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非上場株式の相続トラブルで多い類型を、下記に整理しました。
ご自身の状況に近い項目を選ぶと、該当箇所へ移動できます。
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非上場株式の相続(会社株式相続)トラブル
公平・平等な相続を実現します!
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非上場株式の相続(会社株式相続)トラブル
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適切な株式価値に基づき、
公平・平等な分配を実現します。
非上場株式は評価が難しく、資料が開示されないまま、
特定の相続人に有利な前提で不平等な遺産分割に陥れられてしまいます。
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非上場株式の 相続(会社株式相続)トラブルで揉めている !
非上場株式の相続(会社株式相続)は、遺産分割と経営権が結び付くため、
紛争が長期化しやすい領域です。争点は、株式の帰属、株式評価(株式価値)、
遺留分侵害額請求に集約されます。
実務で繰り返されるのは、相続税評価額(類似業種比準価額・配当還元価額)という
課税価格算定のための低額評価を根拠に、「これが正しい株式価値だ」と断定し、
資料を出さず、論点をずらし、結論だけを押し込む手口です。
これは誤解ではなく、低額性を利用して取得分を増やす恣意的な誘導です。
非上場株式(会社株式)の遺産分割は、時価(適切な株式価値)を基準とします。
この基準が崩れると、不公平な分配が固定されます。
以下に、非上場株式の相続トラブルで頻出する類型を整理しています。
当てはまる項目が一つでもある場合、または同様の前兆がある場合は、
早期に争点を整理し、時価(適切な株式価値)を基準とする枠組みへ引き戻すことが必要です。
(1)非上場株式(会社株式)の遺産分割方法で揉めている
単なる感情対立ではなく、特定の相続人に有利な前提を維持する目的で、遺産分割協議が意図的に停滞しているケースが多く見られます。 弁護士法人M&A総合法律事務所は、遺産分割調停申立て・遺産分割審判を視野に、争点整理、主張の骨格化、証拠の収集・提出を先行して固定し、 不利な前提を覆した上で、相続分に応じた分配条件を取り戻します。
(2)非上場株式(会社株式)の株式評価額(株式価値)で折り合えない
相続税評価額(類似業種比準価額・配当還元価額)を「正しい株式価値」と断定し、反論資料を出さないまま低額取得を固定する手口が多く見られます。 弁護士法人M&A総合法律事務所は、時価(適切な株式価値)を前提とする株式評価(株価算定)を行い、必要資料の回収と立証を積み上げ、 不当に低い評価を前提とした取得を是正します。
(3)社長が元社長の非上場株式(会社株式)を開示しない・隠している
「存在しない」「分からない」と言い切って株式の存在を曖昧化し、相続財産から外す対応が見られます。 弁護士法人M&A総合法律事務所は、株主名簿、株主総会議事録・取締役会議事録、配当履歴、税務関係資料、金融機関資料等を突合し、 隠された株式を相続財産として特定し、遺産分割の対象へ組み入れます。
(4)非上場株式(会社株式)をすべて社長に相続させる遺言が出てきた
遺言が示された場面で、相手方が「遺言だから終わりだ」と断定し、他の相続人を封じる例があります。 弁護士法人M&A総合法律事務所は、遺言の有効性、作成経緯、前提事実(財産状況・意思能力等)を精査し、 遺留分侵害額請求により不当な取得を金銭的に是正します。
(5)非上場株式(会社株式)が後妻の子供に集中している
問題は「集中」という結果ではなく、集中を生んだ取得根拠です(贈与、売買、名義、遺言等)。 弁護士法人M&A総合法律事務所は、取得経緯の資料・関係者の供述・周辺事情を整理し、 偏った取得を遺留分侵害額請求等により金銭的に是正します。
(6)親の非上場株式(会社株式)を全く相続させてくれない
一方的に「渡さない」と言い切り、相続人の権利行使を封じる対応が見られます。 弁護士法人M&A総合法律事務所は、法定相続分・遺留分を基礎に、財産構成と取得根拠を組み直し、 取得分を現実に確保します。
(7)会社幹部が株式取得を主張し、会社から排除してくる
根拠が曖昧なまま株式取得を主張し、相続人を会社から排除して既成事実化する例があります。 弁護士法人M&A総合法律事務所は、株式の帰属を争点化し、資料の提出・説明を迫り、必要に応じて裁判手続上の提出局面も組み込み、 相続人としての地位の回復につなげます。
(8)株式を口実に現預金を分与しない
「株式を渡すから現預金は不要だ」などと述べ、現預金の分配を拒む口実にする例があります。 弁護士法人M&A総合法律事務所は、預貯金の実態(入出金、名義、移動、保管状況)を把握し、争点を明確化した上で、 現預金の取り分を取り戻します。
(9)非上場株式(会社株式)を少しだけ分けられても、実務上は解決にならない
形式的に少しだけ株式を分け、「解決した」体裁を作り、実質的な不公平を温存する例があります。 弁護士法人M&A総合法律事務所は、株式比率、議決権、支配構造、換価可能性を踏まえて条件を再構成し、 実質的な結論(支配または金銭)へ直結する分配を確保します。
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非上場株式の相続(会社株式相続)トラブル
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非上場株式は評価が難しく、資料が開示されないまま、
特定の相続人に有利な前提で不平等な遺産分割に陥れられてしまいます。
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親族が非上場株式(会社株式)を独占する前提で遺産分割協議を固定しています。止められますか?
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止められる場面があります。まず遺言書の有無・内容を切り分けます。
遺言書があっても、特定の相続人だけに株式を集中させる内容であれば、一定の相続人は遺留分侵害額請求により金銭で是正できます。遺留分侵害額請求は期間制限があり、放置すると権利行使そのものが封じられます。
遺言書がない場合は、相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は成立しません。相手方が「独占ありき」の前提を押し付ける場合、家庭裁判所の遺産分割調停・遺産分割審判で枠組みが確定します。
非上場株式(会社株式)は議決権と経営権に直結します。相手方の独占を黙認した時点で、不平等な遺産分割が既成事実になります。
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相続後、社長が株主名簿を書き換え「自分が筆頭株主だ」と断定しています。争えますか?
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争える場面があります。株主名簿は重要ですが、株主の地位は名簿の記載のみで決まる場面と、取得原因(実体)を踏まえて判断される場面があります。
実務では、株主名簿の写し、変更経緯(取締役会議事録等)、株券の占有状況、譲渡書面、配当の受領状況を突合し、「書き換えの根拠」を立証します。
交渉段階で相手方が資料を出さずに断定だけを繰り返す場合、株主としての地位を前提に株主権確認訴訟等で白黒を付けます。名簿改ざん型の主張は、放置すると会社支配が固定されます。
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非上場株式(会社株式)の遺産分割方法で揉めています。何を分けて整理すべきですか?
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非上場株式(会社株式)の遺産分割は、単なる分配ではなく議決権と経営権の帰属が争点になります。現預金のように「後で調整」が通用しません。
実務上の切り分けは次の三つです。(1)株式の帰属(名義株主の有無を含む)、(2)会社の支配構造(取締役会・株主総会の構成)、(3)株式評価(相続税評価額と時価=適切な株式価値の峻別)です。
相手方が争点を混在させ、結論だけを押し付ける場合、こちらは「争点の分解」と「資料の突合」で土台を作り直し、合意の前提を奪い返します。
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相続税評価額(類似業種比準価額・配当還元価額)で合意を迫られています。従う必要がありますか?
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従う必要があるとは限りません。相続税評価額は課税価格算定のための評価であり、遺産分割協議における時価(適切な株式価値)と一致しない場面が多いです。
相手方が相続税評価額を「正しい株式価値」と断定し、根拠資料(決算書・総勘定元帳・株主名簿等)を出さずに結論だけを押し付ける場合、それは誤解ではなく低額の前提を固定するための恣意的な誘導です。
遺産分割協議の場面では、会社の収益力・資産内容・少数株主性等の前提により評価が変動します。前提と資料が揃わない状態での合意は、不平等な遺産分割を確定させます。
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相続財産に非上場株式(会社株式)が含まれているはずですが、資料が開示されません。何から着手すべきですか?
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相続財産調査と株式の帰属(誰が株主か)の確定が先です。非上場株式(会社株式)は名義と実体が一致しないことがあり、資料を握られると協議が支配されます。
実務では、会社側資料(株主名簿・株券・株主総会議事録・配当関連資料)と、被相続人側資料(通帳・郵便物・確定申告書類等)を突合し、「不存在」「不明」という主張が成り立たない形にします。
相手方が資料を出さないまま結論だけを押し付ける場合、その態様自体が不誠実です。資料が揃った時点で、分配・評価・経営関与の争点を分解し、権利を奪われる前提を崩します。

