできる

持株会社を設立することにより、経営の効率化と会社運営の円滑化を図ることが可能となります。

具体的な流れとしては、持株会社が全体の経営方針や戦略を立案し、戦略の実施を子会社に委託します。

その結果、子会社は自己の専門領域に集中することができ、業務効率の向上を期待することが可能です。

また、持株会社は子会社間のリソース調整を行うことにより、全体の経営効率も向上させられます。

持株会社を通じて各子会社の経営状況を一覧で把握することが可能となり、問題点の早期発見や迅速な対応が可能となるなど経営の効率化及び安定化に寄与するのです。

税金対策になる

持株会社や資産管理会社の設立は、相続税などの納税負担を軽減する効果があります。

特に、非上場会社に対して有効な税金対策です。

持株会社は、前述のとおり、大きな会社であればあるほど、会社の純資産の大きさが株価評価額を算定に影響を与えることは少なく、大きな会社の場合は主として「類似業種批准方式」による株価評価が行われます。

類似業種批准方式とは、同じ業種の他の会社の株価とそれらの会社の「純資産・純利益・配当額」などの財務データを比較し、それに基づいて株価評価額を算定する方法です。

類似業種批准方式においては、純資産が影響するのは3分の1だけですので、子会社の株式等の純資産が大きかったとしても、純利益や配当額が小さければ、その分、親会社の株価評価が小さくなるのです。

また、子会社が利益を生み出すと、親会社は、剰余金の分配として配当金を得ることとなります。

持株会社に剰余金が分配される場合、「受取配当金の益金不算入」という制度が適用されることとなります。

「受取配当金の益金不算入」が適用されると、子会社から持株会社への配当金は、親会社において益金として計上されず、その一部または全部が法人税の対象から除外されます。

そのため、法人税を抑えることが可能です。また、持株会社は株式の売買益に対する課税を一定の範囲で最適化し、税負担を最小現に抑えられる可能性もあります。

持株会社が直接株式を売買した場合、その売買益は確かに法人税の対象となりますが、会社内で再投資が可能であり、一定の条件下で税負担を軽減する戦略をとることが可能です。

一方、個人が直接株式を売買した場合は、売買益が直接個人所得税の対象となり、再投資等による税負担の軽減のメリットを享受するのが難しくなります。

このように、非上場会社の場合は、税制上及び経済的な戦略的観点から、一定のメリットが存在すると言えるでしょう。

持株会社(株式保有特定会社)設立のデメリット

持株会社(株式保有特定会社)設立はメリットだけでなく、下記のデメリットも存在します。

  • 会社の株価評価が高くなる傾向がある
  • 経営の柔軟性が制限される
  • 組織運営の複雑化

会社の株価評価が高くなる傾向がある

一般的に株式保有特定会社の株価評価は、前述したように「純資産価額法」や「S1+S2方式」といった手法を用いて行われます。

通常の株価評価については、前述のとおり、大きな会社であればあるほど、会社の純資産の大きさが株価評価額を算定に影響を与えることは少なく、大きな会社の場合は主として「類似業種批准方式」による株価評価が行われますので、株価評価は小さくなる傾向があります。

これに対して、株式保有特定会社に該当した場合、「純資産価額法」や「S1+S2方式」で株価評価されることとなりますので、株価評価が大きくなります。

「S1+S2方式」では、持株会社の資産(S1)と子会社の事業価値(S2)を加算して株価評価しますが、この子会社の事業価値(S2)の算出に当たっては、一部の将来的な収益性を評価することとなるのです。

経営の柔軟性が制限される

株式保有特定会社となるためには一定の持株比率などの要件を満たす必要があります。

株式保有特定会社の要件から外れるために、会社の資産構成や経営方針を柔軟に変更することが難しくなるケースも少なくありません。

例えば、新たな事業領域への進出や大規模な投資を行う場合に、株式保有特定会社の要件から外れるために持株比率の調整が必要となり、経営の迅速性や柔軟性が制限されることがあります。

組織運営の複雑化

持株会社の設立や持株会社制度の導入は、組織の構造を大きく変える行為です。

そのため、新たな組織運営の手法を学び運用を行う必要があり、組織運営がより複雑化し、運営コストが増大する可能性があります。

具体的には以下のような形で組織運営が複雑化します。

  • 持株会社設立により、企業内に複数の独立した事業体が形成され、事業体が独自の意思決定を行うため、全体としての意思決定プロセスが長期化する
  • 独立した事業体間での情報共有が難しくなる
  • 各事業体が独立して管理機能を持つため、同じような業務が重複して行われる可能性がある

特に規模が小さな企業では、上記のような組織運営の複雑化は大きな負担になりかねません。

このように、持株会社(株式保有特定会社)になると、組織運営が複雑化して経営が悪化する可能性があることを理解しておきましょう。

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株式保有特定会社と評価されないための対策「株特外し」とは

株特外しとは、「持株会社(株式保有特定会社)」の要件に該当することを意図的に回避することです。

つまり、持株会社のメリットは維持しつつ、株式保有特定会社のデメリットを外す行為になります。

持株会社(株式保有特定会社)会社に該当する要件は、会社の総資産に占める株式等の割合が一定の水準以上であることであり、この場合、税負担が重くなる可能性が高いです。

そのため、企業の経営者や経理担当者は税負担を最小限に抑えるための戦略として、会社の資産構成を工夫し、「株特外し」を行うのです。

ここでは、「株特外し」について詳しく解説します。

株特外しの方法

「株特外し」の主な方法は、企業が保有している資産の中で株式の割合を減らすことです。

具体的には以下の4つの方法があります。

  • 株式を売却する
  • 不動産を購入する
  • 資信託や債券を購入する
  • 借入れを行う

それぞれについて解説するので、株特外しを検討している方は参考にしてみてください。

株式を売却する

「株式を売却する」のは企業が保有する株式の総額を直接的に減少させ、資産全体の中での株式の割合を相対的に減少させる方法です。

資産全体の株式の割合が下がることで、株式保有特定会社の要件から外れることが可能となります。

しかし、株式を売却するという行為は企業の経営戦略や事業環境に深く関わるため、慎重に行わなければなりません。

例えば、保有株式の価値が高い場合や将来的な成長が見込まれる場合、売却による税負担軽減と引き換えに将来得られるはずの利益を犠牲にすることになってしまいます。

また、売却のタイミングや量を調整することで市場への影響を最小限に抑え、最高の売却価格を実現するためには、市場の動向を把握し適切な判断を下すことが重要です。

不動産を購入する

不動産を購入するという手法も、株式保有特定会社の要件から外れるための有効な株特外しの手段です。

不動産の購入により企業の資産全体の中での株式の割合が相対的に減少し、株式保有特定会社との評価を避けることが可能となります。

しかしながら、不動産投資はその性質上、大きな初期投資や維持管理コストがかかるうえに、物件選定や管理のための専門知識などが必要です。

さらに不動産市場は地域や経済状況によって大きく変動するため、安易に購入してしまうと損失が発生する事態になりかねません。

そのため、不動産を購入する際はリスクを適切に評価して、投資計画を慎重に立てる必要があります。

したがって、株特外しの手段としての観点だけでなく、投資という観点からも採算性を確認するようにしましょう。

なお、他にも注意すべき点として、「不動産保有特定会社」が存在します。

「不動産保有特定会社」は、全資産に占める不動産の割合が一定以上である企業を指し、この要件に該当すると、株式保有特定会社と同様、法人税法や相続税法などに基づく税負担の増加が起こる可能性があります。

投資信託や債券を購入する

「株式」に含まれない純資産である投資信託や債券を大量に購入することにより、資産全体の中での株式の割合を引き下げることが可能です。

つまり、投資信託や債券を購入することで株特外しの効果があります。

また、投資信託や債券を購入することは企業の資産ポートフォリオの多様化というメリットももたらします。

投資信託や債券は株式と比べて価格変動が比較的小さいため、リスクの分散や安定したリターンが期待可能です。

ただし、投資信託や債券の選択には、以下のような要素を考慮する必要があります。

  • 運用方針
  • 運用会社の信頼性
  • 手数料等の費用負担
  • リスク・リターン特性

上記の多くの要素によって投資リスクが変わってきます。

特に債券投資の場合は、発行者の信用リスクや市場リスク、利息率リスクなどを理解した上で、債券の評価や選択を慎重に行うようにしましょう。

借入れを行う

企業が借入れを行うことも、株特外しの手段の一つとして有効です。

借入れを行うことで企業の現金は増え、総資産が増加することで総資産に占める株式等比率が減少し、持株会社(株式保有特定会社)の評価を回避できます。

しかし、借入れを行う際には、借入金利や返済計画、財務健全性に与える影響などをしっかりと考慮しなければなりません。

長期的な視点での借入れ計画は、企業の成長戦略とも密接に関わるため、全体的な財務戦略の一部として借入れを計画することが重要です。

また、借入れにより得られた資金の使い道も重要で、その資金を効率的に運用することで、借入れコストを上回るリターンを得られる可能性も十分にあります。

このように、長期的な視点で財務戦力を計画することで企業は資金繰りを改善しながら、株特外しという目的を達成できる効果的な方法と言えるでしょう。

株特外しの注意点

株特外しは一見単純な節税策に見えますが、実行には多くの要素を考慮しなければならず複雑な判断を必要とするため、以下のように注意点も多いです。

  • 資産構成が大きく変わってしまう
  • 不動産の購入など投資先で損失が生じるリスクがある
  • 税務署から認められない可能性がある
  • 株主などの利害関係者との関係が悪化する可能性がある

上記の注意点について詳しく解説するので株特外しの実施を検討しているなら参考にしてみてください。

資産構成が大きく変わってしまう

株特外しは確かに効果的な節税方法の1つですが、資産の構成を無理に変えてしまうことのないよう、注意を払う必要があります。

例えば、株式を売却することで株特外しを図る場合、売却によって得られるキャッシュフローの管理や、売却に伴う取引コストなどを考慮したうえで、株式売却による市場への影響や企業価値に対する影響も理解しておかなくてはいけません。

また、借入れを行う場合は、借入れに伴うコストや返済計画、その他の財務指標への影響を考慮する必要があります。

借入れは資金調達手段の一つですが、適切な返済計画がなければ企業の財務健全性を損なう可能性があるためです。

このように、株特外しは一見効果的な節税策に見えますが、それらの手段が企業の経営戦略や資金調達戦略、資産運用戦略といった総合的な視点で適切であるかどうかを検討することが重要です。

不動産の購入など投資先で損失が生じるリスクがある

不動産を購入して株特外しを行う場合は、購入後に損失が発生するリスクがあることを理解しておく必要があります。

不動産投資には以下のようなリスクがあり、不動産価値や賃貸収入が大きく減少する可能性があるためです。

  • 市場価格の変動リスク
  • 賃料収入の変動リスク
  • 空室リスク
  • 修繕・維持費用のリスク
  • 災害のリスク

このように、多くのリスクがあるため、安易に不動産を購入してしまうと大きな損失が発生する事態になりかねません。

しかも、不動産は流動性が低く、売却する際には時間を要する点もネックです。

もちろん、不動産以外に投資信託や債券を購入する場合も、リスク・リターン特性を理解し適切な資産運用を行うための専門知識が必要です。

企業の資産配分を変えることは、その企業のビジネスモデルや成長戦略に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な判断が求められます。

株特戻しのために投資を検討しているならリスクとリターンを理解し、リスクヘッジを行ったうえで慎重に投資するようにしましょう。

税務署から認められない可能性がある

特定の会社から株式を外す際、税務上のリスクが存在することを忘れてはなりません。

株式の保有構成を変更するのは正当な理由があれば問題ありませんが、ただ単に節税目的で保有割合を操作すると、税務署から認められない可能性が高いです。

税務署が節税目的の操作と認定する可能性がある例として、定期預金のために銀行から借入を行い、株式の保有割合を下げる行為が挙げられます。

また、時に株価評価の直前に借り入れることや、目的が明確でない借入も明らかな節税目的とみなされかねません。

仮に節税目的とみなされてしまうと株特外しが行われる以前の状態の株価評価がされる可能性があります。

このような株価評価がされてしまうとせっかく節税対策をした意味がないので注意したいところです。

税務署の判断基準である「合理的な理由」に該当するかどうかの判断は素人では難しいため、専門家と相談しながら進めるようにしてください。

株主などの利害関係者との関係が悪化する可能性がある

株特外しのための行動は企業の株主や利害関係者に対する影響も考慮する必要があります。

企業が資産構成の一部として株式を売却する場合、会社の資産が減少したり、対象会社に対する支配権が弱まるなどのデメリットがあるためです。

また、不動産投資が失敗に終わった場合、企業の財務状況が悪化し、取引先に対する信用力が低下したり、従業員の給与や雇用状況に影響を及ぼしたりする可能性があります。

したがって、株特外しのための行動を取る際は影響を十分に考慮したうえで、株主や他の利害関係者に対して適切なコミュニケーションを取ることが重要です。

事業継承で持株会社を設立する際に株式保有特定会社にならないようにする

事業承継において持株会社を設立する方法は後継者の選定や経営リスクの分散、事業の売却の容易さなど、様々なメリットを持っています。

しかし、その一方で、 株式保有特定会社に該当してしまうと、税制上の不利益が生じる可能性も高いです。

該当してしまうと税金上のデメリットが生じてしまい、税負担が重くなってしまいます。

そのため、事業承継を進める際には、株式保有特定会社に該当しないよう注意を払うことが重要です。

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まとめ

持株会社(株式保有特定会社)のメリットもありますが、税負担が大きくなるなどデメリットも多いです。

また、節税対策になる「株特外し」も注意点が多いため、よく理解しておく必要があります。

本記事では持株会社(株式保有特定会社)の株価評価方法やメリット・デメリット、株特外しについて解説しました。

持株会社(株式保有特定会社)になることを検討している方や株特外しを検討している方は本記事を参考にしてみてください。